■ 帰化申請とは
外国人が日本国籍を取得するための手続きです。
永住とは異なり、帰化が許可されると日本国籍を取得し、日本人として扱われます。
■ 帰化のメリット
- 日本国籍になる
- 更新手続きが不要
- 就労制限なし
- 選挙権・被選挙権が得られる
- パスポートが日本国籍になる
- 子どもの国籍問題が安定する
■ 帰化と永住の違い(簡潔比較)
| 永住 | 帰化 | |
|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍になる |
| 選挙権 | × | 〇 |
| 更新 | 不要 | 不要 |
| 難易度 | 高い | さらに高い |
| 基準 | 入管 | 法務局 |
■ 主な条件(法務省基準)
◎ 一般的な帰化要件
- 住所要件
日本で原則5年以上の住所 - 能力要件
20歳以上(大人) - 素行善良
犯罪歴・交通違反・納税状況など - 生計要件
安定した収入・生活能力 - 喪失要件
元の国籍を離脱できること(国により例外) - 憲法順守
日本への忠誠・基本的人権の尊重等
実務では納税・年金加入状況が非常に重要です。
■ 申請先
入管ではなく、**法務局(地方法務局)**です。
■ 書類の量は非常に多い(永住より多い)
例:
- 帰化許可申請書
- 出生証明・婚姻証明(外国文は翻訳)
- 源泉徴収票、課税証明
- 住民票
- 年金・社会保険資料
- 経歴書
- 親族・家族関係証明
- 事業者の場合 決算書等
※国ごとに必要書類が異なるのがポイント。
■ 申請期間(審査期間)
通常 1年~1年半程度
長期化することが多いです。
■ 不許可になりやすいポイント
- 税金未納
- 年金未加入/未納
- 収入が不安定
- 交通違反が多い
- 反社会的な問題
- 虚偽申告
特に納税・社会保険関係は審査が厳格化しています。
■ 行政書士ができること
- 帰化の可否診断
- 必要書類の整理
- 翻訳文書作成
- 経歴書作成サポート
- 事実関係のヒアリングと立証整理
- 法務局との事前相談同行 等
帰化は書類作成負担が非常に重いため、行政書士の関与価値が高い分野です。
■ まとめ
帰化申請とは、外国人が日本国籍を取得するための厳格な審査手続であり、永住よりも要件が重く、書類・審査とも非常に慎重に進められる制度です。


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