介護事業(訪問介護・デイサービス等)指定申請とは
介護保険制度のサービス(訪問介護やデイサービス等)を提供するためには、
都道府県・指定都市・中核市から「介護保険事業者」として指定を受ける手続きが必要です。
いわゆる「開業届」だけでは事業を始めることはできず、
法令で定められた運営基準・人員基準・設備基準などを満たしていることを行政が確認した上で、
正式に事業所として認められる制度です。
目次
対象となる主な事業種類
例として次のサービスが指定の対象になります。
◆居宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問看護
- 訪問入浴
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリ
- 福祉用具貸与 など
◆施設系サービス
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護医療院 等
※申請先や基準はサービス類型によって異なります。
指定申請で求められる主な基準
① 人員基準
- 管理者
- サービス提供責任者(訪問介護の場合)
- 生活相談員、看護師、機能訓練指導員(デイサービスの場合)
- 有資格者が法定人数以上配置されていること
② 設備基準
- 事務室の設置
- 相談スペース
- 適切な広さのサービス提供スペース
- バリアフリー
- 消防設備
③ 運営基準
- 利用者情報の管理
- 個人情報保護
- 苦情対応
- 利用契約の締結方法
- 事故報告体制
指定申請の一般的な流れ
- 物件を確保
- 人員確保
- 申請書類作成
- 事前相談(必須の場合が多い)
- 行政による審査
- 現地確認(自治体により必須)
- 指定通知
- 介護保険請求開始
申請期間について
指定申請は
毎月15日締切 → 翌月1日付指定
など、自治体が期日を設けていることが多く、
スケジュール調整が重要です。
行政書士が支援できる内容
- 申請書類一式の作成
- 必要な資格や人員の確認
- 物件(設備)の事前確認
- 指定基準の適合チェック
- 役所との事前協議
- 開業スケジュールの策定
など
特に初めて参入される方は、
制度・人員要件・申請期限の把握が難しいため、
行政書士がサポートするケースが多い分野です。
まとめ
介護事業の指定申請とは、
| 内容 | 意味 |
|---|---|
| 何の制度? | 介護保険サービスを行うために必要 |
| どこへ申請? | 都道府県・政令市・中核市 |
| 何を確認される? | 人員・設備・運営基準 |
| 行政書士の役割 | 申請書作成、基準確認、役所協議 |


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