遺産分割協議とは?
――流れ・やり方・必要書類・トラブル対応まで行政書士がわかりやすく解説
相続が発生した際、
「遺言書がない場合、遺産はどうやって分けるのか分からない」
「家族間で話し合いがまとまるのか不安」
というご相談は非常に多く寄せられます。
そのような場面で必要となるのが遺産分割協議です。
本記事では、遺産分割協議とは何か、やり方、期限、必要書類、やり直しができるかなどについて、実例を交えながら解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議書とは何か
遺産分割協議とは、
相続人全員で「誰が・どの財産を・どれだけ相続するか」を話し合って決める手続きです。
その結果を書面にまとめたものが
遺産分割協議書です。
※遺言書がある場合は、原則として遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議が必要になるケース
次のような場合に、遺産分割協議が必要です。
- 遺言書が存在しない
- 遺言書があっても、すべての財産について記載がない
- 相続人全員の合意で、遺言と異なる分け方をする場合
【実例】遺産分割協議が必要になったケース
実例①:不動産が1つだけある場合
- 被相続人:父
- 相続人:母・長男・長女
- 財産:自宅不動産、預金
この場合、不動産は簡単に分割できないため、
- 誰が不動産を相続するか
- 他の相続人に代償金(補足:代わりに支払うお金)を支払うか
などを協議で決める必要があります。
遺産分割協議のやり方(基本的な流れ)
遺産分割協議のやり方は、次の流れが一般的です。
- 相続人の確定(戸籍調査)
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議の話し合い
- 合意内容を遺産分割協議書にまとめる
- 相続手続き(不動産・預金など)
遺産分割協議書の書き方と記載内容
遺産分割協議書 書き方(基本)
遺産分割協議書には、次の事項を記載します。
- 被相続人の氏名・死亡日
- 相続人全員の氏名・住所
- 相続財産の具体的な内容
- 各相続人が取得する財産
- 作成年月日
- 相続人全員の署名・実印押印
遺産分割協議書に必要な書類
遺産分割協議書 必要書類は主に以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続財産の資料(登記簿謄本、残高証明書など)
遺産分割協議の期限はあるのか
遺産分割協議 期限について
法律上、遺産分割協議自体に明確な期限はありません。
ただし、
- 相続税の申告期限(原則10か月)
- 不動産や預金の名義変更
との関係で、早期にまとめることが重要です。
遺産分割協議はやり直しできる?
遺産分割協議 やり直し
相続人全員の合意があれば、やり直しは可能です。
ただし、
- すでに財産を処分している場合
- 税務上の問題が生じる場合
は注意が必要です。
相続放棄と遺産分割協議の関係
遺産分割協議 相続放棄
相続放棄(補足:相続人としての立場を最初から放棄する手続き)をした人は、
遺産分割協議に参加できません。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。
話し合いがまとまらない場合
遺産分割協議 調停
協議がまとまらない場合、
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割協議成立申立書
調停や審判の場面では、
所定の申立書を提出します。
遺産分割協議証明書とは
金融機関などで、
「協議内容が正しいこと」を証明するために用いられる書類です。
用途や提出先はケースにより異なります。
まとめ
- 遺産分割協議は相続の中心となる手続き
- 遺言書がない場合は原則必要
- 書き方・必要書類を誤ると手続きが進まない
- やり直しには税務上の注意が必要
- 早めの専門家相談が重要
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そのような場合は、行政書士にご相談ください。
当事務所では、
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どうぞお気軽にお問い合わせください。


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