📌 定款変更とは
会社の根本規則である「定款」の内容を変更する手続きです。
多くは
- 商号変更
- 目的変更
- 本店所在地変更
- 事業年度変更
などが該当します。
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✔ 定款変更の種類(大きく3つ)
目次
① 公証役場での認証が不要な変更
通常はこちらです。
(例)
- 事業目的の追加・変更
- 商号変更
- 役員数規定の変更
- 事業年度変更 など
② 公証役場で認証が必要になる場合
会社設立時の定款認証のみが必要であり、
変更時は原則不要です。
例外
- 公証役場で電子定款を新たに作り直す場合など
(実務上ほとんどありません)
③ 登記が必要になる変更
以下は定款変更後に「登記」も必要です
- 商号
- 本店所在地(管轄が変わる場合)
- 目的
- 資本金(募集株式発行等)
- 役員に関する規定
- 事業年度
※定款変更=登記が必要なケースが多いと理解してください。
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📌 手続きの流れ(株式会社)
① 取締役会または株主総会の決議
多くは株主総会 特別決議
(議決権の2/3以上の賛成)
② 定款変更議事録の作成
必須書類
- 株主総会議事録
- 定款変更後の全文
③ 登記申請(必要な場合)
法務局へ申請
(通常2週間以内に申請義務)
④ 税務署・役所へ届出(必要に応じて)
- 法人設立届(目的変更・所在地変更など)
- 税務署・都道府県・市町村
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📎 必要書類(例)
- 株主総会議事録
- 定款変更決議書
- 定款変更後の全文
- 登記申請書
- 印鑑届等(場合により)
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📌 費用(目安)
定款変更そのもの:無料
(行政手数料なし)
登録免許税(登記がある場合)
例)
- 本店所在地変更:30,000円〜
- 商号変更:30,000円〜
- 目的変更:30,000円〜
※あくまで目安です。
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📌 行政書士ができること
- 定款変更案の作成
- 株主総会議事録の作成
- 法定記載事項のチェック
- 目的の文言の合法性確認
- 許認可に関係する目的の整備
※目的変更は許認可に直結するため専門家へ依頼が多い事項です。
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✨よくある相談
✔ 目的に「飲食業」と書いただけでは許可が取れない
→ 正式な文言で作成します
✔ 設立時の目的が抽象的でトラブル
→事業内容と許認可を踏まえて追加します
✔ 合同会社も同様?
→基本は同じ、ただし株主総会→社員総会になります
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総まとめ
- 基本は株主総会の特別決議
- 定款変更議事録が必要
- 公証人認証は不要が基本
- 登記が必要になることが多い
- 許認可が絡む目的変更は要注意
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