介護事業(訪問介護・デイサービス等)指定申請とは

介護事業(訪問介護・デイサービス等)指定申請とは

介護保険制度のサービス(訪問介護やデイサービス等)を提供するためには、
都道府県・指定都市・中核市から「介護保険事業者」として指定を受ける手続きが必要です。

いわゆる「開業届」だけでは事業を始めることはできず、
法令で定められた運営基準・人員基準・設備基準などを満たしていることを行政が確認した上で、
正式に事業所として認められる制度です。


目次

対象となる主な事業種類

例として次のサービスが指定の対象になります。

◆居宅サービス

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問看護
  • 訪問入浴
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリ
  • 福祉用具貸与 など

◆施設系サービス

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院 等

※申請先や基準はサービス類型によって異なります。


指定申請で求められる主な基準

① 人員基準

  • 管理者
  • サービス提供責任者(訪問介護の場合)
  • 生活相談員、看護師、機能訓練指導員(デイサービスの場合)
  • 有資格者が法定人数以上配置されていること

② 設備基準

  • 事務室の設置
  • 相談スペース
  • 適切な広さのサービス提供スペース
  • バリアフリー
  • 消防設備

③ 運営基準

  • 利用者情報の管理
  • 個人情報保護
  • 苦情対応
  • 利用契約の締結方法
  • 事故報告体制

指定申請の一般的な流れ

  1. 物件を確保
  2. 人員確保
  3. 申請書類作成
  4. 事前相談(必須の場合が多い)
  5. 行政による審査
  6. 現地確認(自治体により必須)
  7. 指定通知
  8. 介護保険請求開始

申請期間について

指定申請は
毎月15日締切 → 翌月1日付指定
など、自治体が期日を設けていることが多く、
スケジュール調整が重要です。


行政書士が支援できる内容

  • 申請書類一式の作成
  • 必要な資格や人員の確認
  • 物件(設備)の事前確認
  • 指定基準の適合チェック
  • 役所との事前協議
  • 開業スケジュールの策定
    など

特に初めて参入される方は、
制度・人員要件・申請期限の把握が難しいため、
行政書士がサポートするケースが多い分野です。


まとめ

介護事業の指定申請とは、

内容意味
何の制度?介護保険サービスを行うために必要
どこへ申請?都道府県・政令市・中核市
何を確認される?人員・設備・運営基準
行政書士の役割申請書作成、基準確認、役所協議

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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