帰化申請とは

■ 帰化申請とは

外国人が日本国籍を取得するための手続きです。
永住とは異なり、帰化が許可されると日本国籍を取得し、日本人として扱われます。


■ 帰化のメリット

  • 日本国籍になる
  • 更新手続きが不要
  • 就労制限なし
  • 選挙権・被選挙権が得られる
  • パスポートが日本国籍になる
  • 子どもの国籍問題が安定する

■ 帰化と永住の違い(簡潔比較)

永住帰化
国籍外国籍のまま日本国籍になる
選挙権×
更新不要不要
難易度高いさらに高い
基準入管法務局

■ 主な条件(法務省基準)

◎ 一般的な帰化要件

  1. 住所要件
     日本で原則5年以上の住所
  2. 能力要件
     20歳以上(大人)
  3. 素行善良
     犯罪歴・交通違反・納税状況など
  4. 生計要件
     安定した収入・生活能力
  5. 喪失要件
     元の国籍を離脱できること(国により例外)
  6. 憲法順守
     日本への忠誠・基本的人権の尊重等

実務では納税・年金加入状況が非常に重要です。


■ 申請先

入管ではなく、**法務局(地方法務局)**です。


■ 書類の量は非常に多い(永住より多い)

例:

  • 帰化許可申請書
  • 出生証明・婚姻証明(外国文は翻訳)
  • 源泉徴収票、課税証明
  • 住民票
  • 年金・社会保険資料
  • 経歴書
  • 親族・家族関係証明
  • 事業者の場合 決算書等

※国ごとに必要書類が異なるのがポイント。


■ 申請期間(審査期間)

通常 1年~1年半程度
長期化することが多いです。


■ 不許可になりやすいポイント

  • 税金未納
  • 年金未加入/未納
  • 収入が不安定
  • 交通違反が多い
  • 反社会的な問題
  • 虚偽申告

特に納税・社会保険関係は審査が厳格化しています。


■ 行政書士ができること

  • 帰化の可否診断
  • 必要書類の整理
  • 翻訳文書作成
  • 経歴書作成サポート
  • 事実関係のヒアリングと立証整理
  • 法務局との事前相談同行 等

帰化は書類作成負担が非常に重いため、行政書士の関与価値が高い分野です。


■ まとめ

帰化申請とは、外国人が日本国籍を取得するための厳格な審査手続であり、永住よりも要件が重く、書類・審査とも非常に慎重に進められる制度です。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次