古物商許可があればメルカリ・ヤフオクで中古品を販売できる?ネット販売の届出・表示義務を行政書士が解説

「古物商許可を取ったので、メルカリで中古品を販売したい」
「ヤフオクで仕入れた商品を転売しても大丈夫?」
「ネットショップを始める場合、警察への届出は必要?」
中古品ビジネスでは、実店舗を持たず、インターネットだけで仕入れや販売を行うケースも珍しくありません。
しかし、古物商許可を取得すれば、それだけでインターネット上の中古品取引について必要な対応がすべて終わるわけではありません。
ネット上で古物を取り扱う場合には、
・古物商許可
・URLに関する届出
・古物商であることの表示
・仕入れ相手の本人確認
・取引記録
・特定商取引法上の表示
などを確認する必要があります。
特に注意したいのが、
「販売するだけの場合」と
「一般の人から中古品を買い取る場合」
では、実務上の注意点が大きく異なることです。
今回は、古物商がメルカリ・ヤフオク・自社ECサイトなどを利用する場合の基本的なルールを、法律初心者の方にも分かりやすく解説します。
そもそも、どんな場合に古物商許可が必要?
古物営業法上の「古物」には、一度使用された物品だけでなく、使用されていない物品であっても「使用のために取引されたもの」などが含まれます。
代表的なものとして、
・中古のブランドバッグ
・中古時計
・中古スマートフォン
・中古パソコン
・中古カメラ
・中古ゲーム機
・中古自動車
・中古バイク
・中古家具
・中古衣類
などがあります。
こうした古物を仕入れ、利益を得る目的で継続的に販売する場合には、古物商許可が必要になるケースがあります。
一方、自分が使用していた私物をメルカリなどで売却するだけであれば、通常は古物商許可が必要になるものではありません。
重要なのは、
「中古品を売ったことがあるか」
ではなく、
「古物を仕入れて販売する営業を行っているか」
という点です。
自分の不用品を売る場合と「せどり」は違う
例えば、自宅にある不要なゲーム機をメルカリで1台売却したとします。
これは通常、自分の所有物を処分しているだけです。
一方、
中古ゲーム機を安く仕入れる
↓
メルカリで販売する
↓
利益を得る
↓
これを継続する
という形になれば、古物営業に該当する可能性があります。
「メルカリだから古物商許可はいらない」
「個人だから古物商許可はいらない」
というわけではありません。
取引を行うサービスの名称や、個人・法人の違いだけで判断するものではなく、実際の取引内容を確認する必要があります。
新品の転売なら古物商許可は不要?
ここもよく質問されるポイントです。
「新品の商品しか転売しないから、古物商許可はいらないですよね?」
必ずしも「新品」という表示だけで判断できるわけではありません。
古物営業法では、未使用品であっても、一度消費者などの手に渡り「使用のために取引されたもの」は古物に該当することがあります。
例えば、
一般消費者が購入した未使用の商品を買い取り、それを販売する
といったケースです。
商品そのものが未開封であっても、取引経路によっては古物として扱われる可能性があります。
「未使用=必ず古物ではない」とは限らないため注意しましょう。
古物は13区分に分かれている
古物商許可申請では、取り扱う古物を13の区分から選択します。
代表的なものは次のとおりです。
| 古物区分 | 主な商品例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品など |
| 衣類 | 洋服、着物など |
| 時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属など |
| 自動車 | 自動車、自動車部品など |
| オートバイ | バイク、バイク部品など |
| 自転車類 | 自転車、自転車部品など |
| 写真機類 | カメラ、レンズなど |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機など |
| 機械工具類 | 工作機械、電化製品など |
| 道具類 | 家具、ゲーム機、CD・DVDなど |
| 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴など |
| 書籍 | 中古本など |
| 金券類 | 商品券、乗車券など |
複数の区分を取り扱うこともできます。
ただし、許可申請時には主として取り扱う古物の区分も決めます。
ネットショップで複数ジャンルの商品を扱う予定がある場合には、申請時点で取扱商品を整理しておくことが重要です。
ネット販売する場合はURLの届出を確認
古物商がホームページなどを利用して古物の取引を行う場合には、URLに関する届出が必要になることがあります。
例えば、
・自社ECサイト
・ネットショップ
・インターネット上の店舗ページ
などを開設して古物取引を行う場合です。
すでに古物商許可を持っている人が、新たにホームページ等を開設して古物取引を始める場合には、変更届出の対象となります。
その際には、
「そのURLを自分が使用する権限を持っていること」
を確認できる資料が必要になります。
つまり、
「古物商許可を持っているから、好きなURLでそのままネット販売を始めてよい」
とは限りません。
ネット販売を追加する場合には、URLの届出が必要かを確認しましょう。
メルカリやヤフオクならURL届出は必要?
ここは実務上、特に判断に迷いやすいところです。
自社サイトの場合には自分自身が管理するURLが明確ですが、メルカリやヤフオクなどのプラットフォームでは、サービス側がサイトを管理しています。
そのため、
・自分専用の固定URLが割り当てられているか
・そのページを継続して使用する形態なのか
・どのような方法で古物を取引するのか
などによって確認が必要になります。
「フリマアプリなら絶対にURL届出不要」
「アカウントを作ったら必ずURL届出が必要」
と一律に判断するのではなく、実際の販売方法を確認したうえで管轄警察署に確認するのが安全です。
ネット上には古物商の情報を表示する必要がある
古物商がインターネットを利用して古物取引を行う場合、重要になるのが表示義務です。
インターネット取引を行う古物商は、原則として、
・氏名または名称
・許可をした公安委員会の名称
・許可証番号
をウェブサイト上に表示する必要があります。
例えば、
東京都公安委員会
第XXXXXXXXXXXX号
株式会社○○
といった形です。
個人で許可を取得している場合には、営業所の屋号だけではなく、許可を受けた本人の氏名を表示する必要があります。
2024年4月からウェブサイト上の表示義務が拡大
古物営業法の改正により、2024年4月1日からウェブサイト上の表示義務に関するルールが変更されています。
現在は、一定の除外規定に該当する場合を除き、古物商・古物市場主は、
・氏名または名称
・許可公安委員会名
・許可証番号
をウェブサイト上で公衆が確認できるようにする必要があります。
小規模事業者については一定の除外規定がありますが、インターネット取引を行う「特定古物商」については、この小規模事業者等の除外規定にかかわらず表示が必要です。
そのため、
「従業員が自分1人だから表示しなくてもよい」
とは限りません。
ネットで古物取引を行う場合には特に注意しましょう。
表示する場所にも注意
古物商の情報は、ウェブサイトのどこかに書いてあればよいというものではありません。
利用者が確認しやすい場所へ明瞭に表示する必要があります。
例えば、
「会社概要」
「古物営業法に基づく表示」
などのページを設ける方法が考えられます。
ネットショップを制作する際には、商品の登録や決済機能だけでなく、法令上必要となる表示ページも準備しておきましょう。
実店舗では古物商の標識が必要
ネット販売だけでなく営業所を設ける場合には、古物商の標識についても確認が必要です。
古物商の標識は、
縦8cm
横16cm
とされ、紺色地に白文字という様式が定められています。
標識には、
・許可証番号
・主として取り扱う古物の区分
・古物商の氏名または名称
などを表示します。
古物商許可証を事務所に置いておくだけで、標識の掲示義務を満たすわけではありません。
ネットで中古品を「買い取る」ときは本人確認が重要
ネット販売で特に注意したいのが、商品の仕入れです。
古物商は古物を買い受ける際、原則として取引相手について、
・住所
・氏名
・職業
・年齢
を確認しなければなりません。
これは、盗品などが中古市場へ流通することを防止するための重要なルールです。
そして、この本人確認義務は、
「ネット取引だから不要」
になるわけではありません。
古物商から仕入れる場合も本人確認は必要
意外と誤解されやすいのがこの点です。
例えば、古物商が別のリサイクルショップから中古品を仕入れるケースです。
「相手も古物商だから本人確認はいらないだろう」
と思われるかもしれません。
しかし、警視庁は、古物商同士の取引であっても相手方確認義務が免除されるわけではないと案内しています。
業者間取引だから古物営業法上の義務がなくなるわけではありません。
メルカリなどで仕入れる場合も注意
例えば、
メルカリで中古品を購入
↓
自分のショップで転売
という「せどり」を行う場合です。
購入する側が古物商として仕入れを行っているのであれば、古物営業法上の相手方確認について検討する必要があります。
ここで問題になるのが、
「アプリ上ではニックネームしか分からない」
というケースです。
古物商として仕入れる場合には、プラットフォーム上で購入できたというだけで、当然に古物営業法上の本人確認義務を満たすとは限りません。
ネット仕入れを中心に事業を行う場合は、仕入方法の設計そのものが重要になります。
免許証のコピーを送ってもらえば大丈夫?
非対面取引では特に注意が必要です。
「相手から運転免許証のコピーを送ってもらえば本人確認できる」
と思われることがあります。
しかし、警視庁は、インターネットなどを利用した非対面取引について、単に運転免許証のコピーの送付を受けるだけでは、古物営業法上の本人確認として不十分であると案内しています。
非対面取引では、法令で定められた本人確認方法を利用する必要があります。
宅配買取やオンライン買取サービスを始める場合には、特に重要なポイントです。
「販売だけ」と「買取あり」では難易度が違う
ネット中古品ビジネスを始める際には、
「どこから商品を仕入れるのか」
まで考えておくことが重要です。
例えば、
古物市場などから仕入れてネット販売する事業
と、
一般消費者から宅配で中古品を買い取ってネット販売する事業
では、必要になる業務フローが異なります。
特に一般消費者から非対面で買い取る場合には、本人確認方法を適切に設計しなければなりません。
サイトを作ってから考えるのではなく、事業開始前に確認しておくことをおすすめします。
1万円未満なら本人確認はいらない?
古物営業法では、一定の場合、買受金額が1万円未満であれば相手方確認や帳簿への記載義務が原則として免除されます。
ただし、すべての商品に適用されるわけではありません。
一定の古物については、1万円未満でも本人確認等が必要です。
さらに2025年10月1日から対象物品が追加されています。
現在は従来の対象物品に加えて、
・エアコンディショナーの室外ユニット
・電気温水機器のヒートポンプ
・電線
・金属製グレーチング
などについても、1万円未満の買受けであっても相手方確認や帳簿への記載等が必要となる場合があります。
金属盗などへの対策を背景とした改正です。
「1万円未満なら何でも本人確認不要」と覚えないよう注意しましょう。
取引内容を帳簿などに記録する義務もある
古物商には、一定の取引について帳簿などへ記録する義務があります。
取引の内容に応じて、
・取引年月日
・古物の品目
・数量
・古物の特徴
・相手方に関する事項
などを記録します。
ネットショップの注文履歴が残っているから、それだけで古物営業法上の帳簿義務を満たしているとは限りません。
事業開始時に、
「誰が本人確認するのか」
「どこへ記録するのか」
「どのように保存するのか」
まで決めておくと運営しやすくなります。
ネット販売では特定商取引法にも注意
古物商許可を取得していても、守る法律が古物営業法だけになるわけではありません。
インターネットを利用して商品を販売する場合には、販売方法によって特定商取引法上の「通信販売」に該当します。
その場合には、
・事業者名
・住所
・電話番号
・販売価格
・送料
・支払方法
・商品の引渡時期
・返品に関する条件
など、必要事項を表示する必要があります。
「古物商許可番号を掲載したからネットショップの法的表示は完了」
というわけではありません。
古物営業法と特定商取引法は、それぞれ別に確認する必要があります。
個人事業主は住所を出さないといけない?
ネット販売を始める個人事業主から非常に多い質問です。
古物商としてインターネット取引を行う場合には、古物営業法上の表示義務があります。
さらに通信販売に該当する場合には、特定商取引法上の表示についても確認する必要があります。
そのため、
「自宅を営業所にしてネット販売したいが、住所は一切公開したくない」
という場合には、事業開始前に表示義務を確認しておく必要があります。
プライバシーの問題もあるため、許可を取得してから初めて気付くのではなく、営業所を決める段階で確認しておきましょう。
古物商許可取得後にネット販売を始める場合の流れ
STEP1 販売する商品を確認する
どの古物区分の商品を取り扱うのか確認します。
STEP2 仕入方法を決める
古物市場、業者、一般消費者、インターネットなど、どこから仕入れるのかを整理します。
STEP3 販売方法を決める
自社ECサイト、フリマアプリ、オークションサイトなど、利用する販売方法を決めます。
STEP4 URL届出の要否を確認する
ホームページ等を利用して古物取引を行う場合には、URLに関する届出が必要か確認します。
STEP5 サイト上の表示を整える
古物営業法上必要となる、
・氏名または名称
・公安委員会名
・許可証番号
などを確認します。
通信販売を行う場合には、特定商取引法上の表示も確認します。
STEP6 本人確認方法を整える
一般消費者などから古物を買い取る場合には、対面・非対面それぞれに応じた本人確認方法を準備します。
STEP7 帳簿管理の方法を決める
取引記録をどのように作成・保存するか決めます。
ここまで準備して、初めて実際の運用がスムーズになります。
ネット古物商のチェックリスト
ネットで中古品を扱う場合は、開業前に次の項目を確認しておきましょう。
□ 古物商許可を取得しているか
□ 取り扱う古物区分は適切か
□ ネット販売を行うURLの届出が必要か確認したか
□ URLの使用権限を証明できるか
□ 公安委員会名を表示しているか
□ 古物商許可番号を表示しているか
□ 氏名または法人名を表示しているか
□ 特定商取引法上の表示を確認したか
□ 商品の仕入先を整理したか
□ 買取時の本人確認方法を決めたか
□ 非対面買取の本人確認方法を確認したか
□ 帳簿等への記録方法を決めたか
□ 営業所に古物商標識を掲示しているか
「許可証を取得した」というところで準備を終わらせないことが重要です。
よくある失敗
古物商許可だけ取ってネット販売を開始する
URLの届出やサイト上の表示について確認していないケースがあります。
屋号だけ表示する
個人許可の場合、古物営業法上必要な表示について屋号だけで済ませられるとは限りません。
許可を受けた本人の氏名など、必要事項を確認しましょう。
メルカリで仕入れれば本人確認は不要だと思う
古物商として仕入れる場合、フリマアプリを利用しているという理由だけで相手方確認義務がなくなるわけではありません。
免許証の画像だけで宅配買取する
非対面取引では、法令で認められた本人確認方法を利用する必要があります。
1万円未満なら全部記録不要だと思う
商品によっては1万円未満でも本人確認・帳簿記載等が必要です。
まとめ
古物商許可を取得すれば、古物営業を始めるための大きな条件をクリアできます。
しかし、インターネットで中古品を販売・買取する場合には、許可取得後にも確認すべきルールがあります。
特に重要なのが、
「URLの届出」
「ウェブサイト上の古物商表示」
「仕入れ相手の本人確認」
「非対面取引の本人確認」
「帳簿への記録」
「特定商取引法上の表示」
です。
また、
「自分の不用品を売る」
「中古品を仕入れて転売する」
「一般消費者から中古品を買い取る」
では、必要となる対応が異なります。
これからメルカリ・ヤフオク・自社ECサイトなどを利用して中古品ビジネスを始める場合には、古物商許可の取得だけでなく、「許可取得後にどのように営業するか」まで設計しておくことが重要です。
富森行政書士事務所では、古物商許可申請だけでなく、営業所、取扱品目、インターネット販売に関する届出など、営業方法に応じた手続きをサポートしています。
「自分の販売方法では古物商許可が必要なのか」「ネット販売を始める場合に追加の届出が必要なのか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
▶ 料金診断はこちら
