違法!?マージャン教室を営業する際の注意点

マージャン教室(麻雀教室)を開く場合は、
「ゲーム性が強い」「金銭が動く」「風営法の対象になりやすい」
という特徴があるため、営業形態によっては警察の許可が必要になることがあります。

以下で、行政書士実務に基づき分かりやすく整理します👇


目次

🧩 1️⃣ マージャン教室とは?

「マージャン教室」とは、

麻雀のルール・戦術などを指導・練習するための施設
(授業形式で行う麻雀スクールのようなもの)

💡 一般的には「教育目的の場」とされ、
「風俗営業」には該当しない場合もあります。
ただし、運営方法によっては「マージャン店」とみなされることがあります。


⚖️ 2️⃣ 関係する法律

法律名内容
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)麻雀店・パチンコ店などを規制
刑法第185条(賭博罪)お金や物を賭けて麻雀をすると違法
消防法・建築基準法店舗として使用する場合の安全基準
著作権法麻雀教材や映像を使う場合の権利確認

🚨 3️⃣ 許可が必要になるケース

❌ 許可が必要(=風営法の対象)になるのは次のような場合:

条件理由
客が自由に来て麻雀卓を使って遊べる「麻雀店(風俗第4号営業)」に該当
利用料金を時間制などで徴収営利目的の遊技提供とみなされる
金品を賭ける(賭け麻雀)刑法上の賭博罪
営業時間が深夜(0時以降)深夜営業の制限に違反

➡️ このような場合、風営法の「第4号営業(麻雀店営業)」の許可が必要です。
許可なしで営業すると、**無許可営業で罰則(2年以下の懲役など)**が科されることも。


✅ 4️⃣ 許可が不要(=合法に運営できる)な条件

「マージャン教室」として運営したいなら、
以下の条件を守ることが重要です👇

条件内容
指導目的である「遊技」ではなく「教育」と明示
賭け麻雀は禁止点棒のみ使用、景品・賞金なし
講師が常駐し、授業形式自由対局ではなく「講座スタイル」
会員制または予約制不特定多数の自由入場を避ける
深夜営業なし(〜23時程度まで)風営法の深夜規制を回避
広告に「教室」または「スクール」と明記「麻雀店」「雀荘」と誤認されないようにする

🧾 5️⃣ 行政手続き(教室として営業する場合)

項目内容
所轄窓口事業所在地の警察署(生活安全課)・保健所・消防署
届出・確認風営法対象外である旨の事前相談が望ましい
建物要件用途地域(住居専用地域では不可の場合あり)
消防関係避難経路・消火器・定員などの届出
開業届税務署に「個人事業の開業届出書」提出

💬 6️⃣ よくあるトラブル・違反例

状況リスク
「教室」と称して実際は自由対局風営法違反(無許可営業)
少額でも金銭や商品を賭ける賭博罪(刑法185条)
夜通しで営業深夜営業違反
音や出入りが多く近隣トラブル行政指導・営業停止

🧠 7️⃣ 合法的な運営ポイント(まとめ)

✅ 「教える」ことが目的であることを明確にする
✅ 賭けない・景品を出さない
✅ 講師付き・予約制・定時終了にする
✅ 広告や看板も「麻雀教室」「麻雀講座」と表記
✅ 開業前に警察署の生活安全課に相談する


🧾 8️⃣ まとめ表

項目許可の有無備考
教室型(講師が指導)❌ 不要(教育目的)
自由対局型(遊戯提供)✅ 必要(風営法第4号営業)
賭け麻雀🚫 違法(刑法)
深夜営業🚫 原則禁止
教材使用・映像配信著作権確認が必要

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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