入管庁が経営管理ビザのガイドラインを更新!何が変わる?行政書士が徹底解説

目次

はじめに

2025年10月、出入国在留管理庁(以下「入管庁」)は、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の審査基準を大幅に見直しました。

これまで経営管理ビザは、「500万円を用意して会社を設立すれば取得できる」と言われることもありましたが、近年は制度の趣旨に合わない利用も見られたことから、より実態のある事業運営を重視する方向へ改正されています。

本記事では、

  • 経営管理ビザとは何か
  • ガイドライン改正で何が変わったのか
  • 既にビザを持っている方への影響
  • これから日本で起業する外国人への影響

について、法律初心者の方にも分かりやすく解説します。


経営管理ビザとは?

経営管理ビザとは、外国人が日本で会社を経営したり、事業を管理したりするための在留資格です。

例えば、

  • 飲食店を開業する
  • IT会社を設立する
  • 貿易会社を経営する
  • 不動産管理会社を運営する

といった場合に必要となります。

従来の主な取得要件

従来は主に以下のいずれかを満たせば申請が可能でした。

要件内容
投資要件500万円以上を事業に投資
雇用要件常勤職員を2名以上雇用

そのため、「500万円で会社を設立してビザ取得」というケースも多く見られました。


今回のガイドライン改正で何が変わった?

今回の改正では、単なる会社設立ではなく、「本当に事業を行う能力があるか」が重視されるようになっています。

変更点① 資本金要件が500万円から3,000万円へ

最も大きな変更点です。

改正前

  • 資本金500万円以上

改正後

  • 原則3,000万円以上

となりました。

比較表

項目改正前改正後
資本金500万円以上3,000万円以上
難易度比較的容易大幅上昇

従来の6倍となるため、簡単に取得できる制度ではなくなったと言えます。


変更点② 日本人等の常勤職員の雇用が必要

改正後は、実際に日本国内で事業を運営していることを示すため、

  • 日本人
  • 永住者
  • 定住者

などの常勤職員を雇用していることが重視されます。

常勤職員とは?

週30時間以上程度勤務し、継続的に雇用されている従業員です。

アルバイトのみでは認められない可能性があります。


変更点③ 独立した事務所が必要

以前は、

  • 自宅兼事務所
  • レンタルオフィス

でも認められるケースがありました。

しかし今後は、

  • 独立した事業所
  • 事業実態が確認できるオフィス

が求められます。

NGになりやすい例

  • ワンルームマンションの一室
  • 住所貸しのみのバーチャルオフィス
  • 居住専用賃貸物件

変更点④ 事業計画の重要性が大幅アップ

事業計画書とは、

「どのように利益を上げるのか」

を説明する書類です。

例えば、

  • 売上予測
  • 顧客層
  • 仕入先
  • 資金計画
  • 人員計画

などを記載します。

今後は形式的な計画書ではなく、実現可能性が重視されます。


変更点⑤ 経営経験や日本語能力も考慮

新ガイドラインでは、

  • 経営経験
  • 学歴
  • 職歴
  • 日本語能力

も審査対象となります。

例えば、

評価されやすい例

  • 母国で会社経営経験がある
  • 管理職経験がある
  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上

評価されにくい例

  • 経営経験ゼロ
  • 事業内容の理解不足
  • 日本語で意思疎通ができない

実例で解説

墨田区で飲食店を開業するAさんの場合

東京都墨田区在住の中国籍のAさんが、日本で居酒屋を開業したいと考えています。

改正前

  • 資本金500万円
  • 小規模店舗
  • 従業員なし

でも許可の可能性がありました。

改正後

以下の準備が必要になります。

項目内容
資本金3,000万円以上
従業員常勤職員の雇用
事務所独立した店舗
計画書詳細な事業計画
経営能力十分な説明資料

つまり、単に会社を作るだけでは足りず、事業の実態を示さなければなりません。


既に経営管理ビザを持っている人はどうなる?

「現在経営管理ビザを持っている人も3,000万円必要になるの?」

という質問をよくいただきます。

結論から言うと、

すぐに3,000万円が必要になるわけではありません。

入管庁は経過措置を設けており、既存の在留者については一定期間、従来基準も考慮しながら審査されます。

ただし、

  • 赤字経営
  • 税金未納
  • 社会保険未加入

などがある場合は更新が難しくなる可能性があります。


更新申請で特に注意すべきポイント

今後の更新申請では以下が重要になります。

法人税の納付

法人税や消費税の未納は大きなマイナス評価となります。


社会保険加入

従業員を雇用している場合、

  • 健康保険
  • 厚生年金

への加入状況も確認されます。


事業の継続性

入管庁は

「今後も事業を継続できるか」

を重視しています。

そのため、

  • 売上推移
  • 取引先
  • 契約書
  • 通帳履歴

なども重要な資料になります。


今後の経営管理ビザ申請は専門家への相談が重要

今回の改正により、

「会社設立だけでビザ取得」

という時代は終わり、

  • 事業計画
  • 資金計画
  • 雇用計画
  • 許認可
  • 更新対策

まで見据えた準備が必要となりました。

特に飲食店、貿易業、不動産業などは業種ごとの許認可も関係するため、早い段階から専門家へ相談することをおすすめします。


まとめ

今回のガイドライン改正により、経営管理ビザは大きく厳格化されました。

主な変更点は次のとおりです。

  • 資本金基準が500万円から3,000万円へ引き上げ
  • 常勤職員の雇用が重視
  • 独立した事務所が必要
  • 事業計画書の重要性が増加
  • 経営経験や日本語能力も審査対象
  • 更新審査も厳格化

今後は「形式的な会社設立」ではなく、「実際に事業を継続できるか」が重要な判断基準となります。

経営管理ビザの取得や更新をご検討中の方は、早めの準備が成功のポイントです。

富森行政書士事務所へご相談ください

富森行政書士事務所では、

  • 経営管理ビザ取得
  • 更新申請
  • 会社設立サポート
  • 飲食店営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店届出

までワンストップで対応しております。

初回相談も承っておりますので、経営管理ビザについてお悩みの方はお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。

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