一般貨物自動車運送事業許可とは


📌 一般貨物自動車運送事業許可とは

有償でトラックにより荷物を運送する事業を行う際に必要となる許可で、**国土交通大臣(地方運輸局)**の許可が必要です。
いわゆる「運送会社」「引越し業者」を始めるための許可です。


✔ 許可が必要になるケース

以下の行為を行う場合、原則として許可が必要です

  • トラックで荷物を運んで対価をもらう
  • 他人の商材、商品、機材等を運ぶ
  • 引越しの荷物を運搬する
  • 配送・配送代行

👉 報酬を受ける運送は全て対象


📌 許可を取るための主な要件

目次

① 事業用自動車の保有

  • 原則 5台以上のトラックが必要(営業所毎)
    ※リース可

② 営業所の確保

  • 営業所として使用できる建物
  • 都市計画法、建築基準法に適合
  • 用途地域の制限あり
    (倉庫・工場可能地域推奨)

③ 車庫(駐車場)の確保

  • 営業所から一定距離以内
  • 2km以内が原則
  • 所有・賃借どちらでも可
  • 市街化区域なら用途地域確認必須

④ 運行管理体制

  • 運行管理者(人数要件あり)
  • 整備管理者(資格あり)
  • 24時間点呼体制

⑤ 資金要件

  • 開業に必要な資金を証明
    (銀行残高証明など)
  • おおよそ 500万〜1200万円程度が目安

📝 提出書類(代表例)

  • 事業計画書
  • 事業用自動車一覧
  • 車庫の図面
  • 営業所の図面
  • 資金計画書
  • 運行管理体制書
  • 整備管理体制書 など

※図面・計画書作成が多く専門性が高い


⏳ 許可までの流れ

1️⃣ 事前相談(運輸局)
2️⃣ 申請書提出
3️⃣ 審査(3〜6カ月程度)
4️⃣ 許可
5️⃣ 事業開始届
6️⃣ 運行開始

👉 かなり時間がかかる事業です


⚠ よくある不許可・差戻しポイント

  • 車庫が用途地域に合わない
  • 5台確保できていない
  • 運行管理体制が不十分
  • 図面の不備
  • 資金証明不足

🚚 一般貨物と軽貨物の違い

要素一般貨物軽貨物
許可必要届出でOK
車両トラック軽自動車
人材要件運行管理者等必要不要
開業難易度高い低い
審査期間数ヶ月すぐ可能

行政書士ができること

  • 許可要件チェック
  • 用途地域調査
  • 営業所・車庫調査
  • 図面作成
  • 申請書作成
  • 運輸局との折衝
  • 開業までのトータル支援

専門色が非常に強く、行政書士の代表的業務です。


行政的なポイント(実務)

  • 運輸局との事前相談が必須
  • 申請前に車庫・用途地域の調整が重要
  • 運行管理者資格がキーポイント
  • 「人の確保」が実務の最大ハードルになります

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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