公正証書の電子化(電子公正証書制度)とは?― メリット・注意点を行政書士が徹底解説 ―
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2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されました。公正証書は原則として電子データで作成・保存され、一定の条件を満たせばWeb会議を利用したリモート方式での作成も可能です。電子公正証書で何が変わったのか、利用できるケース、メリット、必要な機器、遺言や離婚・金銭契約への影響、利用時の注意点を行政書士が分かりやすく解説します。
公正証書の電子化とは?
契約書や遺言書を公正証書にするとき、
「公証役場へ行かなければならない」
「紙の書類に署名・押印する」
というイメージを持っている方も多いでしょう。
しかし、2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されました。
大きく変わったのは、
公正証書の原本を原則として電子データで作成・保存する
インターネットを利用した嘱託が可能になる
一定の条件を満たせばWeb会議を利用して手続きできる
電子サインを利用できる
正本・謄本などを電子データで受け取ることを選択できる
という点です。
「紙の公正証書をPDFにしただけ」という制度ではありません。
公正証書の作成から保存、交付までをデジタル化する大きな制度変更です。
なお、2025年10月1日から順次導入された制度であり、現在はすでに施行されています。
そもそも公正証書とは?
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。
一般的な契約書は、当事者同士で作成する「私文書」です。
一方、公正証書では公証人が当事者の本人確認や意思確認を行ったうえで作成します。
代表的なものとして、
公正証書遺言
離婚給付等契約公正証書
金銭消費貸借契約公正証書
債務弁済契約公正証書
不動産賃貸借契約公正証書
任意後見契約公正証書
などがあります。
特に金銭の支払いを内容とする契約では、一定の要件を満たした強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことで、相手が支払いをしなかった場合に、原則として裁判による判決を取得せず強制執行へ進めるという大きなメリットがあります。
いつから電子化された?
公正証書の作成手続のデジタル化は、2025年10月1日から開始されました。
制度の根拠となったのは、2023年に成立した民事関係手続等のデジタル化に関する法律による公証人法の改正です。
2025年10月1日から指定された公証人について新しい制度が開始され、その後、対象となる公証人が順次拡大されました。
そのため、「これから始まる制度」ではなく、現在すでに利用可能な制度として考える必要があります。
従来の公正証書と何が変わった?
大きな違いを整理すると次のようになります。
| 項目 | 従来 | デジタル化後 |
|---|---|---|
| 公正証書の原本 | 紙 | 原則電子データ |
| 当事者の署名等 | 紙に署名・押印 | 電子サイン |
| 公証人の処理 | 紙中心 | 電子的に作成 |
| 公証役場への出頭 | 原則必要 | 条件を満たせばWeb会議可能 |
| 正本・謄本等 | 書面 | 電子データも選択可能 |
| 原本の保存 | 紙 | 原則電子データ |
最も大きなポイントは、「公正証書そのものの原本」が原則として電子データになったことです。
単に手続きの一部をオンライン化しただけではありません。
公正証書は完全にペーパーレスになった?
ここは誤解しやすいところです。
「電子化された=紙の公正証書がなくなった」というわけではありません。
公正証書の原本は原則として電子データになりますが、利用者は必要に応じて書面による正本・謄本等を受け取ることもできます。
つまり、
電子データで受け取る
書面で受け取る
という選択肢があります。
パソコン操作が苦手な方が無理に電子データを利用しなければならない制度ではありません。
電子公正証書はどのように作られる?
従来は公証人が紙の公正証書を作成し、当事者などが署名・押印していました。
デジタル化後は、公正証書がPDF形式の電磁的記録として作成されます。
当事者などはパソコン上で電子サインを行い、公証人も電子サインと電子署名を行います。
この電子データが公正証書の原本になります。
公証役場で対面して作成する場合でも、原本そのものは原則として電子データです。
公証役場に行かなくても公正証書を作れる?
一定の条件を満たせば可能です。
新制度ではWeb会議を利用した「リモート方式」が導入されています。
例えば、自宅などからパソコンを使用して公証人とWeb会議を行い、本人確認や意思確認などを受けながら公正証書を作成することができます。
ただし、
「希望すれば誰でも必ずオンラインで作れる」
という制度ではありません。
Web会議を利用するための条件
リモート方式を利用するためには、基本的に次の条件を満たす必要があります。
- 嘱託人からリモート方式を利用したいという申出がある
- 他の嘱託人に異議がない
- 公証人がリモート方式による作成を相当と認める
- 本人確認や意思確認を適切に行える環境がある
- 必要なパソコン・通信環境等を準備できる
そのため、公証人が、
本人確認を十分に行えない
本人の意思を確認するため対面が適切
通信環境に問題がある
などと判断した場合には、対面での手続きを求められる可能性があります。
スマートフォンだけで利用できる?
原則として、リモート方式による公正証書作成ではパソコンが必要です。
スマートフォンだけで完結できる制度ではありません。
電子サインをするときには、公証人などが、
電子サインをしている画面
本人が実際に操作している状況
を同時に確認する必要があるためです。
そのため、スマートフォンや一般的なタブレットだけでは対応できない場合があります。
リモート方式で必要になる主な環境
Web会議による作成を希望する場合には、主に次の環境を準備します。
パソコン
カメラ
マイク
スピーカー
安定したインターネット環境
対応するWebブラウザ等
本人確認に必要な資料
公証人から指定された書類
実際に利用するときには、公証役場から案内される利用環境を事前に確認することが重要です。
すべての公正証書をWeb会議で作れる?
いいえ。
公正証書がデジタル化されたことと、すべての公正証書をオンラインで作成できることは別です。
例えば「保証意思宣明公正証書」は、Web会議による作成の対象外とされています。
保証意思宣明公正証書とは、事業用融資などについて個人が保証人になる一定の場合に作成する公正証書です。
この手続きでは保証人本人の意思確認が特に重要であることから、リモート方式による作成は認められていません。
したがって、
「電子公正証書=全部オンライン」
ではないことに注意してください。
公正証書遺言も電子化の対象?
公正証書遺言もデジタル化の対象です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成する遺言です。
従来は紙の公正証書として作成されていましたが、デジタル化後は原則として電子データで原本が作成・保存されます。
ただし、公正証書遺言には証人2人の立会いが必要です。
電子化されたからといって、公正証書遺言の成立に必要な法律上の要件そのものがなくなったわけではありません。
公正証書遺言も自宅から作れる?
条件を満たせば、リモート方式を利用できる可能性があります。
例えば、
高齢で公証役場まで行くのが大変
遠方に住んでいる
移動の負担を減らしたい
といった方にとってはメリットがあります。
ただし、公証人が本人の意思能力や遺言意思について慎重な確認が必要と判断する場合など、対面での対応になる可能性があります。
遺言の場合は特に、
本人が自分の意思で遺言しているか
内容を理解しているか
第三者から不当に影響されていないか
といった確認が重要だからです。
離婚公正証書もオンラインで作れる?
離婚に伴う、
養育費
慰謝料
財産分与
年金分割
その他の金銭支払い
などについて公正証書を作成する場合も、条件を満たせばリモート方式を利用できる可能性があります。
例えば、離婚後に元夫婦が遠く離れて暮らしているケースでは、双方が同じ公証役場へ出向く負担を軽減できる可能性があります。
ただし、双方がリモート方式に同意していることや、公証人が相当と認めることなどが必要です。
電子化のメリット1 公証役場へ行く負担を減らせる
最大のメリットの一つが移動負担の軽減です。
これまでは公正証書を作成するため、公証役場へ出向くことが基本でした。
仕事を休む必要があったり、遠方の公証役場まで移動したりする負担がありました。
リモート方式を利用できれば、自宅や事務所などから手続きを行える可能性があります。
電子化のメリット2 遠方の当事者同士でも利用しやすい
例えば、
東京に住む人
大阪に住む人
の間で公正証書を作成する場合があります。
従来は代理人を利用するなど、出頭方法を検討する必要がありました。
Web会議を利用できれば、遠隔地にいる当事者の負担を軽減できる可能性があります。
離婚協議、金銭貸借、事業上の契約などでは特に便利になるでしょう。
電子化のメリット3 原本紛失のリスクを抑えられる
公正証書の原本は公証人側で保存されます。
電子化後は原則として電子データとして保存されるため、紙の原本を長期間保管することによる劣化などの問題を減らすことができます。
利用者側についても、電子データによる証書を選択できるため、書類管理の選択肢が広がります。
電子化のメリット4 書面を持ち歩く必要が減る
電子データで証書を受け取れば、紙の正本や謄本を受け取るためだけに公証役場へ行く必要がなくなる場合があります。
事業者にとっては契約書類を電子的に管理しやすくなるというメリットもあります。
電子化されても公証人の審査はなくならない
ここは非常に重要です。
電子化されたからといって、
自動的に公正証書が作成される
AIが公正証書を作る
オンラインフォームに入力すれば完成する
という制度ではありません。
公正証書は従来どおり公証人が作成します。
公証人による、
本人確認
意思確認
内容の確認
法令上の問題の確認
などは引き続き行われます。
変わったのは「公証制度そのもの」ではなく、主として手続きや作成・保存方法です。
電子公正証書作成の基本的な流れ
STEP1 公正証書にしたい内容を整理する
まず何を公正証書にするのか決めます。
例えば離婚であれば、
養育費はいくらか
いつまで支払うか
慰謝料はあるか
財産分与はどうするか
支払いが遅れた場合はどうするか
などを整理します。
遺言であれば、
誰に
どの財産を
どのように相続・遺贈させるか
を整理します。
STEP2 必要書類を準備する
公正証書の種類によって必要書類は異なります。
例えば、
本人確認資料
印鑑登録証明書等
戸籍関係書類
登記事項証明書
固定資産関係資料
契約内容を確認できる資料
などが必要になることがあります。
STEP3 公証役場へ事前相談する
公正証書は、いきなりWeb会議を開いてその場で作成するものではありません。
事前に公証役場と内容や必要書類について打ち合わせを行います。
公正証書の原案を作成して事前に公証人へ送付する方法もあります。
STEP4 リモート方式を希望する場合は申し出る
Web会議による作成を希望する場合には、その旨を公証役場へ伝えます。
他の当事者の意向や事件の内容などを踏まえ、公証人がリモート方式を利用できるか判断します。
STEP5 公正証書案を確認する
公証人が内容を確認し、公正証書案を作成します。
氏名
住所
金額
支払期限
財産内容
その他の条件
などに間違いがないか確認します。
公正証書は重要な法的文書です。
作成直前になって内容を変更すると手続きが遅れることもあるため、事前確認が重要です。
STEP6 対面またはWeb会議で本人確認・意思確認を受ける
作成日には、公証人が本人確認と意思確認を行います。
リモート方式ではWeb会議を利用します。
内容を確認したうえで電子サインを行い、公証人が必要な電子署名等を行います。
STEP7 公正証書を受け取る
公正証書に関する証書は、希望に応じて電子データまたは書面で受け取ることができます。
電子データについては、インターネット経由で受け取る方法などがあります。
用途によって書面が必要になる場合もあるため、どの形式で受け取るか事前に確認しておきましょう。
電子公正証書を利用するときのチェックリスト
- 公正証書にしたい内容が決まっている
- 当事者間で条件を整理している
- 必要書類を確認した
- 公証役場へ事前相談した
- Web会議を希望する場合は公証人へ申し出た
- 他の当事者に異議がないか確認した
- パソコンを準備した
- カメラ・マイク・スピーカーを確認した
- インターネット環境を確認した
- 公正証書案の内容を確認した
- 電子データと書面のどちらを受け取るか確認した
- 強制執行認諾文言が必要か確認した
- 遺言の場合は証人を確認した
実例1 遠方に住む元夫婦が養育費の公正証書を作る
離婚後、
元夫は東京
元妻は大阪
に住んでいるとします。
養育費について公正証書を作成したいものの、同じ公証役場まで移動することが負担になっていました。
新制度では、条件を満たして公証人が相当と認めれば、Web会議を利用した作成を検討できます。
距離を理由に公正証書の作成を諦める必要性が低くなった点は、大きなメリットです。
実例2 高齢の親が公正証書遺言を作成する
高齢の父親が遺言を作りたいものの、公証役場までの移動が負担になっているケースです。
公正証書遺言もデジタル化の対象となっています。
条件を満たせばWeb会議を利用できる可能性があります。
ただし、遺言者本人の意思確認は非常に重要です。
公証人が対面で確認する必要があると判断する場合には、リモート方式が認められないこともあります。
実例3 金銭貸借について公正証書を作る
知人にまとまった金額を貸すため、返済条件を公正証書にするケースです。
返済額
返済期限
分割払いの方法
期限の利益喪失
遅延損害金
強制執行認諾
などを整理して公正証書案を作成します。
電子化されても、契約内容を適切に整理する重要性は変わりません。
むしろ公証役場とのやり取りが便利になったからこそ、事前に契約内容をしっかり固めておくことが重要です。
電子化されても行政書士へ依頼する意味はある?
公正証書の手続きがデジタル化されても、公正証書に記載する内容そのものを決める必要があります。
例えば離婚協議であれば、
養育費の条件
財産分与
慰謝料
面会交流
清算条項
強制執行認諾
などを整理する必要があります。
遺言であれば、
相続人
財産
遺言内容
遺留分への配慮
遺言執行者
などを検討します。
行政書士は、依頼者から事情を聞き取り、公正証書の原案となる文書の作成や必要書類の収集、公証役場との調整などをサポートできます。
「オンラインになったから専門家が不要になった」というわけではありません。
Q&A
電子公正証書制度はいつから始まりましたか?
2025年10月1日から公正証書の作成手続のデジタル化が開始されました。
現在はすでに施行されている制度です。
公正証書は全部電子データになったのですか?
公正証書の原本は原則として電子データで作成・保存されます。
一方、利用者は書面による証書の交付を受けることもできます。
自宅から公正証書を作れますか?
一定の条件を満たし、公証人が相当と認めれば、Web会議によるリモート方式を利用できます。
希望すれば必ず利用できるわけではありません。
スマートフォンだけでできますか?
リモート方式では原則としてパソコン等の対応環境が必要です。
スマートフォンだけで公正証書作成を完結させることはできません。
公正証書遺言も電子化されましたか?
はい。
公正証書遺言も電子化の対象です。
ただし、証人2人が必要であることなど、公正証書遺言そのものの法律上の要件がなくなったわけではありません。
離婚公正証書もオンラインで作れますか?
条件を満たせば、Web会議による作成を利用できる可能性があります。
ただし、他の嘱託人の異議がなく、公証人が相当と認めることなどが必要です。
Web会議なら全国どこの公証役場でも自由に選べますか?
オンライン化されたからといって、公証人の職務管轄など従来のルールがすべてなくなったわけではありません。
作成したい公正証書の種類や当事者の状況を伝え、対応可能な公証役場へ事前に確認することをおすすめします。
電子公正証書でも強制執行できますか?
公正証書が電子データになったことによって、公正証書としての法的効力が弱くなるわけではありません。
金銭債務について適切な強制執行認諾文言が設けられているなど、必要な要件を満たした公正証書であれば債務名義として利用できます。
紙の公正証書を希望することはできますか?
公正証書の原本は原則電子データですが、公正証書に関する証書を書面で受け取る選択肢は残されています。
「紙で手元に置いておきたい」という方でも利用できます。
公正証書の電子化で重要なのは「全部オンラインになった」と考えないこと
2025年10月1日から始まった公正証書のデジタル化によって、公正証書制度は大きく変わりました。
特に、
原本の電子化
インターネットを利用した嘱託
Web会議によるリモート方式
電子サイン
電子データによる証書の提供
が可能になったことは大きな変更です。
一方で、
公証人による本人確認
本人の意思確認
公正証書の内容確認
遺言における証人
強制執行認諾文言などの法的要件
といった、公正証書の重要な部分がなくなったわけではありません。
また、Web会議も希望すれば必ず利用できるわけではなく、公証人が相当と認めることなどの条件があります。
そのため、
「電子化されたからネットで簡単に作れる」
と考えるより、
「公正証書の法的な仕組みは維持しながら、手続方法の選択肢が増えた」
と理解すると分かりやすいでしょう。
公正証書を作成するときに最も重要なのは、紙か電子かではなく「どのような内容を公正証書にするのか」です。
離婚、遺言、金銭貸借などでは、一度公正証書を作成すると、その内容が将来の権利義務に大きく影響することがあります。
富森行政書士事務所では、公正証書の原案作成をはじめ、遺言、離婚協議書、各種契約書などの書類作成についてご相談いただけます。
電子公正証書を利用したい場合も、まず内容を整理したうえで公証役場との手続きを進めることをおすすめします。
