「産業廃棄物を運ぶには許可が必要?」産業廃棄物収集運搬業許可の取り方を行政書士が分かりやすく解説

建設現場や解体工事などから出る産業廃棄物を、他社から依頼を受けて運搬する場合には、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。東京都で許可を取得するための5つの要件、講習会、車両、経理的基礎、申請手数料、許可が必要な都道府県の考え方まで行政書士が分かりやすく解説します。
「産業廃棄物を運ぶには許可が必要?」産業廃棄物収集運搬業許可の取り方を行政書士が分かりやすく解説
建設業、解体工事業、リフォーム業、設備工事業などを営んでいると、工事現場からさまざまな廃棄物が発生します。
「取引先から廃材も一緒に運んでほしいと言われた」
「解体工事で出たがれきを処分場まで運びたい」
「産廃収集運搬の仕事を新しく始めたい」
このような場合に確認しなければならないのが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合には、原則として廃棄物処理法に基づく許可を受けなければなりません。
特に建設業者の場合、「自社で工事をしているのだから、現場から出た廃材を運ぶだけなら許可はいらない」と考えてしまうことがあります。
しかし、誰が排出事業者なのか、誰から運搬を依頼されたのかによって許可の必要性が変わります。
また、産業廃棄物収集運搬業許可は、会社所在地の都道府県だけ取得すれば全国で営業できる制度ではありません。
どこで産業廃棄物を積み、どこで降ろすのかによって必要な許可を判断します。
この記事では、東京都で「積替え保管を除く」産業廃棄物収集運搬業を始めるケースを中心に、許可が必要になるケース、許可要件、講習会、車両、申請手数料、申請から許可取得までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。
そもそも産業廃棄物とは?
廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められたものをいいます。
代表的なものには、
廃プラスチック類
金属くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
がれき類
木くず
汚泥
廃油
などがあります。
ただし、「会社から出たゴミは全部産業廃棄物」というわけではありません。
廃棄物の種類や排出した業種などによって産業廃棄物に該当するかを判断する必要があります。
特に建設・解体工事では、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くずなど複数種類の産業廃棄物が発生することがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を行う場合に必要となるのが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
簡単にいうと、
「他社が排出した産業廃棄物を、仕事として運ぶための許可」
と考えると分かりやすいでしょう。
例えば、A社の工場で発生した廃プラスチックを運送会社B社が処分場まで運搬する場合、B社は原則として産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。
一方、自社が排出した産業廃棄物を自社で処分場まで運搬する「自己運搬」であれば、原則として収集運搬業許可は必要ありません。
ここが許可の要否を判断する大きなポイントです。
許可が必要なケースと不要なケース
代表的なケースを整理すると次のようになります。
| ケース | 収集運搬業許可 |
|---|---|
| 他社の産業廃棄物を報酬を得て運搬 | 原則必要 |
| 他社から委託を受けて産廃を運搬 | 原則必要 |
| 自社が排出した産廃を自社で運搬 | 原則不要 |
| 建設業者が元請として自社の産廃を運搬 | 原則不要 |
| 下請業者が元請業者の産廃を運搬 | 原則として許可を確認 |
| 家庭ごみを回収・運搬 | 産廃許可とは別制度 |
特に建設工事では「排出事業者が誰なのか」が重要です。
建設現場では元請業者が排出事業者になるのが原則
建設工事に伴って発生する廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者になります。
例えば、
元請会社A社
下請会社B社
という関係で工事を行い、現場からがれき類が発生したとします。
下請会社B社が、
「自分たちが作業して出した廃材だから、自社のトラックで処分場まで持っていこう」
と考えるのは注意が必要です。
廃棄物処理法上の排出事業者が元請会社A社であれば、B社から見ると他社の産業廃棄物を運搬することになるため、原則として産業廃棄物収集運搬業許可の問題が生じます。
建設業許可を持っているから産廃も自由に運べるという制度ではありません。
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
「無料で運べば許可不要」ではない
「運搬料金を取らなければ産廃許可はいらないのでは?」
と考える方もいます。
しかし、契約書上で運搬費を0円と記載しただけで、当然に許可不要になるわけではありません。
工事代金や別の費用の中に実質的な運搬費用が含まれている場合もあります。
重要なのは名目ではなく、実際に他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行っているかどうかです。
許可を避ける目的で形式だけ変えるのは危険です。
産廃収集運搬業許可はどこの都道府県で取る?
ここも非常に重要です。
産業廃棄物収集運搬業許可は、基本的に産業廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」を管轄する都道府県等の許可を確認します。
単に会社の所在地で決まるわけではありません。
例えば、
東京都の工事現場で産廃を積む
埼玉県の処分場へ運ぶ
という場合を考えてみましょう。
この場合には、東京都と埼玉県の許可が必要になるのが基本です。
途中で千葉県を通過したとしても、千葉県内で積込み・積卸しをしないのであれば、通過するだけで千葉県の許可が必要になるわけではありません。
複数県をまたいで運ぶ場合の考え方
分かりやすく整理すると次のようになります。
| 運搬ルート | 基本的に確認する許可 |
|---|---|
| 東京で積む→東京で降ろす | 東京都 |
| 東京で積む→埼玉で降ろす | 東京都・埼玉県 |
| 東京で積む→千葉を通過→茨城で降ろす | 東京都・茨城県 |
| 神奈川で積む→東京で降ろす | 神奈川県・東京都 |
事業計画を立てる際には、現在の取引先だけでなく、今後どの地域で仕事を受注する予定なのかも考えておくとよいでしょう。
複数自治体の許可を取得する場合には、それぞれに申請手続きと申請手数料が発生します。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な5つの要件
東京都で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、大きく次の点を確認します。
| 要件 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 講習会 | 必要な講習会を修了しているか |
| 運搬施設 | 適切な車両・容器等を確保しているか |
| 事業計画 | 適正に収集運搬できる計画になっているか |
| 経理的基礎 | 継続して事業を行える財務状況か |
| 欠格要件 | 役員等が欠格要件に該当しないか |
一つずつ確認していきます。
要件1 講習会を修了する
新たに産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、申請前に所定の講習会を修了する必要があります。
2026年度の新規許可申請向け「産業廃棄物の収集・運搬課程」には、講義動画を事前に視聴して後日会場で修了試験を受けるオンライン形式と、会場で講義・試験を受ける対面形式があります。
2026年度の受講料は、新規の収集・運搬課程についてオンライン形式27,500円、対面形式33,000円です。
「行政書士に申請を頼めば講習会を受けなくてよい」というものではありません。
行政書士へ申請書作成を依頼する場合でも、事業者側で必要な講習会を修了する必要があります。
誰が講習会を受ける?
法人の場合は、代表者や役員など一定の立場にある人が受講します。
個人事業主であれば原則として申請者本人が受講することになります。
会社を設立して産廃事業を始める予定の場合には、誰を講習会の受講者にするのかを早い段階で決めておきましょう。
講習会の日程や空席状況によっては希望日に受講できない場合があります。
要件2 適切な車両や運搬容器を用意する
産業廃棄物を適正に運搬できる車両等を確保する必要があります。
例えば、
ダンプ
トラック
バン
など、運搬する廃棄物に適した車両を使用します。
重要なのは「トラックを持っていれば何でも運べる」というわけではないことです。
運搬する産業廃棄物の性状によっては、
飛散
流出
悪臭
漏れ
などを防止するための容器や設備が必要になります。
例えば液状の廃棄物と、がれき類では適切な運搬方法が異なります。
車両は自社所有でないとダメ?
必ずしも自社名義で購入した車両だけに限られるわけではありません。
使用権原を適切に説明できる車両であれば、リース車両等を利用できる場合があります。
ただし、申請時には車検証等によって車両の情報を確認します。
「知人のトラックを必要なときだけ借りる」といった曖昧な状態ではなく、申請者が継続して適法に使用できる状態を整えておくことが重要です。
要件3 適切な事業計画を作る
申請では、
どこから産業廃棄物を受け取るのか
何を運ぶのか
どのくらい運ぶのか
どの車両で運ぶのか
どこの処分場へ運ぶのか
などを具体的に整理します。
例えば、
「建設現場から出るがれき類を2トンダンプで収集し、契約予定の中間処理施設まで運搬する」
というように、実際の事業内容を申請書へ反映します。
許可取得後に実際の仕事で扱う予定の廃棄物を確認しておくことが重要です。
許可証にない廃棄物は運べない
産業廃棄物収集運搬業許可を取得したからといって、すべての種類の産業廃棄物を運べるわけではありません。
許可を受けた事業範囲内で運搬します。
例えば、
がれき類
金属くず
廃プラスチック類
の許可を取得していても、許可されていない別の種類の産業廃棄物を当然に運べるわけではありません。
東京都も、取扱う産業廃棄物の種類を追加する場合には変更許可が必要と案内しています。
将来扱う可能性のある廃棄物まで考えて、申請する種類を検討することが大切です。
石綿含有産業廃棄物などにも注意
建設・解体関係で特に注意したいのが、
石綿含有産業廃棄物
水銀使用製品産業廃棄物
水銀含有ばいじん等
などです。
通常の「がれき類」等の許可を持っているだけで、すべて同じように取り扱えるとは限りません。
東京都では、石綿含有産業廃棄物等について「含む」への変更などを事業範囲の変更として取り扱っています。
解体工事を行う事業者は、どのような廃棄物が発生する可能性があるのか事前に整理しておきましょう。
要件4 経理的基礎があること
産業廃棄物収集運搬業を継続して適正に行える経理的基礎があることも必要です。
簡単にいうと、
「この会社は継続して産廃事業を行える財務状態なのか」
という点です。
申請では決算関係書類や納税関係書類などを確認します。
赤字だから直ちに許可が取れないという単純な制度ではありませんが、財務状況によって追加資料が必要になる場合があります。
特に債務超過の場合には注意が必要です。
赤字や債務超過でも許可は取れる?
「前期が赤字だから産廃許可は無理ですか?」
という相談は少なくありません。
赤字であることだけで直ちに不許可になるとは限りません。
一方、債務超過など一定の状態にある場合には、経理的基礎を説明するための追加資料を求められることがあります。
東京都の申請関係書類でも、一定の場合に中小企業診断士、公認会計士または税理士が作成した「経理的基礎を有することの説明書」などを提出する仕組みが設けられています。
会社の財務状況に不安がある場合には、申請直前ではなく早めに確認しましょう。
要件5 欠格要件に該当しないこと
申請者等が廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないことも必要です。
法人の場合には会社だけではなく、
役員
一定の株主
政令使用人
なども確認対象になります。
東京都も、申請者、役員等、5%以上の株主等や政令使用人が欠格要件に該当すると判明した場合には、不許可となることを案内しています。
許可後に申請時点で欠格要件に該当していたことが判明した場合、許可取消しにつながることもあります。
「積替え保管なし」と「積替え保管あり」の違い
産業廃棄物収集運搬業では、
積替え保管を除く
積替え保管を含む
という違いがあります。
一般的な収集運搬業者がまず検討することが多いのは「積替え保管を除く」許可です。
積替え保管を除く
排出場所で産廃を積み、そのまま処分場等まで運搬します。
途中の自社ヤードなどで産廃を降ろして保管することはしません。
積替え保管を含む
収集した産廃を途中の施設で一度降ろし、一定期間保管したり、別の車両へ積み替えたりしてから処分場へ運びます。
積替え保管を含む場合には施設についての基準も関係し、申請の難易度が大きく上がります。
東京都では、積替え保管を含む許可を申請する場合、許可申請書を提出する前に事前計画書を提出する手続きが設けられています。
東京都の申請手数料はいくら?
東京都で産業廃棄物収集運搬業の新規許可を申請する場合には、行政へ申請手数料を納付します。
新規許可申請の手数料は81,000円です。
この81,000円は行政書士への報酬ではなく、東京都へ支払う申請手数料です。
行政書士へ手続きを依頼する場合には、別途行政書士報酬が発生します。
また、複数の都道府県へ申請する場合には、それぞれの自治体で申請手数料が必要になるため注意しましょう。
許可取得までどれくらいかかる?
東京都の標準処理期間は、申請書受理後60日とされています。
ただし、これは申請書が正式に受理されてからの期間です。
実際には、
講習会を受ける
修了証を取得する
必要書類を集める
申請書を作成する
申請日時を予約する
申請する
審査を受ける
という流れがあります。
東京都の案内でも、申請予約日が1~2か月以上先になる場合があるとされています。
そのため、
「来月から産廃運搬の仕事を始めたいので、今週申請したい」
では間に合わない可能性があります。
新しい取引の予定が決まった段階で早めに準備を始めましょう。
STEP1 どの産業廃棄物を運ぶか決める
まず、実際の仕事で発生する廃棄物を確認します。
例えば建設業であれば、
がれき類
木くず
金属くず
廃プラスチック類
ガラスくず等
などが候補になります。
許可取得後に種類を追加すると変更許可が必要になる場合があるため、将来の事業も考えて検討します。
STEP2 どこの許可が必要か確認する
排出場所と処分場を確認します。
東京から埼玉へ運ぶのであれば、東京都と埼玉県の許可を検討します。
単に本店所在地だけで判断しないよう注意しましょう。
STEP3 講習会を申し込む
必要な講習会を受講します。
2026年度もオンライン形式と対面形式が実施されています。
講習会には修了試験があります。
申請スケジュールを考える際には、講習会の日程も含めて計画しましょう。
STEP4 車両・運搬容器を準備する
運搬予定の産業廃棄物に適した車両や容器を準備します。
車検証など、車両の使用権原を確認できる資料も整理します。
STEP5 財務状況を確認する
直近の決算書や納税状況を確認します。
赤字や債務超過などがある場合には、追加書類が必要になる可能性を事前に確認します。
STEP6 申請書類を作成する
事業計画、運搬車両、産業廃棄物の種類、処分先などを整理して申請書を作成します。
法人の場合には役員等に関する書類も必要になります。
STEP7 申請予約をして提出する
東京都では申請日時の予約が必要です。
申請予約が混雑している場合もあるため、書類が完成してから予約を考えるのではなく、全体のスケジュールを確認しながら進めます。
STEP8 審査・許可証交付
申請が受理されると審査が行われます。
東京都の標準処理期間は受理後60日です。
審査中に追加資料や補正を求められた場合には対応します。
許可証が交付されたら、許可された事業範囲を確認して営業を開始します。
開業前チェックリスト
- 他社の産業廃棄物を運搬する予定がある
- 排出事業者が誰なのか確認した
- 運搬する産業廃棄物の種類を整理した
- 石綿含有産業廃棄物等の取扱いを確認した
- 積込み場所を確認した
- 積卸し場所を確認した
- 必要な都道府県の許可を確認した
- 講習会を申し込んだ
- 適切な車両を確保した
- 必要な運搬容器を準備した
- 車両の使用権原を確認した
- 決算・納税状況を確認した
- 欠格要件を確認した
- 積替え保管を行うか確認した
- 申請から許可までのスケジュールを確認した
実例1 東京の建設現場から埼玉の処分場へ運ぶ
東京都内の建設現場で産業廃棄物を積み、埼玉県内の処分場へ運搬するケースです。
この場合には、東京都と埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可を検討します。
会社の本店が東京都にあるから東京都だけ取得すればよい、というわけではありません。
実例2 自社が排出した産廃を自社トラックで運ぶ
自社が排出事業者であり、その産業廃棄物を自社の車両で処分場まで運搬するケースです。
自己運搬であれば、原則として産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
ただし、産業廃棄物の保管や運搬に関する基準は守る必要があります。
実例3 下請会社が元請会社の廃材を運ぶ
元請会社が排出事業者となる建設工事で、下請会社が現場から廃材を処分場へ運ぶケースです。
下請会社にとっては他社の産業廃棄物を運搬することになるため、原則として収集運搬業許可を確認する必要があります。
「自分たちが工事で出した廃材だから自社のゴミ」という判断をしないよう注意しましょう。
実例4 許可取得後に新しい種類の産廃を運ぶ
許可証では「がれき類」「金属くず」などを取得していたところ、新しい取引先から別の種類の産業廃棄物の運搬を依頼されたケースです。
許可証に含まれていない種類であれば、そのまま運搬できるとは限りません。
東京都では取扱う産業廃棄物の種類を追加する場合、変更許可が必要になります。
仕事を受注する前に許可証の事業範囲を確認しましょう。
Q&A
産業廃棄物を運ぶだけでも許可が必要ですか?
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
自社のゴミを運ぶ場合も必要ですか?
自社が排出した産業廃棄物を自ら運搬する自己運搬であれば、原則として収集運搬業許可は必要ありません。
ただし、運搬基準等を守る必要があります。
建設業許可があれば産廃を運べますか?
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。
他社の産業廃棄物を収集・運搬する場合には、建設業許可を持っていても産廃許可が必要になることがあります。
富森行政書士事務所では、建設業許可を含む各種許認可申請サービスについてご相談いただけます。
東京から埼玉へ運ぶ場合は東京の許可だけで大丈夫ですか?
基本的には東京都だけでなく、産業廃棄物を降ろす埼玉県の許可も確認する必要があります。
積込み・積卸しを行う区域を基準に必要な許可を検討します。
途中で別の県を通過する場合、その県の許可も必要ですか?
単に通過するだけで、産業廃棄物の積込みや積卸しを行わないのであれば、そのことだけで通過県の許可が必要になるわけではありません。
赤字会社でも許可を取得できますか?
赤字であることだけで直ちに許可を取得できないとは限りません。
ただし、財務状況によって経理的基礎を説明する追加資料が必要になる場合があります。
申請から何日くらいで許可が出ますか?
東京都の標準処理期間は申請書受理後60日です。
ただし、講習会、必要書類の準備、申請予約などの期間は別に必要です。
行政書士に依頼しても講習会は受ける必要がありますか?
はい。
行政書士へ申請手続きを依頼しても、申請者側で必要な講習会を修了する必要があります。
産廃収集運搬業は仕事を受注する前の許可確認が重要
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業、解体業、リフォーム業、運送業などと関係の深い許可です。
特に注意したいのは、
「トラックを持っているから運べる」
「建設業許可があるから運べる」
「無料で運べば許可はいらない」
「会社所在地の都道府県だけ許可を取ればよい」
といった判断です。
他社の産業廃棄物を収集・運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
さらに、どこの許可が必要なのかは会社所在地だけではなく、産業廃棄物を積み込む場所と積み卸す場所を確認して判断します。
許可取得にあたっては、講習会、車両、事業計画、経理的基礎、欠格要件など複数の要件があります。
東京都では申請書受理後の標準処理期間だけでも60日とされ、申請予約が1~2か月以上先になる場合もあります。
新しい取引先から、
「来月から産廃も運んでほしい」
と言われてから準備を始めても、仕事の開始日に間に合わない可能性があります。
産廃収集運搬の仕事を始める予定がある場合には、早めに必要な都道府県、廃棄物の種類、講習会、車両などを整理しておくことをおすすめします。
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「産廃を運びたいが許可が必要か分からない」「東京と埼玉の両方で許可が必要なのか確認したい」「建設業と一緒に必要な許認可を整理したい」といった場合には、お気軽にご相談ください。
