定款変更が必要な場合

📌 定款変更とは

会社の根本規則である「定款」の内容を変更する手続きです。

多くは

  • 商号変更
  • 目的変更
  • 本店所在地変更
  • 事業年度変更

などが該当します。

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✔ 定款変更の種類(大きく3つ)

目次

① 公証役場での認証が不要な変更

通常はこちらです。

(例)

  • 事業目的の追加・変更
  • 商号変更
  • 役員数規定の変更
  • 事業年度変更 など

② 公証役場で認証が必要になる場合

会社設立時の定款認証のみが必要であり、
変更時は原則不要です。

例外

  • 公証役場で電子定款を新たに作り直す場合など
    (実務上ほとんどありません)

③ 登記が必要になる変更

以下は定款変更後に「登記」も必要です

  • 商号
  • 本店所在地(管轄が変わる場合)
  • 目的
  • 資本金(募集株式発行等)
  • 役員に関する規定
  • 事業年度

※定款変更=登記が必要なケースが多いと理解してください。

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📌 手続きの流れ(株式会社)

① 取締役会または株主総会の決議

多くは株主総会 特別決議
(議決権の2/3以上の賛成)


② 定款変更議事録の作成

必須書類

  • 株主総会議事録
  • 定款変更後の全文

③ 登記申請(必要な場合)

法務局へ申請
(通常2週間以内に申請義務)


④ 税務署・役所へ届出(必要に応じて)

  • 法人設立届(目的変更・所在地変更など)
  • 税務署・都道府県・市町村

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📎 必要書類(例)

  • 株主総会議事録
  • 定款変更決議書
  • 定款変更後の全文
  • 登記申請書
  • 印鑑届等(場合により)

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📌 費用(目安)

定款変更そのもの:無料

(行政手数料なし)

登録免許税(登記がある場合)

例)

  • 本店所在地変更:30,000円〜
  • 商号変更:30,000円〜
  • 目的変更:30,000円〜

※あくまで目安です。

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📌 行政書士ができること

  • 定款変更案の作成
  • 株主総会議事録の作成
  • 法定記載事項のチェック
  • 目的の文言の合法性確認
  • 許認可に関係する目的の整備

※目的変更は許認可に直結するため専門家へ依頼が多い事項です。

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✨よくある相談

✔ 目的に「飲食業」と書いただけでは許可が取れない
→ 正式な文言で作成します

✔ 設立時の目的が抽象的でトラブル
→事業内容と許認可を踏まえて追加します

✔ 合同会社も同様?
→基本は同じ、ただし株主総会→社員総会になります

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総まとめ

  • 基本は株主総会の特別決議
  • 定款変更議事録が必要
  • 公証人認証は不要が基本
  • 登記が必要になることが多い
  • 許認可が絡む目的変更は要注意

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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