宅地建物取引業免許申請が必要な場合とは?

以下では、宅地建物取引業免許申請が必要となる場合について、行政手続きとして分かりやすくご説明いたします。


◆ 宅地建物取引業免許申請が必要な場合とは

次の行為を「反復継続して」「他人のために」「報酬を得て」行う場合、宅地建物取引業の免許が必要です。


目次

◆ 該当する業務(例)

◎ 売買

  • 土地・建物を売る
  • 土地・建物を買う

◎ 交換

土地と土地を交換するなど

◎ 賃貸

  • アパート・マンション等の賃貸の仲介
  • テナント契約の仲介 など

◎ 代理・媒介

※ここがポイント

  • 他人の不動産の売買を代理
  • 他人の不動産の賃貸を仲介

いわゆる「不動産仲介業」は必ず免許が必要です。


◆ 免許が不要なケース(代表例)

以下の場合は、宅建業に該当しないため免許不要となります。

✔ 自己所有物件だけを扱う場合

例)自社所有ビルを貸すだけ

✔ 年に一度など、反復継続性がない場合

明らかに事業として認められない場合


◆ よくある誤解

✖ 内見を案内するだけはNG

報酬を得て媒介する場合は免許が必要です

✖ SNSで賃貸を紹介して手数料を得る

当然宅建業に該当します

✖ フリマ感覚で不動産紹介

→ 業法違反となり、無免許営業として行政処分対象となります


◆ 無免許営業は重い処分

無免許で宅建業を行うと

  • 業務停止命令
  • 罰則(刑事罰)

が科されることがあります。


◆ 免許の種類

種類申請先
都道府県知事免許1つの都道府県内のみで営業
国土交通大臣免許複数都道府県に支店あり

◆ 行政書士が支援できること

  • 要件確認
  • 役員要件確認(欠格事由)
  • 専任の宅地建物取引士の要件確認
  • 事務所要件確認
  • 申請書類作成
  • 添付書類取得
  • 営業保証金/供託手続き
    など

◆ 要点まとめ

要点内容
申請が必要な場合売買・賃貸の仲介等を業として行う場合
免許不要な例自社物件のみ・反復継続性なし
無免許営業違法・処分対象
申請先都道府県または国交省

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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