「ネットカフェ(インターネットカフェ)」が宿泊業に当たるかどうかは、
実は施設の使い方・設備・運営方法によって異なります。
行政的には、
✅ 「一時的な休憩利用」なら問題なし
⚠️ 「宿泊目的で営業している」とみなされると、旅館業法の許可が必要
です。
以下で、法律上の位置づけを詳しく解説します👇
目次
🏢 1️⃣ 旅館業法とは?
**旅館業法(第2条)**では、
「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用すること(有料・無償を問わない)
と定義されています。
つまり、
💤 **「寝る目的で利用させる」**場合は、
ネットカフェでも「宿泊」にあたる可能性があります。
🛏️ 2️⃣ 宿泊業にあたるかの判断ポイント
| チェック項目 | 内容 | 宿泊業該当の可能性 |
|---|---|---|
| 滞在時間 | 終電後〜始発前などの長時間利用 | 高い |
| 設備 | リクライニングシート・フラットシート・ブランケットなど寝具に類するもの | 高い |
| 広告 | 「ナイトパック」「宿泊プラン」などの表示 | 高い |
| 照明・遮音 | 個室化・照明調整など睡眠環境を整備 | 高い |
| 利用目的 | 休憩よりも睡眠・宿泊が中心 | 高い |
💬 これらの条件を満たすと、
「実質的に宿泊施設を営業している」として、旅館業法の許可(簡易宿所営業など)が必要になります。
⚖️ 3️⃣ 実際の行政判断(例)
- 「ナイトパック」など夜間長時間利用プランを提供している
- 利用者が仮眠・宿泊目的で使用している
- 個室構造が**完全に閉鎖空間(カプセルホテル状)**になっている
これらの場合、
行政から「旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取得すべき」と指導されることがあります。
🏨 4️⃣ 許可が必要になった場合
🔹 対応する営業形態:簡易宿所営業
旅館業法上の「簡易宿所」に該当します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可機関 | 保健所(都道府県または政令指定都市) |
| 主な要件 | 換気・採光・トイレ・洗面設備など衛生基準 |
| 構造要件 | 個室を完全密閉にしない(避難経路確保) |
| 面積要件 | 延床面積33㎡以上(地域により緩和あり) |
🚨 5️⃣ 無許可営業のリスク
旅館業法第3条では、
「旅館業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」
と規定されています。
無許可で宿泊行為を提供すると:
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(旅館業法第10条)
- 行政指導・営業停止命令の対象
💡 6️⃣ まとめ
| 区分 | 宿泊業にあたるか | 許可 |
|---|---|---|
| 日中のネット利用・休憩中心 | ❌ あたらない | 不要 |
| ナイトパック・仮眠目的の長時間利用 | ⚠️ グレーゾーン | 保健所相談推奨 |
| 個室で寝具提供・宿泊中心 | ✅ あたる | 旅館業(簡易宿所営業)許可が必要 |
🧾 7️⃣ 行政対応のポイント
- 「ネットカフェ」でも運営形態が“宿泊的”なら旅館業許可が必要。
- 開業前に必ず保健所に事前相談する。
- 消防法や建築基準法(用途変更)にも注意。


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