風営法とは?種類一覧とキャバクラ・ガールズバー、ホテルとラブホテルの違いを行政書士が解説

風営法とは何か【風営法】
風営法とは、正式名称を
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
といい、次のような目的を持つ法律です。
- 善良な風俗と清浄な風俗環境を守る
- 少年の健全育成を図る
- 風俗関連営業を適正に規制する
つまり、
👉 「風俗的」「射幸的」「密室性の高い」営業を放置しないための法律
です。
風営法の種類【風営法 種類】
風営法は、大きく分けて次の3系統に分類されます。
【風営法の全体像】
① 風俗営業(1号〜5号)
② 性風俗関連特殊営業
③ 特定遊興飲食店営業
① 風俗営業の種類【風俗営業 1号〜5号】
風俗営業1号【キャバクラ・ホストクラブ】
内容
客の隣に従業員が座り、
会話・接待をしながら飲食させる営業
該当例
- キャバクラ
- ホストクラブ
- クラブ(接待あり)
専門用語補足:接待
「接待」とは、
客の会話を盛り上げる、相手をする、
継続的に話しかけるなど、
単なる飲食提供を超えた人的サービスを指します。
風俗営業2号【低照度飲食店】
店内の明るさが一定基準以下の飲食店。
現在は該当例は少なく、実務上はあまり見かけません。
※具体的な照度基準は自治体ごとに運用差があり、
最新の詳細数値はここでは不明です。
風俗営業3号【区画席飲食店】
・客席が壁などで区切られている
・見通しが悪い
例:半個室が密集している接待飲食店など。
風俗営業4号【麻雀店・パチンコ店】
- 麻雀店
- パチンコ・スロット店
射幸性(ギャンブル性)がある営業形態です。
風俗営業5号【ゲームセンター】
クレーンゲームやメダルゲームなどを提供する店舗。
キャバクラとガールズバーの違い
【キャバクラ ガールズバー 違い】
ここは非常に質問が多いポイントです。
結論から
👉 違いは「接待があるかどうか」
👉 カウンター越しでも接待は成立する
キャバクラの特徴【風俗営業1号】
・女性が客席に座る
・会話・お酌・相手役をする
・接待が前提
➡ 風営法1号営業の許可が必須
ガールズバーの特徴【原則:飲食店営業】
・カウンター越しの接客
・基本は飲食提供
しかし…
実例① ガールズバーが風営法違反になるケース
- 特定の客と長時間会話
- 連続して話しかける
- 実質的に隣に座るのと同じ状況
👉 形式がカウンターでも、実態が「接待」なら風営法1号
図で見る違い
【キャバクラ】
客 ←→ 女性(接待あり)
【ガールズバー】
客 |カウンター| 女性(原則 接待なし)
※判断は名称ではなく実態です。
無許可営業のリスク【重要】
キャバクラに該当するにもかかわらず、
- 飲食店営業許可のみ
- 風営法許可なし
この場合、
・営業停止
・刑事罰(罰金・懲役)
・経営者の信用失墜
といった重大なリスクがあります。
ホテルとラブホテルの違い
【ホテル ラブホテル 違い】
ホテルとは【旅館業法】
一般的なホテルは、
旅館業法に基づく「旅館・ホテル営業」です。
特徴
- 宿泊を主目的
- フロントで対面受付
- 年少者利用可
- 立地制限が比較的緩い
ラブホテルとは【風営法】
法律上「ラブホテル」という名称はありませんが、
**風営法上の「店舗型性風俗特殊営業」**として扱われます。
ラブホテルと判断される実例
・無人フロント
・自動精算機
・外部から見えない構造
・利用者同士が顔を合わせない導線
👉 性行為が問題なのではなく、
「匿名性・密室性の高さ」が規制対象
比較表
| 項目 | ホテル | ラブホテル |
|---|---|---|
| 根拠法 | 旅館業法 | 風営法 |
| 許可先 | 保健所 | 公安委員会 |
| 立地規制 | 緩い | 非常に厳しい |
| 年少者 | 利用可 | 原則不可 |
| 構造規制 | 少ない | 多い |
名前を変えても意味はない
「レジャーホテル」
「デザイナーズホテル」
👉 名称変更では回避できません
警察は
建物構造・導線・運営方法を総合判断します。
行政書士が関与できる場面
- 風営法許可申請
- ガールズバーの適法性チェック
- 店舗改装前の法的確認
- ホテル・宿泊施設の用途判断
開業前の相談が最も重要です。
まとめ|風営法は「知らなかった」では済まされません
- 風営法には複数の種類がある
- キャバクラとガールズバーは紙一重
- ホテルとラブホテルは法律が違う
- 判断基準は「名前」ではなく「実態」
風営法に関わる営業は、
一度違反すると事業継続が困難になることもあります。
開業・業態変更・改装を検討されている方は、
必ず事前に行政書士事務所へご相談ください。
正しい法的判断が、
安心して長く事業を続けるための土台になります。
