交通事故に遭ったら行政書士に相談しましょう

「交通事故」と「行政書士業務」は一見関係がなさそうに見えますが、実は交通事故の発生後に必要となる書類作成・手続き支援の分野で行政書士が関わることができます。

以下に、行政書士が交通事故に関して関与できる業務と、できない(弁護士の専権)業務を整理して説明します。


目次

🚗 行政書士が関われる「交通事故関連業務」

① 損害賠償請求のための資料作成(示談書・請求書など)

行政書士は、事故の被害者・加害者の依頼により、
損害賠償請求に関する**文書の作成・相談(書類作成業務)**を行えます。

具体的には:

  • 示談書(和解内容を記した文書)
  • 損害賠償請求書(保険会社・加害者宛)
  • 事故状況説明書
  • 委任状・陳述書の作成補助

👉 行政書士は「書類作成」が中心であり、相手との交渉や調停の代理はできません。


② 自動車事故証明書などの取得代行

事故の証明に必要な「交通事故証明書」などの取得を代行可能です。

主な代行業務:

  • 自動車安全運転センターへの交通事故証明書の申請
  • 登記・登録・保険関係書類の代理取得
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責)請求書類の作成

③ 自賠責保険・任意保険の請求書類作成

自賠責保険の請求は、書類が多く一般人には難解です。
行政書士はこれらの請求手続の書類作成や提出代行を行えます。

対象書類例:

  • 自賠責保険支払請求書
  • 休業損害証明書
  • 診断書・通院証明書の整理
  • 委任状・事故証明関係書類

④ 死亡事故・後遺障害関係の文書作成

遺族や被害者が後遺障害認定を受ける際、行政書士が関連文書を作成することが可能です。

  • 後遺障害等級認定申請書類の作成
  • 意見書・申立書の起案
  • 慰謝料算定に関する参考文書の作成支援

⑤ 自動車登録・廃車・名義変更

交通事故により車が廃車になった場合など、
行政書士が陸運局での手続を代行できます。

例:

  • 廃車(抹消登録)手続き
  • 名義変更(譲渡登録)
  • 自動車保管場所(車庫証明)手続き

⚖️ 行政書士ができない業務(弁護士の専権)

行政書士は「書類作成の専門家」であり、
**交渉や代理行為(示談交渉・調停・訴訟対応)**は一切できません。

行為内容行政書士弁護士
示談書作成
損害賠償請求書作成
相手方との交渉(示談交渉)
裁判所への訴訟代理
保険会社との折衝

🧾 行政書士が行う「交通事故業務の実務例」

業務内容依頼者主な成果物
自賠責保険金請求書作成被害者自賠責請求書一式
事故状況説明書の作成加害者事故報告書
示談書の作成双方合意後示談書
廃車・名義変更手続所有者陸運局届出完了書
死亡事故の損害賠償資料作成遺族損害明細書・証拠整理書

💡 まとめ

行政書士は「交通事故の法的交渉」はできませんが、
「事故後に必要な書類作成・申請支援の専門家」として大きな役割を果たします。


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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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