在留期間更新許可申請とは
現在日本に在留している外国人が、与えられている在留期間が終了する前に、同じ在留資格で日本に引き続き滞在するための申請です。
例
- 技術・人文知識・国際業務として勤務している外国人が更新する場合
- 留学中の学生が在学中に更新する場合 等
目的
- 在留期間満了後も日本で生活・活動を継続するため
- 同じ在留資格での活動内容が継続していることの確認
申請時期
原則として、在留期間満了の3か月前から申請可能です。
早すぎる申請はできませんが、満了直前は混雑するため、余裕をもって申請することが重要です。
審査のポイント(入管が見ている点)
- 現在の活動が在留資格に合致しているか
- 素行・法令順守
- 収入・生活能力
- 雇用契約や就労先の継続性
- 通学状況(留学の場合)
- 扶養関係の実態(家族滞在)
提出書類の例
在留資格により異なりますが、一般的には
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 雇用契約書や在職証明書(就労系)
- 学校の在学証明や成績証明(留学)
- 会社概要資料(雇用者側)
※業種や状況により追加書類が求められます。
申請が却下されやすいケース
- 収入が極端に少ない
- 雇用契約が切れている
- 留学生の出席率が低い
- 税金の未納
- 不法就労歴
行政書士としては上記のヒアリングが重要です。
更新が許可されると
新しい在留期間が与えられます。
(例:1年→1年、1年→3年、など)
行政書士ができること
- 書類作成
- 法的根拠に基づく立証資料の整理
- 雇用側・家族との連携
- 追加資料要求への対応
- 入管への申請取次(取次資格保有の場合)
企業顧問業務の入口になりやすい業務です。
関連する手続き
|手続き|内容|
|—|—|
|在留資格認定証明書交付申請|海外から呼ぶとき|
|在留資格変更許可申請|資格を変えるとき|
|在留期間更新許可申請|今の資格を継続するとき|
まとめ
在留資格更新は、今と同じ在留活動を続けたい場合に必要な手続きであり、入管が「活動の継続性」「生活能力」等を確認する申請です。


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