「産業廃棄物収集運搬業許可とは?」必要なケース・取得要件・申請方法を行政書士が分かりやすく解説

産業廃棄物収集運搬業許可とは?どんな場合に許可が必要なのか、許可取得の5つの要件、講習会、必要書類、申請費用、許可取得までの流れ、東京都で申請する際の注意点を行政書士が分かりやすく解説します。建設業・解体業などで他人の産業廃棄物を運搬する事業者は必見です。

目次

「産業廃棄物収集運搬業許可とは?」必要なケース・取得要件・申請方法を行政書士が分かりやすく解説

建設現場や工場、店舗などから発生した廃棄物をトラックで運んでいる事業者の方から、

「仕事で廃材を運んでいるけれど許可は必要?」

「建設業許可を持っていれば産廃も運べる?」

「軽トラック1台でも産廃収集運搬の許可は取れる?」

といった質問を受けることがあります。

産業廃棄物の収集運搬は、単にトラックを所有していれば自由にできる仕事ではありません。

他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合には、原則として廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。東京都も、産業廃棄物の処理を業として行う場合には業の許可が必要と案内しています。

特に建設業や解体工事では産業廃棄物が発生する機会が多いため、「自社の工事で出たゴミだから大丈夫だろう」と判断するのは危険です。

誰が排出事業者になるのか、誰から運搬を依頼されているのかによって許可の要否が変わります。

この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースから、許可要件、講習会、必要書類、費用、申請先、許可取得までの流れについて、初めて申請する方にも分かりやすく解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分場などまで運搬するための許可です。

産業廃棄物処理業は、大きく分けると「収集運搬業」と「処分業」に分かれます。

区分主な内容
収集運搬業産業廃棄物を収集して処分場等まで運ぶ
処分業産業廃棄物の中間処理や最終処分を行う

さらに収集運搬業には「積替え保管を除く」と「積替え保管を含む」という区分があります。東京都では、積替え保管は収集・運搬過程の一部として扱われています。

一般的に、排出事業者から産業廃棄物を積み込み、そのまま処分場へ運ぶ事業であれば「積替え保管を除く」収集運搬業を検討することになります。

そもそも産業廃棄物とは?

事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律で定められたものが産業廃棄物です。

代表的なものには、

・廃プラスチック類

・金属くず

・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

・がれき類

・木くず

・紙くず

・繊維くず

・汚泥

・廃油

などがあります。

ただし、木くずや紙くずなど、一部の廃棄物は排出される業種によって産業廃棄物になるかどうかが変わります。

「会社から出たゴミは全部産業廃棄物」という意味ではありません。

事業系一般廃棄物に該当するものもあるため、取り扱う廃棄物を正確に確認することが重要です。

産廃収集運搬業許可が必要になるケース

分かりやすい例として、A建設会社の工事現場から出た産業廃棄物をB運送会社が処分場まで運ぶケースを考えてみましょう。

B運送会社は、他社から委託を受けて産業廃棄物を運搬しています。

この場合、原則としてB運送会社には産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

重要なのは「トラックの大きさ」ではありません。

大型ダンプで運ぶ場合だけでなく、軽トラックやバンで運搬する場合でも、事業として他人の産業廃棄物を収集運搬するのであれば許可の問題が生じます。

自社の産業廃棄物を運ぶ場合は?

産業廃棄物収集運搬業許可は「他人の産業廃棄物を業として運搬する場合」に問題となる許可です。

排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら処理施設まで運搬する「自己運搬」については、産業廃棄物収集運搬業の許可は原則として必要ありません。

ただし、自己運搬であれば何のルールもないわけではありません。

産業廃棄物を運搬する際には、飛散・流出防止などの処理基準を守る必要があります。

また、建設工事では「誰が排出事業者なのか」という点が重要になります。

下請業者が「自分たちが作業した現場だから自社の廃棄物だろう」と安易に判断するのは避けましょう。

建設業許可を持っていれば産廃も運べる?

これは非常によくある誤解です。

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。

建設業許可を取得しているからといって、当然に他社の産業廃棄物を運搬できるわけではありません。

逆に、産業廃棄物収集運搬業許可を持っているから建設工事を自由に請け負えるわけでもありません。

建設業を営みながら産業廃棄物の収集運搬も事業として行うのであれば、それぞれの事業について必要な許可を確認する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の主な5つの要件

産廃収集運搬業許可は、申請書を提出すれば誰でも取得できるものではありません。

主に次の要件を確認します。

1 講習会を修了していること

申請者には、産業廃棄物の適正な処理について必要な知識・能力が求められます。

東京都の申請手続では、許可申請に関する講習会の修了が必要となります。2026年度の新規「産業廃棄物の収集・運搬課程」は、オンライン形式では講義12時間で受講料27,500円、対面形式では2日間で33,000円と案内されています。

また、東京都では2026年4月1日以降の予約日について、申請時に原則として講習会修了証の写しを提出する取扱いとなっています。

法人の場合には誰が講習会を受講するのかについても確認しておきましょう。

2 適切な運搬施設を備えていること

収集運搬する産業廃棄物に適した車両や運搬容器などを確保する必要があります。

例えば、

・ダンプ

・トラック

・軽トラック

・バン

・ドラム缶

・コンテナ

などです。

どの車両・容器が必要になるかは、取り扱う産業廃棄物によって異なります。

廃油を運ぶのか、がれき類を運ぶのかでは必要な設備が違います。

なお、東京都のFAQでは、リース・レンタル車両やグループ会社、役員所有の車両を使用する場合についても案内されています。

「自社名義のトラックでなければ絶対に申請できない」と単純に判断する必要はありませんが、使用権限などを確認する必要があります。

3 経理的基礎があること

産業廃棄物を適正に処理するためには、事業を継続できる財務的な基盤も必要です。

法人であれば決算書類などを提出し、経営状況を確認されます。

赤字だから直ちに不許可になるとは限りませんが、財務状況によって追加書類などが必要になることがあります。

東京都も「現在、会社が赤字です」というケースを許可申請のFAQとして案内しています。

4 事業計画が適切であること

「何を、どこから、どこへ、どのように運ぶのか」を明確にする必要があります。

例えば、

排出事業者

収集

運搬

処分場

という流れです。

取り扱う産業廃棄物の種類と運搬車両・容器が合っているか、予定する処分先が適切かなどを確認します。

5 欠格要件に該当しないこと

申請者や法人の役員などが一定の欠格要件に該当すると許可を受けることができません。

法人の場合には代表取締役だけ確認すればよいとは限りません。

役員等について確認が必要になるため、会社の役員構成が変わっている場合には登記情報なども整理しておきましょう。

どこの自治体の許可を取ればいい?

産廃収集運搬業で特に分かりにくいのが「どこに申請するのか」です。

例えば東京都内の工事現場から産業廃棄物を積み込み、埼玉県内の処分場へ運ぶケースを考えてみます。

この場合、単純に会社の本店所在地だけを基準に許可を取るわけではありません。

産業廃棄物を積み込む場所や降ろす場所など、実際の収集運搬ルートをもとに必要な許可を確認します。

複数の都道府県にまたがって事業を行う場合には、複数の許可が必要になることがあります。

「会社が東京にあるから東京都知事許可だけで全国を運べる」という制度ではないため注意しましょう。

「積替え保管あり」と「なし」の違い

積替え保管なし

排出事業者から収集した産業廃棄物を、途中で保管場所などに降ろさず処分場へ運搬する形です。

一般的な収集運搬事業では、まずこちらを検討するケースが多いでしょう。

積替え保管あり

収集した産業廃棄物を途中の施設で一時的に保管したり、別の車両へ積み替えたりする形です。

東京都では、積替え保管を含む収集運搬業を申請する場合、許可申請前に事前計画書の提出が必要です。

そのため「自社の資材置場に一度廃棄物を降ろして、ある程度たまったら大型トラックで処分場へ運ぼう」という事業計画では、積替え保管の問題を確認する必要があります。

東京都の産廃収集運搬業許可はいくらかかる?

東京都における産業廃棄物収集運搬業の申請手数料は、2026年8月時点で次のように案内されています。

申請手数料
新規許可81,000円
更新許可(積替え保管なし)42,000円
更新許可(積替え保管あり)73,000円
変更許可71,000円

これは東京都へ支払う申請手数料です。

講習会受講料、各種証明書の取得費用、行政書士へ依頼する場合の報酬などは別途必要になります。

STEP1 取り扱う産業廃棄物を決める

最初に、

「何を運ぶのか」

を決めます。

例えば建設業であれば、

・廃プラスチック類

・金属くず

・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

・がれき類

・木くず

などが想定されます。

許可を取得していない品目を後から自由に運搬できるわけではないため、現在の仕事だけでなく今後受注する可能性のある業務まで考えて申請品目を検討します。

STEP2 収集運搬ルートを整理する

次に、

「どこで積んで、どこへ運ぶのか」

を整理します。

ここで必要となる都道府県の許可を確認します。

事業拡大を予定している場合には、東京だけでなく埼玉・千葉・神奈川など周辺地域の許可を同時期に検討することもあります。

STEP3 講習会を受講する

必要な講習会を申し込み、受講・修了します。

2026年度の許可申請講習会については、JWセンターが日程を公開しており、オンライン形式と対面形式があります。2026年度分は2026年3月24日から新規・更新講習会の申込受付が開始されています。

講習会の予約状況によって申請スケジュールが変わるため、開業予定日が決まっている場合には早めに確認しましょう。

STEP4 車両・運搬容器を準備する

取り扱う廃棄物に適した車両と容器を準備します。

申請では車両の写真や車検証関係の情報などが必要になります。

「許可を取ってから車を探そう」と考えると申請準備が進まない場合があるため、事業計画と並行して準備しましょう。

STEP5 必要書類を集める

申請内容によって異なりますが、法人の場合には、

・登記事項証明書

・役員等に関する書類

・決算関係書類

・講習会修了証

・車両関係書類

・車両写真

・運搬容器の写真

・事業計画に関する書類

などを準備します。

証明書には有効期間等の取扱いがあるため、何でも先に取得すればよいわけではありません。

STEP6 申請書を作成する

取り扱う産業廃棄物、運搬車両、予定運搬先などを申請書へ記載します。

特に品目と事業計画の整合性が重要です。

「とりあえず全部の品目に丸を付けておこう」という申請ではなく、実際に予定している事業内容に基づいて作成します。

STEP7 東京都へ申請する

東京都では収集運搬業の新規・更新・変更許可申請について手続方法を公開しており、積替え保管・PCB・優良認定を除く申請についてはオンライン予約の案内もあります。

申請方法は変更されることがあるため、申請直前に東京都環境局の産業廃棄物処理業許可申請ページで最新情報を確認しましょう。

STEP8 審査後に許可を取得する

申請後は行政による審査が行われます。

補正や追加資料を求められることもあります。

許可が下りたら、許可された品目・区域・事業範囲を確認したうえで営業を開始します。

許可を取った後も注意が必要

産廃収集運搬業許可は一度取れば永久に使える許可ではありません。

通常の許可の有効期間は5年間です。

継続して営業する場合には、有効期限が切れる前に更新手続きを行います。

また、

・役員

・商号

・本店所在地

・車両

などに変更があった場合には、変更届が必要になることがあります。

取り扱う産業廃棄物の種類など事業範囲を拡大する場合には、単なる変更届ではなく変更許可が必要になる場合もあります。

収集運搬車両にもルールがある

許可を取得した後は、運搬車両についても注意が必要です。

東京都は産業廃棄物処理業者向けの案内で「収集運搬車両表示義務」を掲載しています。

産業廃棄物を運搬するときは、必要な表示や書面等について確認しなければなりません。

「許可証を会社に置いておけばそれで終わり」ではなく、実際の運搬方法まで法令に沿って運用する必要があります。

申請前チェックリスト

□ 他人の産業廃棄物を運搬する予定がある

□ 取り扱う産業廃棄物の種類を確認した

□ 積込み場所を確認した

□ 運搬先を確認した

□ 必要な都道府県の許可を確認した

□ 積替え保管を行うか確認した

□ 講習会を受講した

□ 使用する車両を決めた

□ 運搬容器を準備した

□ 法人の役員情報を確認した

□ 決算関係書類を確認した

□ 欠格要件に該当しないことを確認した

□ 開業希望日から逆算して申請準備を始めた

実例1 建設会社から廃材の運搬を頼まれた

運送会社が建設会社から、

「現場にあるがれきや廃プラスチックを処分場まで運んでほしい」

と依頼されたケースです。

運送会社自身が排出した産業廃棄物ではありません。

この場合、他人の産業廃棄物を委託されて運搬することになるため、原則として産業廃棄物収集運搬業許可を確認する必要があります。

「運送業の許可があるから大丈夫」とは限りません。

実例2 東京の現場から埼玉の処分場へ運ぶ

東京都内の建設現場から産業廃棄物を積み込み、埼玉県内の処分場まで運ぶ事業を始めるケースです。

このように都道府県をまたぐ場合には、積込み場所と荷下ろし場所を確認し、必要となる自治体の許可を整理します。

本店所在地だけを見て判断しないことが重要です。

実例3 自社倉庫へ一度廃棄物を降ろしたい

複数の現場から回収した産業廃棄物を自社の置場へ持ち帰り、一定量がたまったら処分場へ運びたいケースです。

この場合には「積替え保管」に該当する可能性があります。

東京都では積替え保管を含む収集運搬業について申請前の事前計画書が必要とされているため、通常の「積替え保管なし」の申請と同じ感覚で進めることはできません。

Q&A

Q1 軽トラック1台でも許可を取得できますか?

車両が軽トラックだからという理由だけで許可を取得できないわけではありません。

重要なのは、取り扱う産業廃棄物を適正に運搬できる車両・容器であることなど、許可要件を満たしているかです。

Q2 個人事業主でも産廃収集運搬業許可を取れますか?

個人事業主でも申請できます。

法人でなければ取得できない許可ではありません。

ただし、個人の場合でも講習会、運搬施設、経理的基礎、欠格要件などについて審査されます。

Q3 会社が赤字だと許可は取れませんか?

赤字だから必ず不許可になるというわけではありません。

ただし、経理的基礎を確認するため、財務状況によって追加資料などを求められる場合があります。東京都も赤字法人について必要書類を案内しています。

Q4 許可を取る前に仕事を受けても大丈夫ですか?

許可が必要な収集運搬業を無許可で行うことは避けなければなりません。

契約や営業開始のスケジュールは、許可取得時期を考えて設定する必要があります。

Q5 東京都の許可があれば全国で運べますか?

全国一律に東京都知事許可だけで運べるわけではありません。

積込み場所と荷下ろし場所などから、どの自治体の許可が必要になるか確認します。

Q6 許可の有効期限はありますか?

通常の産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。継続して営業する場合には更新許可申請が必要です。

Q7 行政書士に申請を依頼できますか?

産業廃棄物収集運搬業許可は行政書士が取り扱う代表的な許認可業務の一つです。

申請先の確認、必要な許可品目の整理、必要書類の案内、申請書作成などについてサポートを受けることができます。

特に東京・埼玉・千葉・神奈川など複数自治体への申請を予定している場合は、最初に運搬ルートを整理しておくと手続きを進めやすくなります。

産廃収集運搬業許可は「何を・どこから・どこへ運ぶか」の整理が重要

産業廃棄物収集運搬業許可では、単に「トラックを持っているか」だけを確認するわけではありません。

取り扱う産業廃棄物の種類、積込み場所、運搬先、車両、運搬容器、講習会、財務状況などを総合的に確認して申請します。

特に注意したいのが、必要な許可区域と積替え保管です。

複数の都道府県にまたがって収集運搬を行う場合には複数の許可が必要になることがあり、途中で産業廃棄物を保管する事業計画であれば、通常の積替え保管なしの申請とは手続きが大きく変わる可能性があります。

また、2026年4月1日以降、東京都では講習会修了証について申請時に原則として写しを提出する取扱いとなっています。これから申請する場合には古い情報だけを参考にせず、最新の申請手引を確認することが大切です。

富森行政書士事務所では、各種許認可申請について、必要書類の確認から申請書類の作成・提出までサポートしています。

「自社の事業に産廃収集運搬業許可が必要なのか分からない」「東京だけでなく複数県の許可を取得したい」「どの品目を申請すればよいか分からない」といった段階でも、まずはお気軽にご相談ください。

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