ネットカフェはなぜ宿泊業に当たらないの?

「ネットカフェ(インターネットカフェ)」が宿泊業に当たるかどうかは、
実は施設の使い方・設備・運営方法によって異なります。

行政的には、
✅ 「一時的な休憩利用」なら問題なし
⚠️ 「宿泊目的で営業している」とみなされると、旅館業法の許可が必要
です。

以下で、法律上の位置づけを詳しく解説します👇


目次

🏢 1️⃣ 旅館業法とは?

**旅館業法(第2条)**では、

「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用すること(有料・無償を問わない)
と定義されています。

つまり、
💤 **「寝る目的で利用させる」**場合は、
ネットカフェでも「宿泊」にあたる可能性があります。


🛏️ 2️⃣ 宿泊業にあたるかの判断ポイント

チェック項目内容宿泊業該当の可能性
滞在時間終電後〜始発前などの長時間利用高い
設備リクライニングシート・フラットシート・ブランケットなど寝具に類するもの高い
広告「ナイトパック」「宿泊プラン」などの表示高い
照明・遮音個室化・照明調整など睡眠環境を整備高い
利用目的休憩よりも睡眠・宿泊が中心高い

💬 これらの条件を満たすと、
「実質的に宿泊施設を営業している」として、旅館業法の許可(簡易宿所営業など)が必要になります。


⚖️ 3️⃣ 実際の行政判断(例)

  • 「ナイトパック」など夜間長時間利用プランを提供している
  • 利用者が仮眠・宿泊目的で使用している
  • 個室構造が**完全に閉鎖空間(カプセルホテル状)**になっている

これらの場合、
行政から「旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得すべき」と指導されることがあります。


🏨 4️⃣ 許可が必要になった場合

🔹 対応する営業形態:簡易宿所営業

旅館業法上の「簡易宿所」に該当します。

項目内容
許可機関保健所(都道府県または政令指定都市)
主な要件換気・採光・トイレ・洗面設備など衛生基準
構造要件個室を完全密閉にしない(避難経路確保)
面積要件延床面積33㎡以上(地域により緩和あり)

🚨 5️⃣ 無許可営業のリスク

旅館業法第3条では、

「旅館業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」
と規定されています。

無許可で宿泊行為を提供すると:

  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(旅館業法第10条)
  • 行政指導・営業停止命令の対象

💡 6️⃣ まとめ

区分宿泊業にあたるか許可
日中のネット利用・休憩中心❌ あたらない不要
ナイトパック・仮眠目的の長時間利用⚠️ グレーゾーン保健所相談推奨
個室で寝具提供・宿泊中心✅ あたる旅館業(簡易宿所営業)許可が必要

🧾 7️⃣ 行政対応のポイント

  • 「ネットカフェ」でも運営形態が“宿泊的”なら旅館業許可が必要。
  • 開業前に必ず保健所に事前相談する。
  • 消防法や建築基準法(用途変更)にも注意。

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この記事を書いた人

東京都行政書士会墨田支部所属の富森翔太です。
相続、許認可、会社設立等の業務を行なっています。
行政や法律に関する疑問や手続きについてわかりやすく発信していきます。

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