社会の闇!?パチンコがギャンブルにならない理由

多くの人が「パチンコって実質ギャンブルなのに、なぜ合法なの?」と疑問に思いますよね。
実は、法律上の“仕組み”によってギャンブルではない形にしているのです。

以下でわかりやすく説明します👇


目次

🎯 そもそも「ギャンブル」とは?

日本の刑法では、

金品を賭けて勝負をし、財産上の利益を得る行為
は「賭博罪(刑法185条)」にあたります。

つまり、本来なら「お金を賭けて増やす」行為は違法です。


🎰 では、なぜパチンコは合法なのか?

パチンコが合法である理由は、
「現金のやり取りを店内で行っていない」からです。

このカラクリは、いわゆる「三店方式(さんてんほうしき)」と呼ばれる仕組みによって成り立っています。


🧩 三店方式とは?

パチンコ業界では次の3つの業者が分かれています:

店舗役割現金との関係
① パチンコ店玉・メダルで遊ばせ、景品と交換する現金を渡さない
② 景品交換所景品を買い取る現金を渡す
③ 景品卸業者景品をパチンコ店に卸す景品の流通を担う

🔁 流れを簡単に説明すると…

1️⃣ パチンコで玉を出す
2️⃣ 店内のカウンターで「特殊景品」(=金やカードなど)と交換
3️⃣ 店の外にある「景品交換所」で、その景品を現金に換える

つまり、

  • パチンコ店は「遊技」と「景品交換」まで
  • 換金は「別の業者(交換所)」が行う

👉 このように「現金のやり取りを直接行わない」ことで、賭博とは見なされない仕組みになっています。


⚖️ 法律的な扱い

パチンコ店は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」で
**「第7号営業(遊技場営業)」**として許可されています。

「客に遊技をさせ、その結果に応じて物品(景品)を提供する営業」

と定義されており、「お金を賭ける行為」ではなく、
“遊技”としての娯楽サービスという位置づけです。


💡 つまり、法律上はこう整理されます

行為法律上の扱い
玉を使って遊ぶ風営法に基づく「遊技」
玉と景品を交換店内の合法行為
景品を現金に換える店とは別の「民間取引」

👉 この分業構造によって、形式上は賭博に該当しません。


⚠️ ただし実態は…

  • 景品交換所とパチンコ店は「実質的に密接な関係」にある
  • 一般の人から見れば「お金を賭けて換金している」構造
  • そのため、「グレーゾーン」と言われています

📜 まとめ

項目内容
法的根拠風営法による「遊技場営業」
現金取引店内では禁止。交換所で間接的に換金
合法の理由現金を直接やり取りしていない(三店方式)
実態事実上はギャンブル性が高く、グレーな構造

💬 結論

パチンコは「お金を直接賭けていない」という形式上の建前によって、
日本の法律上「ギャンブルではない」扱いになっている。


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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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