以下では、宅地建物取引業免許申請が必要となる場合について、行政手続きとして分かりやすくご説明いたします。
◆ 宅地建物取引業免許申請が必要な場合とは
次の行為を「反復継続して」「他人のために」「報酬を得て」行う場合、宅地建物取引業の免許が必要です。
目次
◆ 該当する業務(例)
◎ 売買
- 土地・建物を売る
- 土地・建物を買う
◎ 交換
土地と土地を交換するなど
◎ 賃貸
- アパート・マンション等の賃貸の仲介
- テナント契約の仲介 など
◎ 代理・媒介
※ここがポイント
- 他人の不動産の売買を代理
- 他人の不動産の賃貸を仲介
いわゆる「不動産仲介業」は必ず免許が必要です。
◆ 免許が不要なケース(代表例)
以下の場合は、宅建業に該当しないため免許不要となります。
✔ 自己所有物件だけを扱う場合
例)自社所有ビルを貸すだけ
✔ 年に一度など、反復継続性がない場合
明らかに事業として認められない場合
◆ よくある誤解
✖ 内見を案内するだけはNG
報酬を得て媒介する場合は免許が必要です
✖ SNSで賃貸を紹介して手数料を得る
当然宅建業に該当します
✖ フリマ感覚で不動産紹介
→ 業法違反となり、無免許営業として行政処分対象となります
◆ 無免許営業は重い処分
無免許で宅建業を行うと
- 業務停止命令
- 罰則(刑事罰)
が科されることがあります。
◆ 免許の種類
| 種類 | 申請先 |
|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県内のみで営業 |
| 国土交通大臣免許 | 複数都道府県に支店あり |
◆ 行政書士が支援できること
- 要件確認
- 役員要件確認(欠格事由)
- 専任の宅地建物取引士の要件確認
- 事務所要件確認
- 申請書類作成
- 添付書類取得
- 営業保証金/供託手続き
など
◆ 要点まとめ
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 申請が必要な場合 | 売買・賃貸の仲介等を業として行う場合 |
| 免許不要な例 | 自社物件のみ・反復継続性なし |
| 無免許営業 | 違法・処分対象 |
| 申請先 | 都道府県または国交省 |


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