合同会社設立に必要なこと

以下に、**合同会社(LLC)を設立するために必要なこと(手続き・費用・期間)**を、株式会社との違いも踏まえて丁寧にまとめました。


📌 合同会社設立に必要な主な流れ

目次

① 会社の基本事項を決める

まず、次を決めます。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 出資者(社員)
  • 代表社員(合同会社は「代表取締役」ではなく「代表社員」)
  • 資本金の額

※目的が曖昧だと登記できない場合があります。


② 定款の作成

株式会社と同様に定款を作りますが、

→ 公証役場での認証が不要(費用が安い)

電子定款にするかどうかの選択も不要です。


③ 資本金の払込み

発起人(社員)の個人口座でOKです。


④ 法務局で登記申請

必要書類を作成して提出します。

必要書類の例

  • 登記申請書
  • 定款
  • 就任承諾書
  • 資本金の払込証明
  • 印鑑届出書
  • 代表社員の本人確認書類など

⑤ 設立後の届出

設立完了後に税務署・都道府県・市区町村へ届出が必要です。

  • 法人設立届出
  • 青色申告の承認申請
  • 給与関係届出 等

✔ 必要な費用(目安)

内容費用
登録免許税(合同会社)60,000円
印鑑作成費用数万円程度

株式会社と比べて
✔ 定款認証が不要
✔ 登録免許税が安い

→ 設立コストが低いのが最大のメリットです。


✔ 設立にかかる期間

通常 1〜2週間程度


✔ 設立後に必要な手続き

社員を雇う・役員報酬を支払う場合

  • 社会保険加入
  • 労働保険
  • 給与計算
  • 源泉所得税関係

役員のみでも原則加入です。


✔ 合同会社のメリット

  • 設立費用が安い
  • 手続きが簡単
  • 運営が柔軟
  • 持分会社のため利益配分の自由度が高い
  • ベンチャー企業や小規模事業で人気

✔ 合同会社のデメリット

  • 社会的信用は株式会社より弱いと言われがち
  • 上場(IPO)はできない

✔ 許認可が必要な場合

合同会社でも、事業内容によっては別途許認可が必要です。

  • 建設業
  • 産廃
  • 宅建業
  • 飲食業
  • 旅館業
  • 医療・福祉
  • 運送業 等

行政書士に依頼する部分です。


✨まとめ

  • 株式会社より安く早く設立できる
  • 定款認証が不要
  • 運営が柔軟で小規模ビジネス向き
  • 許認可は別途必要なこともある

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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