宅地建物取引業免許申請
宅地建物取引業免許申請
新規・更新・各種変更
宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、宅地建物取引業免許の取得が必要です。
個人・法人を問わず、不動産の売買・交換・賃貸の代理や媒介を業として行う場合には、宅建業法に基づく免許を取得しなければなりません。
富森行政書士事務所では、宅建業免許申請はもちろん、更新申請、役員変更、専任宅地建物取引士の変更、商号・所在地変更など各種届出まで幅広く対応しております。
宅地建物取引業免許とは
宅地建物取引業免許とは、不動産の売買・交換・賃貸の代理・媒介を事業として行うために必要となる免許です。
このような事業を行う場合は宅建業免許が必要です
- 土地・建物を売買する会社を設立する
- 中古マンションの売買を行う
- 不動産仲介会社を開業する
- 賃貸物件の仲介業を始める
- 投資用不動産の売買を事業として行う
- 法人として不動産会社を設立する
こんなお悩みありませんか?
免許が必要か分からない
どのような取引で宅建業免許が必要になるのか判断できない。
必要書類が多すぎる
役員や専任宅建士の書類など、何を集めればよいのか分からない。
できるだけ早く開業したい
書類不備で何度も補正になることを避け、スムーズに免許取得したい。
宅建業免許は要件確認が重要です
宅建業免許では、専任宅地建物取引士の設置、営業所の要件、欠格事由、財産的基礎など、申請前に確認すべき事項が数多くあります。 事前確認を十分に行うことで、不許可や補正を防ぎ、スムーズな免許取得につながります。
知事免許と大臣免許の違い
宅建業免許は、営業所を設置する都道府県の数によって、都道府県知事免許と国土交通大臣免許に分かれます。
| 区分 | 対象となる事業者 | 申請先 | 主な例 |
|---|---|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県内だけに営業所を設置する場合 | 営業所所在地を管轄する都道府県 | 東京都内に本店と支店を設置する場合 |
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 | 主たる事務所を管轄する行政庁を経由して申請 | 東京都と千葉県に営業所を設置する場合 |
個人申請と法人申請の違い
宅建業免許は、個人でも法人でも申請できます。ただし、申請書類や確認事項には違いがあります。
| 項目 | 個人申請 | 法人申請 |
|---|---|---|
| 申請者 | 事業を行う個人本人 | 株式会社、合同会社などの法人 |
| 商号 | 屋号を使用できる場合があります | 登記されている法人名を使用します |
| 確認対象者 | 申請者本人、政令使用人など | 代表者、役員、政令使用人など |
| 主な添付書類 | 住民票、身分証明書、略歴書など | 履歴事項全部証明書、役員関係書類、略歴書など |
| 事業承継 | 本人の死亡や廃業により免許を引き継げない場合があります | 役員や株主が変わっても法人自体は存続します |
| 信用面 | 小規模な開業に向いています | 取引先や金融機関との関係で法人が選ばれることがあります |
法人の事業目的を確認してください
法人で宅建業免許を申請する場合は、登記事項証明書に記載された事業目的を確認する必要があります。
不動産の売買、交換、賃貸の代理・媒介など、宅建業を行うことが分かる目的が記載されていない場合は、申請前に定款変更や目的変更登記が必要になることがあります。
宅建業免許を取得するための主な要件
宅建業免許は、申請書を提出すれば必ず取得できるものではありません。営業所、専任宅建士、欠格事由などの要件を満たす必要があります。
独立した営業所があること
宅建業を継続的に行うことができる事務所を確保する必要があります。 一般的な住居、シェアオフィス、レンタルオフィスなどは、使用状況や区画、独立性によって営業所として認められない場合があります。
- 固定された場所に事務所があるか
- 他社や居住部分と明確に区分されているか
- 継続的に業務を行える設備があるか
- 来客対応ができる状態になっているか
- 使用権限を証明できるか
専任の宅地建物取引士を設置すること
宅建業を行う事務所には、一定数以上の専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。 専任宅建士は、その事務所に常勤し、宅建業の業務に専念できる状態であることが必要です。
- 他社で常勤勤務している
- 別法人の代表取締役を務めている
- 事務所から遠い場所に居住している
- 勤務実態を証明できない
- 宅建士資格登録や取引士証が有効でない
欠格事由に該当しないこと
申請者、法人の役員、政令で定める使用人などが、宅建業法上の欠格事由に該当する場合は、免許を取得できません。
- 過去の免許取消処分
- 一定の刑罰を受けた経歴
- 破産手続開始後に復権していない場合
- 暴力団員等との関係
- 不正な手段による免許申請歴
適切な商号・名称であること
他の行政機関や公的機関と誤認される名称、既存業者と著しく混同される名称などは、使用できない可能性があります。
法人の場合は、会社設立や商号変更の前に、宅建業免許上問題となる名称でないか確認しておくことが大切です。
営業保証金または保証協会への加入
宅建業者として営業を開始するためには、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会へ加入する必要があります。
実務上は、開業時の負担を抑えるため、保証協会への加入を選択する事業者が多く見られます。
申請内容と実態が一致していること
申請書に記載された本店所在地、役員、専任宅建士、事務所の状況などが、登記や実際の勤務状況と一致している必要があります。
名義だけの役員や専任宅建士を置くことは認められません。申請後に現地確認や追加資料の提出を求められる場合もあります。
宅建業免許における事務所の要件
宅建業免許申請では、事務所として使用する物件の確認が重要です。契約前や内装工事前に確認しておくことで、申請直前のトラブルを防げます。
事務所として確認しておきたい項目
- 事務所の使用目的が賃貸借契約上認められている
- 貸主や所有者から宅建業の事務所として使用する承諾を得ている
- 居住部分と事務所部分が明確に分かれている
- 他社の事務所と区画が明確に分かれている
- 事務机、電話、パソコンなど業務設備を設置している
- 来客者と打ち合わせができる場所がある
- 会社名や商号を表示できる
- 事務所まで独立して出入りできる
レンタルオフィス・シェアオフィスは事前確認が必要です
レンタルオフィスやシェアオフィスで宅建業免許を取得できるかどうかは、単に住所利用ができるかでは判断できません。
専用区画の有無、固定壁や扉の有無、他社スペースとの区分、来客対応、郵便物の受領方法、使用契約の内容などを総合的に確認する必要があります。
契約後に事務所要件を満たさないことが判明すると、別の物件を探し直す必要が生じるため、契約前の確認をおすすめします。
専任の宅地建物取引士とは
宅建業を営む事務所には、事務所ごとに一定数以上の専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
| 宅建業に従事する人数 | 必要となる専任宅建士の人数 |
|---|---|
| 1人から5人 | 1人以上 |
| 6人から10人 | 2人以上 |
| 11人から15人 | 3人以上 |
| 16人から20人 | 4人以上 |
宅建士資格を持っているだけでは足りません
宅建士試験に合格していても、宅地建物取引士資格登録を受け、有効な宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、専任宅建士として設置することはできません。
申請前に、宅建士証の有効期限、資格登録上の勤務先、住所や氏名の登録状況などを確認しておく必要があります。
専任性・常勤性の確認ポイント
専任宅建士には、その事務所に常勤し、宅建業の業務に専念できる状態であることが求められます。
事務所に常勤していること
原則として、宅建業を営む事務所の通常の営業時間中に勤務し、継続的に業務を行っている必要があります。
名義だけを貸している場合や、実際にはほとんど出勤していない場合は、専任宅建士として認められません。
他社の常勤職員ではないこと
他の会社に常勤している方は、原則として申請する宅建業者の専任宅建士になることができません。
社会保険の加入先、雇用契約、勤務時間、給与の支払状況などから、実際の勤務先を確認される場合があります。
他法人の役員を兼任していないか
他法人の代表取締役などを兼任している場合は、その法人での勤務実態や業務内容によって、専任性が認められないことがあります。
非常勤役員としての兼任であっても、申請前に個別の状況を確認することが重要です。
事務所への通勤が可能であること
自宅と事務所が著しく離れている場合や、通常の通勤が困難と考えられる場合は、常勤性について追加説明を求められることがあります。
通勤時間だけで一律に判断されるものではありませんが、日常的に勤務できる環境であることを説明できるようにしておく必要があります。
常勤性の確認に使用されることがある資料
- 健康保険証や資格確認書等の勤務先を確認できる資料
- 社会保険の資格取得を確認できる書類
- 雇用契約書
- 出勤簿や勤務予定表
- 給与明細書や賃金台帳
- 住民票など居住地を確認できる書類
- 他法人との兼任状況を説明する資料
宅建業免許申請の主な必要書類
必要書類は、個人申請か法人申請か、役員や政令使用人の人数、事務所の使用状況などによって異なります。
| 書類の区分 | 主な書類 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 免許申請書類 | 宅地建物取引業者免許申請書 | 申請者、役員、事務所、専任宅建士など |
| 経歴・誓約関係 | 宅地建物取引業経歴書、誓約書、略歴書 | 過去の事業実績、職歴、欠格事由など |
| 法人関係 | 履歴事項全部証明書、定款の写し | 商号、本店、事業目的、役員など |
| 財務関係 | 決算書、納税証明書など | 直前期の財務状況や納税状況 |
| 事務所関係 | 事務所写真、平面図、案内図、賃貸借契約書など | 事務所の独立性、使用権限、設備状況 |
| 専任宅建士関係 | 専任宅建士設置証明書、宅建士証の写しなど | 資格の有効性、専任性、常勤性 |
| 従業者関係 | 従業者名簿に関する書類など | 宅建業に従事する人数と専任宅建士の割合 |
| 本人確認関係 | 身分証明書、登記されていないことの証明書など | 役員や政令使用人等の欠格事由 |
申請者ごとに必要書類が変わります
役員、政令使用人、専任宅建士、相談役、顧問などの構成によって、必要となる証明書や略歴書の人数が変わります。
また、事務所が自宅、レンタルオフィス、グループ会社と同居する事務所などの場合は、通常の必要書類に加えて、間取り図、使用承諾書、追加写真、状況説明書などが必要になることがあります。
事務所写真を撮影するときの注意点
宅建業免許申請では、申請時点における事務所の実態を確認するため、事務所内外の写真を提出します。
建物の外観
建物全体の形状や、事務所が入居している建物であることが分かるように撮影します。
建物の入口
建物の名称、入口、テナント表示などが確認できるように撮影します。
事務所の入口
申請者の商号や名称が表示され、独立した入口があることを確認できるようにします。
事務所内部
机、椅子、電話、パソコン、応接スペースなど、継続して業務を行える状態を撮影します。
他社との区分
同じフロアに他社が入居している場合は、壁、扉、通路などで区分されていることが分かる写真を用意します。
居住部分との区分
自宅兼事務所の場合は、居住スペースを通らずに事務所へ入れるかなど、独立性が分かるように撮影します。
宅建業免許申請から営業開始までの流れ
宅建業免許は、免許申請が受理された時点ですぐに営業を開始できるものではありません。免許後の手続きまで完了する必要があります。
事業計画と申請区分の確認
個人または法人のどちらで申請するか、営業所をどこに設置するか、知事免許と大臣免許のどちらに該当するかを確認します。
法人で申請する場合は、登記事項証明書や定款に宅建業を行うための事業目的が記載されているかも確認します。
事務所要件の確認
賃貸借契約書、間取り、入口、他社や居住部分との区分などを確認し、宅建業の事務所として使用できる物件かを判断します。
レンタルオフィスや自宅兼事務所の場合は、物件契約や内装工事を進める前に確認することが重要です。
専任宅建士と従業者の確認
専任宅建士の宅建士証、勤務状況、常勤性、他社との兼任状況などを確認します。
宅建業に従事する従業者数に対して、必要な人数の専任宅建士が設置されているかも確認します。
必要書類の収集・申請書作成
法人の登記事項証明書、役員等の証明書、略歴書、決算関係書類、納税証明書、事務所関係資料などを収集します。
収集した資料と登記内容、宅建士登録、実際の事務所・勤務状況に矛盾がないか確認しながら申請書を作成します。
宅建業免許申請
管轄行政庁へ宅建業免許申請書を提出します。
書類の不足や記載内容の不一致がある場合は、追加資料の提出や補正を求められることがあります。
行政庁による審査
欠格事由、事務所の実態、専任宅建士の常勤性、申請内容などについて審査が行われます。
審査中に役員、専任宅建士、事務所所在地などを変更すると、申請の補正や再申請が必要になる場合があるため注意が必要です。
免許通知
審査が完了し、免許要件を満たしていると認められると、免許の通知が行われます。
ただし、免許の通知を受けただけでは、まだ宅建業の営業を開始することはできません。
営業保証金の供託または保証協会への加入
営業を開始する前に、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会へ加入し、弁済業務保証金分担金を納付します。
保証協会へ加入する場合は、宅建業免許の申請とは別に、保証協会への入会審査や必要書類の提出があります。
免許証の受領・営業開始
営業保証金または保証協会に関する手続きを完了し、必要な届出を行った後、宅建業免許証を受領します。
事務所への標識設置、従業者証明書や従業者名簿などの準備を整えたうえで、宅建業の営業を開始します。
会社設立後すぐに営業できるわけではありません
法人登記が完了しても、宅建業免許の取得と営業保証金または保証協会への加入手続きが完了するまでは、宅建業者として営業することはできません。
開業予定日が決まっている場合は、会社設立、事務所契約、専任宅建士の採用、免許申請、保証協会への加入までを逆算して準備する必要があります。
富森行政書士事務所が選ばれる理由
宅建業免許は、一つでも要件を満たしていなかったり、書類に不備があると補正や再提出が必要になることがあります。当事務所では、申請前の確認から免許取得後まで丁寧にサポートいたします。
開業前から相談できる
会社設立前や物件契約前の段階からご相談いただけます。事務所要件や専任宅建士の配置など、後からやり直しにならないよう事前に確認します。
必要書類を分かりやすくご案内
お客様の状況に合わせて必要書類を整理し、取得方法も含めて分かりやすくご案内します。
申請書類を一括作成
煩雑な申請書類を正確に作成し、補正リスクを減らしながらスムーズな申請を目指します。
行政庁とのやり取りも対応
補正や追加資料の連絡にも対応し、お客様の負担をできる限り軽減します。
更新・変更届も継続サポート
免許取得後の更新申請や、役員変更・商号変更・所在地変更・専任宅建士変更なども継続してサポートいたします。
法律初心者にも分かりやすく説明
専門用語をできるだけ使わず、初めて宅建業を開業する方にも分かりやすくご説明します。
ご依頼事例
法人設立と同時に宅建業を開業
株式会社設立後、宅建業免許を取得して不動産仲介業を開始したいとのご相談。会社設立後すぐに申請準備を進め、営業開始までサポートしました。
自宅兼事務所で開業
自宅の一室を事務所として利用したいとのご相談。間取りや独立性を確認し、必要書類を整えたうえで申請しました。
役員変更に伴う届出
代表取締役変更に伴う変更届の作成・提出をご依頼いただき、期限内に手続きを完了しました。
よくある質問
宅建業免許の取得をスムーズにサポートします
宅建業免許は、営業所の要件や専任宅建士、必要書類など確認事項が多くあります。 事前にしっかり準備することで、補正や手戻りを防ぎ、スムーズな開業につながります。 富森行政書士事務所では、宅建業免許の新規申請はもちろん、更新申請や各種変更届まで幅広く対応しております。 まずはお気軽にご相談ください。
宅建業免許が必要なケース・不要なケース
不動産に関する事業を行っていても、すべての取引に宅建業免許が必要になるわけではありません。誰の不動産を、どのような立場で、反復継続して取り扱うかによって判断されます。
| 取引内容 | 免許の必要性 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 自社で土地を仕入れて区画分譲する | 原則として必要 | 自ら売主となり、宅地を反復継続して販売するため |
| 中古住宅を仕入れて再販売する | 原則として必要 | 事業として建物の売買を繰り返すため |
| 投資用マンションを仕入れて販売する | 原則として必要 | 利益目的で不動産売買を継続して行うため |
| 他人の不動産売買を仲介する | 必要 | 売買の媒介を業として行うため |
| 他人の不動産の売買代理を行う | 必要 | 売買の代理を業として行うため |
| アパートやマンションの賃貸仲介を行う | 必要 | 賃貸借の媒介を業として行うため |
| 貸主に代わって賃貸借契約を締結する | 必要となる可能性が高い | 賃貸借の代理に該当する可能性があるため |
| 自社所有のマンションを自ら賃貸する | 原則として不要 | 自己所有物件の賃貸は宅建業に含まれないため |
| 自社所有ビルのテナントを直接募集する | 原則として不要 | 自ら貸主として賃貸するため |
| 自宅を一度だけ売却する | 通常は不要 | 一般的には反復継続した事業に当たらないため |
| 相続した土地を一度だけ売却する | 通常は不要 | 単発の資産処分であれば事業性が低いため |
| 多数の相続不動産を区画して順次売却する | 必要となる可能性あり | 取引回数、販売方法、利益目的などから事業性を判断するため |
| 不動産管理のみを行う | 業務内容により判断 | 清掃、集金、建物管理だけであれば通常は宅建業とは異なります |
| 管理会社が入居者との契約を仲介する | 必要となる可能性あり | 管理業務を超えて賃貸借の媒介を行う場合があるため |
| 不動産情報を掲載するだけのウェブサイトを運営する | 運営方法により判断 | 契約成立への関与や報酬の受領方法などによって異なります |
| 不動産会社へ顧客を紹介して紹介料を受け取る | 関与の程度により判断 | 単なる紹介を超えて条件交渉や契約成立に関与すると媒介と判断される可能性があります |
取引件数だけで決まるものではありません
宅建業に該当するかどうかは、単純に年間何件以上なら免許が必要という基準だけで判断されるものではありません。
取引の対象者、利益を得る目的、広告や募集の方法、取引の反復継続性、事業としての規模などを総合的に確認する必要があります。
免許が必要か判断しにくい事業を予定している場合は、物件の取得や広告掲載を始める前に確認することをおすすめします。
東京都で宅建業免許を申請する際の注意点
東京都知事免許を申請する場合は、東京都が公開している最新の手引と申請様式に沿って準備する必要があります。
最新の申請様式を使用する
宅建業免許の申請書や変更届の様式は、法令改正などにより変更されることがあります。
過去にダウンロードした様式や、インターネット上の古い記載例をそのまま使用すると、作り直しを求められる可能性があります。
申請書の副本を保管する
申請後の変更届や更新申請では、前回申請した役員、事務所、専任宅建士、従業者などの内容を確認する場面があります。
受付印のある副本や電子申請データ、添付書類の控えを継続して保管しておくことが大切です。
事務所写真を正確に準備する
事務所写真は、建物の外観、入口、商号表示、事務所内部、執務設備、応接スペース、他社との区分などが確認できるように撮影します。
写真と賃貸借契約書、平面図、登記上の所在地が一致していることも確認します。
電子申請の準備を早めに行う
電子申請を利用する場合は、申請システムの利用準備やアカウント取得、添付書類のデータ化などが必要です。
書面申請と電子申請では準備方法が異なるため、どちらの方法で申請するか早めに決めておきます。
法人登記との不一致を防ぐ
本店所在地、商号、代表者、役員、事業目的などは、履歴事項全部証明書の記載と申請内容を一致させる必要があります。
登記変更を予定している場合は、変更登記を完了してから申請するのか、免許取得後に変更届を提出するのか、事前に整理します。
保証協会の手続も並行して確認する
保証協会へ加入する場合は、宅建業免許申請とは別に、入会申込み、面談、事務所確認、費用の納付などが必要になることがあります。
免許通知後に慌てないよう、希望する保証協会の手続や必要費用を事前に確認しておくことが重要です。
宅建業を開業するまでのスケジュール例
開業予定日が決まっている場合は、会社設立や事務所契約だけでなく、免許審査と保証協会等の手続に必要な期間も考慮する必要があります。
事業計画・会社形態の決定
法人または個人のどちらで開業するか、事業内容、資金計画、営業所の数、開業希望日などを整理します。
法人を設立する場合は、宅建業を行うことが分かる事業目的を定款と登記に入れるよう準備します。
事務所の確保・専任宅建士の決定
宅建業の事務所要件を満たす物件を選び、賃貸借契約の使用目的や貸主の承諾を確認します。
専任宅建士の宅建士証、常勤性、他社との兼任状況、資格登録上の勤務先なども確認します。
事務所設備の設置・必要書類の収集
事務机、電話、パソコン、応接設備などを設置し、営業できる状態まで事務所を整えます。
役員等の証明書、登記事項証明書、定款、決算書類、納税証明書、賃貸借契約書などを収集します。
申請書の提出・審査開始
申請書、添付書類、事務所写真などを管轄行政庁へ提出します。
申請後は、審査中に申請内容を不用意に変更しないよう注意し、補正や追加資料の連絡に対応します。
保証手続・営業開始準備
営業保証金を供託するか、保証協会への加入手続きを行います。
宅建士の勤務先変更、従業者証明書、従業者名簿、帳簿、標識など、営業開始に必要な準備を進めます。
免許証受領後に営業を開始
営業保証金または保証協会に関する手続を完了し、免許証を受領した後に、宅建業者として営業を開始します。
ウェブサイト、広告、名刺などへ免許番号を表示する場合は、交付された正式な免許番号を正確に記載します。
宅建業免許取得後に必要な準備
宅建業免許を取得した後も、営業を適法に行うために、事務所内の掲示や帳簿類の整備などが必要です。
宅建業者票の掲示
事務所内の見やすい場所に、免許証番号、商号、代表者、専任宅建士などを記載した標識を掲示します。
報酬額表の掲示
宅建業者が受け取ることのできる報酬額を、事務所内の見やすい場所に掲示します。
従業者証明書の準備
宅建業の業務に従事する従業者へ、所定の従業者証明書を携帯させる必要があります。
従業者名簿の備付け
事務所ごとに従業者名簿を備え付け、従業者の氏名や従業者証明書番号などを管理します。
業務帳簿の整備
宅建業に関する取引について、取引年月日、物件、相手方、報酬額などを記録する帳簿を備え付けます。
宅建士の登録変更
専任宅建士について、資格登録上の勤務先等に変更が必要な場合は、所定の変更登録手続きを行います。
免許通知だけで営業を始めないようご注意ください
免許の通知を受けた後も、営業保証金の供託または保証協会への加入、必要な届出、免許証の受領などが完了していない段階では営業を開始できません。
広告掲載や契約の媒介を開始する時期についても、免許手続の進行状況を確認しながら決定する必要があります。
更新申請・変更届も忘れずに
宅建業免許は取得して終わりではありません。免許期間中に申請内容が変わった場合は変更届を行い、引き続き営業する場合は期限内に更新申請を行う必要があります。
| 変更内容 | 主な手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 商号・名称の変更 | 変更届 | 法人の変更登記後に届出を行います |
| 主たる事務所の移転 | 変更届または免許換え | 移転先の都道府県や営業所構成によって手続が変わります |
| 従たる事務所の新設 | 変更届または免許換え | 他都道府県へ設置する場合は免許区分が変わることがあります |
| 従たる事務所の廃止 | 変更届 | 保証協会や営業保証金に関する手続も確認します |
| 代表者の変更 | 変更届 | 変更後の代表者に関する添付書類が必要です |
| 役員の就任・退任 | 変更届 | 登記日や就任日、退任日を確認して提出します |
| 政令使用人の変更 | 変更届 | 支店長など契約締結権限を持つ責任者の変更を届け出ます |
| 専任宅建士の変更 | 変更届 | 必要人数を下回らないよう後任者を確保します |
| 専任宅建士の氏名変更 | 変更届等 | 宅建士本人の資格登録変更も必要になることがあります |
| 免許期間満了後も営業する | 更新申請 | 期限直前ではなく余裕を持って準備します |
変更が生じやすい項目チェックリスト
- 本店や支店を移転した
- 会社名を変更した
- 代表取締役が交代した
- 取締役が就任または退任した
- 支店長や営業所長が変更になった
- 専任宅建士が退職した
- 専任宅建士を追加または交代した
- 営業所を新設または廃止した
- 保証協会や営業保証金の内容に変更が生じた
- 免許更新の時期が近づいている
専任宅建士の退職には特に注意が必要です
専任宅建士が退職した結果、法定人数を下回ると、事務所の要件を満たさない状態になります。
突然の退職があった場合は、後任者の確保、宅建士証や勤務先登録の確認、宅建業者側の変更届を速やかに進める必要があります。
更新申請や変更届を放置するリスク
届出を忘れたまま営業を続けると、行政庁から事情説明や追加資料の提出を求められ、更新申請にも影響する可能性があります。
免許が失効する可能性
更新申請を行わないまま免許の有効期間が満了すると、引き続き宅建業者として営業できなくなる可能性があります。
更新時の確認が複雑になる
過去の役員変更、事務所移転、専任宅建士変更などが未届の場合、更新前に過去の変更を整理して届け出る必要が生じます。
取引先からの信用低下
登記、ウェブサイト、免許情報、事務所の標識などの内容が一致していないと、顧客や取引先から不信感を持たれる原因になります。
行政処分につながる可能性
変更届の未提出や不正確な表示など、違反の内容によっては指導や監督処分の対象となる可能性があります。
宅建業の開業準備は物件契約前からご相談ください
宅建業免許申請では、事務所を契約してから要件を満たさないことが分かったり、専任宅建士の常勤性を証明できなかったりするケースがあります。 富森行政書士事務所では、会社設立前、事務所契約前、専任宅建士の採用前の段階から、申請に必要な条件を確認いたします。 新規免許申請だけでなく、更新申請、役員変更、事務所移転、専任宅建士変更などもご相談いただけます。
