契約書がなくても契約は成立するって本当?

実は──

✨ 契約書がなくても、契約は成立します。

多くの人が「契約=契約書」と思いがちですが、
法律上の「契約」は、**当事者の合意(約束)**があれば成立します。

以下で、法律的な根拠と実務上の注意点をわかりやすく説明します👇


目次

⚖️ 契約は「合意」で成立する

民法(第522条)にはこう書かれています。

【民法 第522条(契約の成立)】
契約は、当事者の申し込み承諾によって成立する。

つまり、
✅ 「これを買います」
✅ 「はい、売ります」
と口頭で合意すれば、それだけで契約は成立します。


💬 契約書がなくても有効な例

契約の種類合意のしかた有効性
口頭契約口約束だけ✅ 有効
メール・LINEメッセージでやり取り✅ 有効(証拠として使える)
SNS・チャットDMでのやり取り✅ 条件が明確なら有効

⚠️ ではなぜ契約書が必要なのか?

契約書は「契約の存在を証明するための証拠」です。
つまり、トラブル防止と証拠保全のために必要なのです。

契約書がないと困るケース

  • 契約内容に食い違いが出た
  • 相手が「そんな約束していない」と言い出した
  • 支払い条件・納期・責任範囲が曖昧
  • 裁判や警察に訴えるとき、証拠がない

👉 契約自体は有効でも、証明できなければ意味がないのです。


🧾 つまりこういう関係です

状況契約の成立証拠力
契約書あり✅ 成立🔵 強い(証拠になる)
メール・LINEのみ✅ 成立🟡 弱い(争いになりやすい)
口約束だけ✅ 成立🔴 ほぼ証明できない

🧠 例:口約束でも契約になるケース

Aさん「このパソコン、3万円で売るよ」
Bさん「買います」

この時点で、売買契約成立です。
ただし契約書がないため、
後で「実は2万円と言った」「状態が違う」などの争いが起きると、
証明が難しくなります。


📜 一部の契約は「書面が必要」

以下の契約は、**契約書(または書面・電子契約)**が法律で義務づけられています👇

契約の種類根拠理由
不動産売買・賃貸宅建業法・民法重要事項の説明義務がある
労働契約労働基準法労働条件の明示が必要
クレジット契約割賦販売法消費者保護のため
結婚・離婚など民法一定の形式が必要(婚姻届など)

💡 これらは「口頭では無効」になります。


✅ まとめ

項目内容
契約書なしでも成立する?✅ 成立する(合意があればOK)
契約書の役割証拠・トラブル防止
書面が必要な契約不動産・労働・金融など一部の契約
おすすめどんな小さな取引でも、簡易な契約書かメール記録を残すこと

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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