「墓じまいには許可が必要?」改葬許可の手続き・必要書類・費用を行政書士が分かりやすく解説

墓じまいをして遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合は、原則として「改葬許可」が必要です。改葬許可の申請先、必要書類、墓じまいの流れ、寺院との離檀、永代供養・納骨堂への移転、行政書士に依頼できることまで、東京都墨田区の手続きを例に法律初心者にも分かりやすく解説します。

目次

墓じまいには「改葬許可」が必要?まず知っておきたい基本

「実家のお墓を管理する人がいなくなる」

「遠方のお墓参りが負担になってきた」

「子どもにお墓の管理を任せたくない」

このような理由から、近年「墓じまい」を検討する方が増えています。

墓じまいという言葉から、お墓を撤去して終わりというイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし、お墓の中に遺骨が納められている場合、墓石を撤去するだけでは手続きは完了しません。

現在のお墓から遺骨を取り出し、別のお墓や納骨堂などへ移す場合には、原則として「改葬許可」という行政手続きが必要です。

墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行う場合、市町村長の許可を受けなければならないと定められています。

この記事では、

・墓じまいと改葬の違い
・改葬許可が必要になるケース
・申請する役所
・必要書類
・墓じまいの具体的な流れ
・寺院墓地から離れる際の注意点
・永代供養や納骨堂へ移す場合
・行政書士に依頼できる手続き

について、行政書士が分かりやすく解説します。

墓じまいと改葬は同じ意味ではない

墓じまいとは?

墓じまいとは一般的に、

現在のお墓から遺骨を取り出す
↓
墓石を撤去する
↓
墓地を更地にする
↓
墓地管理者へ区画を返還する

という一連の作業をいいます。

「墓じまい」は法律上の正式な手続名ではありません。

一方で、行政手続きとして重要なのが「改葬」です。

改葬とは?

改葬とは、現在墓地や納骨堂などに納められている遺骨を、別の墓地や納骨堂などへ移すことです。

例えば、

東京都のお墓から千葉県のお墓へ移す

寺院墓地から公営霊園へ移す

一般墓から永代供養墓へ移す

墓地から納骨堂へ移す

といったケースが代表的です。

墨田区も、墓所等に埋葬されている遺骨の全部を別の墓所等へ移す際には「改葬」の手続きが必要と案内しています。

つまり、

「墓石をなくすこと」=墓じまい

「遺骨を別の場所へ移すこと」=改葬

と考えると分かりやすいでしょう。

改葬許可はどこに申請する?

ここは非常に間違えやすいポイントです。

改葬許可を申請するのは、

「新しいお墓がある役所」

ではありません。

原則として、

「現在、遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村」

へ申請します。

墓地埋葬法でも、改葬許可は遺骨が現に存在する場所の市町村長が行うこととされています。

例えば、

現在のお墓:東京都墨田区
新しい納骨堂:東京都台東区

という場合、基本的な申請先は墨田区です。

現在のお墓:埼玉県さいたま市
新しいお墓:東京都墨田区

であれば、基本的にはさいたま市へ改葬許可を申請します。

「自分が住んでいる自治体」でも「新しいお墓がある自治体」でもない点に注意しましょう。

墓じまい・改葬の基本的な流れ

墓じまいでは、役所だけでなく、

現在の墓地管理者
新しい墓地・納骨堂
石材店
寺院
市区町村

など複数の関係者との調整が必要になります。

そのため、順番を間違えないことが重要です。

STEP1 親族と墓じまいについて相談する

最初に行いたいのが親族との話し合いです。

法律上の改葬手続きとは別問題ですが、先祖代々のお墓の場合、親族が墓じまいに反対するケースがあります。

特に、

兄弟姉妹

叔父・叔母

いとこ

本家・分家

など複数の親族がお墓参りをしている場合には注意が必要です。

後から、

「勝手に墓をなくされた」

というトラブルにならないよう、事前に説明しておくことをおすすめします。

STEP2 現在の墓地管理者へ相談する

次に、現在のお墓を管理している寺院や霊園へ墓じまいを検討していることを伝えます。

改葬許可申請では、現在の墓地管理者から「遺骨がその墓地に納められていること」の証明を受ける必要があります。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則でも、原則として墓地等の管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面を添付することとされています。

寺院墓地の場合は、墓じまいによって檀家を離れる「離檀」が関係する場合もあります。

いきなり書類だけ持参するのではなく、まず事情を説明して相談する方がスムーズです。

STEP3 新しい遺骨の受入先を決める

現在のお墓を撤去する前に、

「遺骨をどこへ移すのか」

を決めます。

主な選択肢には、

一般墓

納骨堂

永代供養墓

樹木葬

などがあります。

改葬許可の申請では、新しい墓地等の使用許可証や受入れを証明する書類を求められることがあります。

例えば墨田区では、改葬先の墓地等の使用許可証または契約書の原本とコピーを必要書類として案内しています。発行されない場合は、申請書の改葬先墓地管理者欄に証明を受ける方法があります。

そのため、

「とりあえず墓を撤去して、遺骨の行き先は後で考える」

という進め方は避けた方がよいでしょう。

STEP4 改葬許可申請書を取得する

現在のお墓がある市区町村から「改葬許可申請書」を取得します。

自治体によってはホームページからダウンロードできます。

申請書には一般的に、

死亡者の氏名

死亡者の本籍

死亡者の住所

死亡年月日

埋葬または火葬の場所

埋葬または火葬年月日

改葬の理由

改葬先

申請者の情報

などを記載します。

法令上もこれらの事項が申請書の記載事項として定められています。

古いお墓では、

「誰の遺骨が入っているのか分からない」

「死亡年月日が分からない」

といったケースもあります。

その場合は、自己判断で適当に記載せず、申請先の自治体へ確認しましょう。

STEP5 現在の墓地管理者から証明を受ける

改葬許可申請書を作成したら、現在のお墓の管理者から埋葬・埋蔵・収蔵の事実について証明を受けます。

寺院墓地なら寺院、公営・民営霊園ならその墓地管理者です。

墨田区の申請書にも「埋葬元の墓地管理者」の証明欄が設けられています。

遺骨が複数ある場合には、それぞれについて確認が必要になることがあります。

先祖代々のお墓では複数人の遺骨が納められていることも多いため、早めに確認しておきましょう。

STEP6 市区町村へ改葬許可申請をする

必要書類がそろったら、現在のお墓がある市区町村へ提出します。

審査後、問題がなければ「改葬許可証」が交付されます。

墨田区の場合、一般的な必要書類は次のとおりです。

書類内容
改葬許可申請書必要事項を記載
埋葬元の証明現在の墓地管理者から証明を受ける
改葬先の使用許可証等使用許可証・契約書など
その他状況により追加書類が必要になる場合あり

墨田区では、墓地使用者または墓地使用者から委任を受けた方が申請人となることができます。

STEP7 遺骨を取り出す

改葬許可証が交付されたら、現在のお墓から遺骨を取り出します。

実際の墓石撤去や遺骨の取り出しについては、石材店などへ依頼することが一般的です。

寺院墓地では、遺骨を取り出す前に閉眼供養・魂抜きなどの法要を行う場合があります。

これらは宗教上の儀式であり、改葬許可そのものとは別の話です。

寺院や宗派によって考え方が異なるため、現在の墓地管理者と相談して進めましょう。

STEP8 新しい墓地・納骨堂へ納骨する

取り出した遺骨を新しい墓地や納骨堂へ移します。

新しい墓地等の管理者へ改葬許可証を提出し、納骨を行います。

これで行政上の改葬手続きは基本的に完了します。

墨田区で改葬する場合の手続き

富森行政書士事務所のある東京都墨田区を例に確認してみましょう。

墨田区では、遺骨が現在埋葬されている墓地等が墨田区内にある場合、改葬許可申請を墨田区へ行います。

申請窓口は墨田区役所の窓口課戸籍係です。

2026年5月22日更新の墨田区案内では、通常の受付時間は平日の午前9時から午後4時30分までで、第1・第3水曜日は午後7時まで、第2日曜日にも受付時間が設けられています。

最新の受付時間や必要書類については、実際の申請前に墨田区へ確認してください。

墓じまいと永代供養の違い

墓じまいを検討すると「永代供養」という言葉を目にすることが多くなります。

両者は同じものではありません。

項目墓じまい永代供養
意味現在のお墓を撤去・返還すること寺院や霊園などに遺骨の管理・供養を任せる方法
遺骨別の場所へ移すことが多い永代供養墓などへ納める
改葬許可遺骨を別の墓地等へ移す場合は原則必要現在のお墓から移す場合は原則必要
墓石撤去通常必要必ずしも関係しない

つまり、

現在のお墓を墓じまい
↓
遺骨を永代供養墓へ改葬

という組み合わせがよくあります。

墓じまいでよくあるトラブル

寺院との離檀トラブル

寺院墓地を利用している場合、墓じまいに伴って檀家を離れることがあります。

その際、「離檀料」という言葉が使われることがあります。

ただし、離檀料について全国一律の金額が法律で定められているわけではありません。

これまでの寺院との関係、墓地使用契約、法要などを確認しながら話し合う必要があります。

高額な金銭を突然請求された場合には、その場で支払うと約束せず、請求の根拠や内訳を確認しましょう。

親族が反対している

墓地の使用者と祭祀を行う親族の認識が一致していないことがあります。

行政手続きが可能かどうかとは別に、親族間の争いへ発展する可能性があります。

墓じまいを決定する前に、

なぜ墓じまいが必要なのか

遺骨をどこへ移すのか

今後どのように供養するのか

を説明しておくことが大切です。

墓石を先に撤去してしまった

改葬許可を取得する前に墓石を撤去すると、遺骨の確認や墓地管理者からの証明に支障が生じる可能性があります。

基本的には、

改葬先を決める
↓
必要な証明を取得する
↓
改葬許可を取得する
↓
遺骨を取り出す

という順番で進めましょう。

墓じまい・改葬の実例

実例:地方の実家のお墓を東京の納骨堂へ移したい

東京都内に住むAさんの両親は地方出身で、先祖代々のお墓も地方にありました。

しかし両親が高齢になり、Aさん自身も東京で生活しているため、年に何度も遠方へ墓参りすることが難しくなりました。

そこで、

地方のお墓を墓じまい
↓
東京都内の納骨堂へ改葬

することを検討しました。

この場合、改葬許可を申請するのは東京都ではなく、現在のお墓がある市区町村です。

新しい納骨堂を契約し、受入れに関する書類を準備したうえで、現在の墓地管理者から証明を受け、現在のお墓がある自治体へ改葬許可を申請します。

許可証取得後に遺骨を取り出し、東京都内の納骨堂へ納骨します。

「東京へ遺骨を移すから東京都へ申請する」と考えないことがポイントです。

墓じまいを始める前のチェックリスト

  • 現在のお墓に誰の遺骨が納められているか確認した
  • 墓地の使用者を確認した
  • 親族へ墓じまいについて説明した
  • 現在の墓地管理者へ相談した
  • 寺院墓地の場合は離檀について確認した
  • 新しい遺骨の受入先を決めた
  • 改葬先の使用許可証・受入証明等を確認した
  • 現在のお墓がある市区町村の申請方法を確認した
  • 改葬許可申請書を準備した
  • 現在の墓地管理者から必要な証明を受けた
  • 遺骨が複数ある場合の申請方法を確認した
  • 改葬許可証を取得してから遺骨を取り出す予定にしている
  • 墓石撤去を依頼する石材店を確認した
  • 新しい墓地・納骨堂への納骨方法を確認した

特に重要なのは、「墓石を撤去してから手続きを考える」のではなく、改葬許可を含めた全体の流れを確認してから工事を始めることです。

行政書士に墓じまいを相談するメリット

墓じまいには、宗教上の手続きだけでなく行政手続きが含まれます。

行政書士は、改葬許可申請に関する書類作成や行政機関への手続きについてサポートすることができます。

例えば、

改葬許可に必要な書類の確認

改葬許可申請書の作成

現在の墓地がある自治体の手続き確認

必要書類の整理

行政機関への申請手続きのサポート

などが考えられます。

特に、

現在のお墓が遠方にある

平日に役所へ行く時間がない

遺骨が複数あり書類作成が大変

古いお墓で情報整理が難しい

というケースでは、手続きが複雑になりやすいため、早めに専門家へ相談する方法もあります。

墓じまい・改葬に関するQ&A

Q1 墓じまいをするだけでも改葬許可は必要ですか?

遺骨を現在の墓地等から別の墓地等へ移す場合には、原則として改葬許可が必要です。

単に墓石を撤去する問題と、遺骨を移す行政手続きは分けて考える必要があります。

Q2 改葬許可は新しいお墓がある役所に申請しますか?

原則として違います。

現在、遺骨が納められている墓地等がある市区町村へ申請します。

Q3 自分が住んでいる自治体へ申請すればいいですか?

必ずしもそうではありません。

東京都墨田区に住んでいても、お墓が大阪府にある場合には、原則として現在のお墓がある市区町村が改葬許可の申請先になります。

Q4 遺骨が複数ある場合はどうなりますか?

自治体の様式によって記載方法が異なります。

例えば墨田区では、6名以上の場合に使用する追加ページも公開されています。

先祖代々のお墓の場合は、申請前に何柱の遺骨が納められているのか確認しましょう。

Q5 改葬先を決める前に許可を取れますか?

自治体によって必要書類は異なりますが、改葬先の受入れを確認できる書類を求められるのが一般的です。

墨田区では、改葬先の墓地等の使用許可証または契約書の原本とコピーなどが必要とされています。 (墨田区公式サイト)

そのため、先に改葬先を決めておくのが基本です。

Q6 改葬許可申請は本人しかできませんか?

自治体の取扱いを確認する必要がありますが、墨田区では埋葬元の墓地使用者または墓地使用者から委任を受けた方が申請人とされています。

Q7 墓じまいは行政書士に依頼できますか?

改葬許可申請に必要な書類の作成や行政手続きについては、行政書士へ相談できます。

一方、墓石の撤去工事は石材店、宗教上の法要は寺院など、それぞれ専門分野が異なります。

まとめ|墓じまいは「墓石の撤去」より先に改葬手続きを確認しましょう

墓じまいでは、墓石を撤去することばかりに目が向きがちですが、重要なのは遺骨をどうするかです。

現在のお墓から別のお墓や納骨堂などへ遺骨を移す場合には、墓地埋葬法に基づく改葬許可が必要になります。

基本的な流れは、

親族へ相談
↓
現在の墓地管理者へ相談
↓
改葬先を決める
↓
必要な証明を取得する
↓
現在のお墓がある市区町村へ改葬許可を申請
↓
改葬許可証を取得
↓
遺骨を取り出す
↓
新しい墓地等へ納骨

となります。

特に注意したいのは、改葬許可の申請先です。

原則として「自分の住所地」や「新しいお墓の所在地」ではなく、「現在遺骨がある場所の市区町村」へ申請します。

富森行政書士事務所では、墓じまいに伴う改葬許可をはじめ、各種行政手続き・書類作成についてご相談を承っています。

「何から始めればよいか分からない」

「遠方のお墓なので手続きが大変」

「改葬許可申請の書類を作成してほしい」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

各種行政手続きについては、富森行政書士事務所のサービスページもご確認いただけます。

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