建設業許可の「常勤役員等」と「営業所技術者等」とは?常勤性・兼任・必要書類を行政書士が解説

建設業許可を取得するとき、多くの事業者が最初につまずくのが「人」に関する要件です。
特に重要なのが、
- 常勤役員等
- 営業所技術者等
の2つです。
以前は「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」という名称が一般的だったため、現在でも旧名称で呼ばれることがあります。
しかし、単に「社長がいる」「資格を持っている従業員がいる」というだけで建設業許可を取得できるとは限りません。
誰がその役割を担うのか、その人に必要な経験があるのか、申請会社で常勤していることを証明できるのかなどを確認する必要があります。
この記事では、建設業許可の取得を検討している方に向けて、「常勤役員等」と「営業所技術者等」の違いや、常勤性、兼任、必要書類について分かりやすく解説します。
建設業許可では「人」の要件が重要
建設業許可には、大きく分けて次のような要件があります。
- 経営業務の管理体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件
- 適切な社会保険への加入
このうち、申請準備で特に時間がかかりやすいのが「人」に関する要件です。
会社の資本金などは登記事項証明書で比較的簡単に確認できますが、過去の経営経験や実務経験については、何年も前の資料まで必要になる場合があります。
そのため、建設業許可を取得したい場合は、まず「誰を常勤役員等にするのか」「誰を営業所技術者等にするのか」を確認することが重要です。
常勤役員等とは?
常勤役員等とは、簡単にいうと、建設業の経営について一定の経験を持つ人です。
法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は事業主本人などが対象になります。
建設業は、一般的な事業とは異なり、
- 工事請負契約
- 技術者の配置
- 資材調達
- 下請業者との契約
- 工程管理
- 安全管理
など、建設業特有の経営管理が必要になります。
そのため、建設業許可では一定の経営経験を持つ人が経営体制にいることが求められています。
社長なら自動的に常勤役員等になれる?
なれるとは限りません。
「代表取締役だから常勤役員等になれる」と誤解されることがありますが、役職だけで判断されるわけではありません。
重要なのは、その人が過去にどのような立場で、どれくらいの期間、建設業の経営に携わっていたかです。
例えば、建設会社の取締役として一定期間経営に携わっていた場合などは、要件を満たす可能性があります。
一方で、新しく設立した会社の代表取締役であっても、過去に必要な経営経験がなければ、その人だけでは要件を満たせない場合があります。
代表的なのは「5年以上」の経営経験
常勤役員等の要件として代表的なのが、建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有しているケースです。
例えば、
建設会社Aで5年以上取締役をしていた
↓
新しく建設会社Bを設立
↓
会社Bで建設業許可を申請
といった場合です。
ただし、単に登記上5年間役員だったことだけではなく、その会社が実際に建設業を営んでいたことなども確認されます。
経営経験はどうやって証明する?
建設業許可申請では、「経験があります」と申告するだけでは足りません。
客観的な資料による証明が必要です。
状況によって異なりますが、例えば次のような資料を使用します。
- 履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書
- 建設業許可通知書
- 確定申告書
- 工事請負契約書
- 注文書
- 請求書
- 入金資料
- その他、建設業を営んでいたことを確認できる資料
特に過去の会社での経験を利用する場合、古い資料を集める必要があるため注意が必要です。
昔勤めていた会社の経験も使える?
条件を満たせば利用できる可能性があります。
例えば、以前勤務していた建設会社で取締役として経営に携わっていた場合です。
ただし、その会社がすでに廃業している場合や、必要な資料が残っていない場合には、証明が難しくなることがあります。
「経験年数自体は足りているのに、それを証明する資料がない」というケースは、建設業許可では珍しくありません。
そのため、経験年数だけで判断せず、証明資料まで確認することが重要です。
常勤役員等には別のルートもある
常勤役員等の要件は、「5年間建設会社の役員をしていた人」だけに限定されているわけではありません。
一定の役員等としての経験や、役員等に次ぐ職制上の地位での経験などを組み合わせ、さらに常勤役員等を直接補佐する者を配置することで要件を満たす仕組みもあります。
ただし、この方法は必要な経験や補佐者の要件が複雑です。
単純に「管理職を5年やっていたから大丈夫」と判断することはできません。
個別の経歴を確認したうえで判断する必要があります。
営業所技術者等とは?
営業所技術者等とは、建設工事について専門的な知識や経験を持ち、営業所で工事請負契約の技術的な面を担う人です。
以前は一般に「専任技術者」と呼ばれていました。
建設業許可を受ける営業所には、原則として営業所技術者等を置く必要があります。
営業所技術者等になる方法
営業所技術者等になるための代表的な方法は、
- 国家資格等を持っている
- 所定の学歴と実務経験がある
- 一定期間以上の実務経験がある
といったものです。
どの資格や経験が利用できるかは、取得しようとする建設業の業種によって異なります。
例えば、建築工事業と電気工事業では必要となる資格や実務経験が異なります。
そのため、「建設関係の資格を持っているから大丈夫」と一括りにはできません。
実務経験は業種との関係が重要
資格ではなく実務経験によって営業所技術者等の要件を満たそうとする場合、特に重要なのが「どの工事を経験したのか」です。
例えば、内装工事の経験が長いからといって、すべての建設業種について営業所技術者等になれるわけではありません。
取得したい業種と実際に経験した工事内容が対応している必要があります。
さらに、その経験についても請負契約書、注文書、請求書などの資料による確認が必要になることがあります。
常勤役員等と営業所技術者等の違い
両者を簡単に整理すると、次のようになります。
| 項目 | 常勤役員等 | 営業所技術者等 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 建設業の経営管理 | 建設工事の技術面 |
| 重視されるもの | 経営経験 | 資格・学歴・実務経験 |
| 法人の場合 | 原則として常勤役員等 | 営業所に常勤する技術者 |
| 旧称との関係 | 経営業務の管理責任者 | 専任技術者 |
| 許可取得後 | 継続して要件を満たす必要あり | 継続して要件を満たす必要あり |
つまり、
常勤役員等=経営側
営業所技術者等=技術側
と考えると分かりやすいでしょう。
同じ人が両方を兼任できる?
条件を満たせば可能です。
例えば、会社の代表取締役が、
- 常勤役員等の経営経験を満たしている
- 営業所技術者等になるための資格または実務経験を持っている
- 同じ営業所で常勤している
といった場合です。
この場合、一人の人物が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることがあります。
そのため、一人会社だから建設業許可を取得できないというわけではありません。
「常勤」とはどういう意味?
建設業許可で非常に重要なのが常勤性です。
常勤とは、単に会社に名前が載っているという意味ではありません。
原則として、その会社・営業所で通常の勤務時間中、継続的に業務に従事している状態が必要になります。
そのため、
「登記上は役員だけれど、実際には別会社で毎日働いている」
というような場合には、常勤性が問題になる可能性があります。
他社で働いている場合は?
他社で常勤勤務している場合、建設業許可上の常勤性を満たせない可能性があります。
特に、
- 他社で社会保険に加入している
- 他社から主たる給与を受けている
- 他社の勤務時間と申請会社の勤務時間が重なっている
といった事情がある場合には注意が必要です。
形式的に役員として登記するだけでは足りません。
自宅兼事務所でも常勤と認められる?
自宅を建設業の営業所として使用している場合でも、それだけで問題になるわけではありません。
実際にその場所を営業所として使用し、継続的に業務を行っていることが確認できれば、許可を取得できる可能性があります。
ただし、
- 事務所として使用できる物件か
- 独立した営業所としての実態があるか
- 使用権限があるか
- 電話や机、書類保管場所などがあるか
など、営業所としての実態も確認されます。
テレワークは認められる?
現在は働き方が多様化しているため、一定の条件のもとでテレワーク等を行うことが直ちに常勤性を否定するものではありません。
ただし、営業所との継続的な関係がなくなってよいという意味ではありません。
勤務実態や連絡体制、職務遂行の状況などを含めて判断されるため、完全に別の場所で自由に勤務していても問題ないとは限りません。
営業所技術者等は現場に出られない?
営業所技術者等は、営業所に常勤することが基本です。
ただし、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者等が工事現場の主任技術者等を兼ねることが認められるケースがあります。
制度改正によって、ICTの活用や工事現場間の距離、請負金額など一定の条件を満たす場合の兼務についてもルールが整備されています。
そのため、
「営業所技術者等になったら一切現場へ行けない」
という理解は正確ではありません。
一方で、どの現場でも自由に兼任できるわけではないため、個別に要件を確認する必要があります。
営業所が複数ある場合は?
本店以外にも建設業の営業所を設置する場合には注意が必要です。
原則として、それぞれの営業所に営業所技術者等を配置する必要があります。
例えば、
本店:東京都
支店:千葉県
の両方で建設業の営業活動を行う場合です。
一人の営業所技術者等を単純に東京本店と千葉支店の両方に常勤させることはできません。
複数営業所を設置する場合は、人員体制まで考えて許可申請を検討する必要があります。
一人で複数業種の営業所技術者等になれる?
資格や実務経験の要件を満たしていれば、同じ営業所で一人の営業所技術者等が複数業種を担当できる場合があります。
例えば、ある資格によって複数の建設業種の要件を満たす場合です。
そのため、
「5業種の許可を取るなら5人必要」
というわけではありません。
どの資格がどの業種に対応しているのかを確認することが重要です。
営業所技術者等が退職したらどうなる?
建設業許可を取得した後も、人的要件は継続して満たしていなければなりません。
そのため、営業所技術者等が突然退職すると大きな問題になります。
後任者が要件を満たしていなければ、許可を維持できなくなる可能性があります。
営業所技術者等が退職する予定がある場合には、退職後に考えるのではなく、事前に後任者の資格や経験を確認しておくことが重要です。
常勤性は何で証明する?
常勤役員等や営業所技術者等については、申請会社で実際に常勤していることを確認するための資料が必要になります。
東京都では、社会保険関係資料などによって常勤性を確認します。
ただし、必要となる資料は申請者の立場によって異なります。
例えば、
- 健康保険・厚生年金関係資料
- 雇用保険関係資料
- 給与関係資料
- 住民税関係資料
などが確認資料となることがあります。
東京都では2026年7月1日から常勤性確認資料の取扱いが変更されています。
また、2026年9月には建設業許可申請の最新の手引も公表されています。
以前申請した経験がある事業者でも、「前回と同じ書類を出せばよい」とは限りません。
申請時点の最新の手引を確認することが重要です。
社会保険に入っていれば常勤と認められる?
必ずしもそうとは限りません。
社会保険への加入は重要な確認資料ですが、それだけですべての常勤性が自動的に認められるわけではありません。
例えば、他社での勤務状況や給与の支払状況などから、実際の勤務実態について確認されることがあります。
建設業許可では、書類上の形式だけでなく実態が重要です。
建設業許可を申請する前に確認する順番
建設業許可を検討している場合、いきなり申請書を書き始めるのはおすすめできません。
次の順番で確認すると効率的です。
STEP1 取得したい建設業種を決める
まず、どの業種の許可が必要なのか確認します。
建設業許可は29業種に分かれているため、実際に請け負う工事に対応する業種を特定します。
STEP2 常勤役員等の候補者を確認する
誰が経営経験の要件を満たすのか確認します。
過去の役員歴だけでなく、その期間に建設業を営んでいたことを証明できる資料まで確認します。
STEP3 営業所技術者等の候補者を確認する
資格証がある場合は資格と業種の対応を確認します。
実務経験を利用する場合には、必要な経験年数と証明資料を確認します。
STEP4 常勤性を確認する
候補者が他社で勤務していないか、社会保険や給与の状況なども確認します。
STEP5 証明資料を集める
役員経験や実務経験が古い場合、資料収集に時間がかかることがあります。
申請直前ではなく、早めに準備することが重要です。
よくある失敗
建設業許可では、次のようなケースがよくあります。
「社長だから常勤役員等になれると思っていた」
「資格を持っている従業員なら何でも使えると思っていた」
「10年以上工事をしているから実務経験は証明できると思っていた」
「以前の会社が廃業していて資料が残っていなかった」
「営業所技術者等が他社でも常勤していた」
「許可取得後に営業所技術者等が退職した」
「営業所を増やしたが技術者を配置していなかった」
建設業許可では、経験そのものだけではなく、その経験を証明できるかどうかが非常に重要です。
申請前チェックリスト
建設業許可を検討している場合は、最低限次の点を確認しておきましょう。
□ 取得したい建設業種が決まっている
□ 常勤役員等の候補者がいる
□ 経営経験の年数を確認した
□ 経営経験を証明する資料がある
□ 営業所技術者等の候補者がいる
□ 必要な資格または実務経験がある
□ 実務経験を証明する資料がある
□ 他社で常勤勤務していない
□ 社会保険関係資料を確認した
□ 営業所として使用できる場所がある
□ 複数営業所の場合は各営業所の人員体制を確認した
一つでも判断できない項目がある場合は、申請書を作成する前に確認することをおすすめします。
まとめ
建設業許可では、「会社が存在している」「工事経験がある」というだけでは許可を取得できません。
特に重要なのが、
常勤役員等=経営を担う人
営業所技術者等=技術面を担う人
という2つの人的要件です。
さらに、それぞれについて経験・資格だけでなく、申請会社での常勤性や証明資料まで確認されます。
建設業許可の申請では、「経験はあるが証明できない」という問題が非常に起こりやすいため、まずは候補者の経歴と手元にある資料を確認することが重要です。
これから建設業許可を取得する場合は、申請書を作り始める前に、
「誰を常勤役員等にするのか」
「誰を営業所技術者等にするのか」
「その経験を何の資料で証明するのか」
まで整理しておくと、その後の申請をスムーズに進めやすくなります。
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