バーを開業するにはどんな許可が必要?飲食店営業許可・深夜酒類届・風俗営業許可の違いを行政書士が解説

「バーを開きたいけれど、飲食店営業許可だけで営業できるの?」
「深夜0時を過ぎる場合は、別の手続きが必要?」
「お客様と話をするだけでも風俗営業になる?」
バーやスナック、ダイニングバーなどを開業する際、特に分かりにくいのが「どの許可・届出が必要なのか」という問題です。
バーの場合、営業内容によっては保健所への飲食店営業許可だけでなく、警察署への届出や風俗営業許可が必要になることがあります。
さらに重要なのが、単純に「バーだからこの手続き」と決まるわけではない点です。
営業時間、酒類の提供方法、接客方法、店内設備などによって必要な手続きが変わります。
今回は、東京都でバーを開業する場合を中心に、飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出・風俗営業許可の違いを、法律初心者の方にも分かりやすく解説します。
バー開業で最初に確認する3つの手続き
バーを開業する場合、まず確認したいのが次の3つです。
| 手続き | 主な窓口 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 飲食物を調理・提供する店舗 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 警察署 | 深夜0時以降、酒類を主として提供する店舗 |
| 風俗営業許可 | 警察署 | 客への「接待」を伴う飲食店など |
重要なのは、この3つが必ずしも「どれか1つだけ」という関係ではないことです。
例えば、接待を行わず、深夜0時以降も酒類を中心に提供する一般的なバーであれば、
「飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業届出」
という組み合わせが考えられます。
一方、お客様に対する「接待」を行う場合には、通常のバーとは異なり、風俗営業許可を検討する必要があります。
そのため、物件を契約する前に「どのような営業をするのか」を具体的に整理することが重要です。
① 飲食店営業許可
バーでお酒や料理、おつまみなどを提供する場合、まず基本となるのが飲食店営業許可です。
飲食店営業許可は食品衛生法に基づく許可で、営業所を管轄する保健所へ申請します。
「お酒しか出さないから保健所の許可はいらない」というわけではありません。
バーで酒類や飲食物を提供する場合も、基本的には飲食店営業許可が必要になります。
飲食店営業許可では店舗設備も確認される
飲食店営業許可は、申請書を提出するだけで取得できるものではありません。
厨房や手洗い設備、給排水設備、食品を衛生的に取り扱うための設備などが施設基準に適合している必要があります。
また、原則として施設ごとに食品衛生責任者を定める必要があります。
申請後には保健所による施設検査が行われ、施設基準への適合が確認されたうえで営業許可を受けることになります。
そのため、内装工事がすべて完成してから保健所へ相談するのではなく、できれば工事前の段階で図面や設備を確認しておくことをおすすめします。
② 深夜酒類提供飲食店営業届出
バー開業で特に間違えやすいのが「深夜酒類提供飲食店営業」です。
深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時までの時間帯において、酒類を提供する飲食店営業のうち、酒類を提供することを主として営む営業です。
例えば、
・バー
・ショットバー
・酒類提供を中心とするダイニングバー
・酒類提供を中心とする深夜営業店
などが該当する可能性があります。
該当する場合には、飲食店営業許可とは別に、営業所所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会への届出が必要になります。
「深夜まで営業する=必ず深夜酒類届」ではない
ここは非常に重要です。
午前0時以降まで営業している飲食店が、すべて深夜酒類提供飲食店営業になるわけではありません。
ポイントになるのは、深夜に「酒類を提供することを主として営む」飲食店営業かどうかです。
例えば、深夜営業している飲食店でも、通常主食と認められる食事を提供することを中心とし、お酒は付随的に提供している営業であれば、バーとは取扱いが異なる場合があります。
したがって、
「0時を過ぎるか」
だけではなく、
「何を中心に提供する店なのか」
まで確認する必要があります。
深夜酒類届は「許可」ではなく「届出」
名称から誤解されることがありますが、深夜酒類提供飲食店営業は、一般的な風俗営業のような「許可制」ではなく「届出制」です。
ただし、
「届出だから簡単」
という意味ではありません。
届出には、営業開始届出書や営業方法を記載した書類だけでなく、営業所の平面図などの書類も必要になります。
個人・法人の別に応じて、住民票や法人関係書類などの添付書類も必要になります。
特に店舗図面については、客室や厨房、カウンターなどの位置・面積を正確に整理する必要があります。
「飲食店営業許可のときに使った簡単な図面をそのまま提出すればよい」とは限らない点に注意しましょう。
深夜酒類届は営業開始の直前に出せばよいわけではない
開業スケジュールを考えるうえで、もう一つ重要なポイントがあります。
深夜酒類提供飲食店営業を開始しようとする場合は、原則として営業開始日の10日前までに届出を行う必要があります。
つまり、
「飲食店営業許可が取れたので、明日から深夜営業も始めよう」
という進め方ができるとは限りません。
開業日が決まっている場合には、飲食店営業許可の手続きだけでなく、警察署への届出時期まで逆算して準備する必要があります。
③ 「接待」をする場合は風俗営業許可を確認
バーやスナックの開業で、もう一つ重要なのが「接待」です。
風営法上の「接待」は、一般的な意味での「接客」とは異なります。
従業員がお客様から注文を聞いたり、料理やお酒を運んだり、会計をしたりする通常の接客を行っただけで、直ちに風俗営業になるわけではありません。
一方、営業として特定のお客様に継続的に付き添って歓談するなど、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなす場合には、「接待」に該当する可能性があります。
例えば、
・特定のお客様の近くで継続的に歓談する
・お酌をしながら特定のお客様の相手をする
・特定のお客様と一緒に歌ったりゲームをしたりする
といった営業方法については注意が必要です。
単純に店名が「バー」「スナック」だから判断されるのではなく、実際にどのようなサービスを提供するのかが重要になります。
「カウンター越しなら絶対大丈夫」ではない
バーやスナックの相談でよくあるのが、
「カウンター越しに話すだけなら風俗営業にはならないですよね?」
という質問です。
しかし、カウンターがあるかどうかだけで判断できるものではありません。
重要なのは、実際の営業方法です。
カウンター越しであっても、特定のお客様を相手として継続的に歓談するなど、営業方法によっては「接待」に該当する可能性があります。
反対に、バーテンダーが注文を受けたり、お酒を作りながら通常の範囲で会話したりすることが、直ちに風俗営業になるわけでもありません。
「どこに座っているか」だけではなく、「どのようなサービスを行うのか」で判断する必要があります。
店内が暗すぎる場合にも注意
接待をしないバーであっても、店内の構造や照明によって風俗営業に該当する可能性があります。
客席における照度を10ルクス以下として営む一定の飲食店は、いわゆる「低照度飲食店」として風俗営業の対象になる場合があります。
雰囲気を重視するバーでは、照明をかなり暗くするケースがあります。
しかし、
「接待をしないから風俗営業とは関係ない」
とは限りません。
内装設計の段階で照明計画も確認しておくことが重要です。
小さく仕切った客席にも注意
店内に個室や半個室を作る場合も注意が必要です。
他から見通すことが困難で、かつ広さが5平方メートル以下となる客席を設ける一定の飲食店については、いわゆる「区画席飲食店」として風俗営業に該当する可能性があります。
そのため、
「小さな個室を作って落ち着いたバーにしたい」
という内装計画が、風営法上の問題につながることがあります。
壁やパーテーションなどを設置する場合には、デザインだけでなく、客席の広さや見通しも確認しておく必要があります。
深夜に音楽やダンスなどを楽しませる場合
もう一つ確認したいのが「遊興」です。
深夜にお客様へ酒類を提供しながら、営業者側が積極的に音楽やショー、ダンスなどの遊興をさせる営業については、「特定遊興飲食店営業」に該当する可能性があります。
これは通常の深夜酒類提供飲食店営業とは別の制度です。
特定遊興飲食店営業は許可制となっており、営業できる地域などにも制限があります。
例えば、
「深夜営業のバーでDJイベントを行いたい」
「店側が企画したショーを深夜に行いたい」
といった場合には、単純な深夜酒類届だけで営業できると判断せず、営業方法を具体的に確認する必要があります。
バー開業では「用途地域」の確認も重要
店舗の設備が基準を満たしていても、その場所で予定している営業ができるとは限りません。
深夜酒類提供飲食店営業や風俗営業などでは、営業所の所在地について法令や東京都の条例による地域規制があります。
ここで重要になるのが「用途地域」です。
用途地域とは、都市計画法に基づいて、その地域に建築できる建物や利用方法などを定めるための区域です。
同じ東京都内でも、
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・住居系地域
など、物件によって指定されている用途地域が異なります。
営業内容によっては、その場所では予定している営業ができない場合があります。
したがって、バーの物件探しでは、
「家賃が安い」
「駅から近い」
「居抜きですぐ営業できそう」
という条件だけで契約するのは危険です。
物件契約前に確認したいチェックリスト
バーを開業する場合、物件契約前に最低限次の点を確認しておくことをおすすめします。
□ 午前0時以降も営業する予定か
□ 深夜に酒類を主として提供する予定か
□ お客様への接待を行う予定があるか
□ 深夜に遊興をさせる予定があるか
□ 店内の照明をかなり暗くする予定があるか
□ 小さな個室・半個室を設ける予定があるか
□ 店舗所在地の用途地域は何か
□ 賃貸借契約上、バー営業・深夜営業が認められているか
□ 保健所の施設基準を満たせるか
□ 警察署へ提出する店舗図面を作成できるか
一つでも判断できない項目がある場合には、物件契約や内装工事を進める前に確認しておいた方が安全です。
居抜き物件でもそのまま営業できるとは限らない
「前もバーだったから大丈夫でしょう」
というケースにも注意が必要です。
以前の営業者が飲食店営業許可や深夜酒類届を行っていたとしても、新しい営業者が当然にそのまま営業できるとは限りません。
営業者が変われば、新しい営業者について必要な手続きを確認する必要があります。
また、前店舗と新店舗で営業内容が違う場合もあります。
例えば、
前店舗:24時まで営業する飲食店
新店舗:翌朝5時まで営業するバー
であれば、必要となる手続きが変わる可能性があります。
居抜き物件では「以前何の店だったか」だけでなく、「これから何をする店なのか」を基準に確認しましょう。
バー開業までの基本的な流れ
STEP1 営業内容を決める
営業時間、提供する料理・酒類、接客方法、音楽やイベントの有無などを整理します。
STEP2 必要な許可・届出を確認する
飲食店営業許可だけでよいのか、深夜酒類届や風俗営業許可、特定遊興飲食店営業許可などが必要なのかを確認します。
STEP3 物件・用途地域を確認する
予定している営業がその場所で可能か確認します。
物件契約前に確認しておくことが重要です。
STEP4 店舗図面・設備を確認する
厨房、客席、カウンター、トイレ、手洗い設備、照明などの配置を確認します。
STEP5 内装工事前に行政機関へ事前相談する
必要に応じて保健所や警察署へ事前相談します。
図面段階で問題を確認できれば、完成後の追加工事を防ぎやすくなります。
STEP6 飲食店営業許可を申請する
保健所へ申請し、施設検査を受けます。
STEP7 警察関係の手続きを行う
深夜酒類提供飲食店営業などに該当する場合は、管轄警察署への手続きを進めます。
特に深夜酒類提供飲食店営業については、営業開始日の10日前までという期限があるため、開業予定日から逆算して準備しましょう。
バー開業でよくある失敗
内装工事完成後に初めて相談する
設備や客席の構造に問題が見つかると、追加工事が必要になる可能性があります。
物件を契約してから用途地域を調べる
予定していた営業形態では営業できないことが判明すると、物件契約そのものが大きな負担になります。
「飲食店営業許可だけ取れば大丈夫」と考える
営業時間や営業方法によって、警察関係の手続きが別途必要になる場合があります。
「接待」の意味を一般的な接客と同じだと思う
風営法上の「接待」は法律上の概念です。
店舗側が考えている「普通の接客」と法令上の判断が一致するとは限らないため、営業方法を具体的に確認する必要があります。
開業日から逆算せずに手続きを始める
飲食店営業許可には施設検査があり、深夜酒類提供飲食店営業には営業開始前の届出期限があります。
「来週オープンしたい」と考えてから準備を始めると、予定どおり営業を開始できない可能性があります。
まとめ
バーを開業する際は、単に飲食店営業許可を取得すればよいとは限りません。
特に確認したいのは、
「何時まで営業するのか」
「深夜にお酒を主として提供するのか」
「どのような接客をするのか」
「音楽やショーなどの遊興を行うのか」
「どのような店舗構造にするのか」
「その場所で予定する営業が可能なのか」
という点です。
接待を行わない一般的なバーであれば、飲食店営業許可に加えて深夜酒類提供飲食店営業届出が必要になるケースがあります。
一方、接待を行う場合には風俗営業、深夜に遊興をさせる場合には特定遊興飲食店営業について検討する必要があります。
特に注意したいのは、物件契約と内装工事のタイミングです。
物件を契約し、内装工事まで完成してから「この営業方法では営業できない」と判明すると、大きな費用負担につながります。
バー・スナック・ダイニングバーなどの開業を検討している場合は、物件契約や内装工事の前に、営業内容・用途地域・店舗図面・必要な許可や届出をまとめて確認しておくことをおすすめします。
富森行政書士事務所では、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出をはじめ、店舗の営業内容に応じた許認可・届出手続きをサポートしています。
「この営業方法なら何の手続きが必要なのか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
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