「人材紹介会社を開業するには許可が必要?」有料職業紹介事業許可の要件を行政書士が分かりやすく解説

人材紹介会社を開業するには、原則として厚生労働大臣の「有料職業紹介事業許可」が必要です。許可取得に必要な500万円の基準資産額、150万円の現金・預金要件、職業紹介責任者、事業所、個人情報管理、申請費用、開業までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。2026年7月31日から適用されている最新の業務運営要領も踏まえて紹介します。
「人材紹介会社を開業するには許可が必要?」有料職業紹介事業許可の要件を行政書士が分かりやすく解説
転職市場の拡大や人手不足を背景に、人材紹介ビジネスへの参入を検討する事業者が増えています。
「企業に求職者を紹介して紹介料をもらいたい」
「特定業界に特化した転職エージェントを始めたい」
「個人でも人材紹介会社を開業できる?」
「オンラインだけの人材紹介サービスなら許可はいらない?」
このような事業を始める際に確認しなければならないのが、職業安定法に基づく「有料職業紹介事業許可」です。
職業紹介とは、求人者と求職者から申込みを受け、両者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。企業と求職者を結び付け、その対価として手数料を受け取る事業を行う場合には、原則として厚生労働大臣の許可が必要です。
単に会社を設立して求人サイトを作れば、人材紹介会社として営業できるわけではありません。
特に注意したいのが、財産要件です。
1事業所で有料職業紹介事業を始める場合、原則として基準資産額500万円以上に加えて、自己名義の現金・預金150万円以上という要件があります。
さらに、職業紹介責任者の選任、適切な事業所、個人情報を管理する体制なども必要です。
なお、職業紹介事業については2026年7月31日から新しい業務運営要領が適用されています。これから開業する場合は、最新の基準に沿って準備することが重要です。
この記事では、人材紹介会社を開業したい方に向けて、有料職業紹介事業許可の基本から許可要件、必要資金、事業所、職業紹介責任者、申請方法、開業後の義務まで分かりやすく解説します。
そもそも「職業紹介」とは?
職業紹介とは、求人と求職の申込みを受け、求人企業と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることです。
例えば、企業A社から、
「営業職を採用したい」
という求人の申込みを受けます。
一方、転職希望者Bさんから、
「営業職へ転職したい」
という求職の申込みを受けます。
人材紹介会社がA社へBさんを紹介し、採用に向けて両者を仲介します。
その結果BさんがA社へ入社し、A社から人材紹介会社へ紹介手数料が支払われるというのが典型的な人材紹介ビジネスです。
このように求人者と求職者の間に入り、雇用関係の成立をあっせんする事業が職業紹介に当たります。
有料職業紹介事業とは?
職業紹介には「有料職業紹介」と「無料職業紹介」があります。
| 項目 | 有料職業紹介 | 無料職業紹介 |
|---|---|---|
| 紹介手数料 | 受け取る | 原則として受け取らない |
| 代表例 | 転職エージェント、人材紹介会社 | 一定の学校・団体等 |
| 原則的な手続き | 許可 | 許可または一定の場合は届出 |
| 根拠法 | 職業安定法 | 職業安定法 |
一般的な転職エージェントや人材紹介会社を開業する場合には、有料職業紹介事業許可を検討することになります。
有料職業紹介事業は許可制で、新規許可の有効期間は3年間です。その後の更新では5年間となります。
求人サイトを作るだけでも許可が必要?
ここは人材ビジネスを始める際に非常に重要です。
求人情報を掲載するサービスを運営しているからといって、必ず有料職業紹介事業許可が必要になるわけではありません。
例えば、求人企業から提供された求人情報をサイトへ掲載し、求職者が自分で企業へ応募するだけで、運営会社が雇用成立のあっせんを行わない場合には、職業紹介とは異なる制度の検討が必要になります。
一方で、
求職者へ特定の求人を選んで紹介する
企業へ特定の求職者を推薦する
採用条件の調整を行う
採用に向けて企業と求職者の間を取り持つ
といった行為を行うと、実態として職業紹介に該当する可能性があります。
サービス名が「求人サイト」「キャリア支援」「マッチングサービス」であっても、それだけで判断することはできません。
実際にどのようなサービスを提供するのかが重要です。
人材紹介と人材派遣はまったく違う
人材紹介と混同されやすいのが「人材派遣」です。
| 項目 | 人材紹介 | 人材派遣 |
|---|---|---|
| 必要な許可 | 有料職業紹介事業許可 | 労働者派遣事業許可 |
| 雇用主 | 採用した企業 | 派遣会社 |
| 事業者の役割 | 採用を仲介する | 自社で雇用した労働者を派遣する |
| 主な収益 | 紹介手数料 | 派遣料金 |
人材紹介では、紹介会社が求職者を雇用するわけではありません。
紹介を受けた企業と求職者が直接雇用契約を結びます。
これに対して人材派遣では、派遣会社が労働者を雇用し、その労働者を取引先企業へ派遣します。
似たビジネスに見えますが、必要な許可も要件も異なります。
有料職業紹介事業許可の主な要件
有料職業紹介事業許可を取得するためには、主に次の要件を確認します。
| 要件 | 主な内容 |
|---|---|
| 財産的基礎 | 基準資産額・現金預金の基準を満たす |
| 職業紹介責任者 | 事業所ごとに適切な責任者を選任する |
| 事業所 | 職業紹介を適切に行える場所を確保する |
| 個人情報管理 | 求職者等の個人情報を適切に管理する |
| 業務運営体制 | 適正な職業紹介を行える体制を整える |
| 欠格事由 | 申請者・役員等が欠格事由に該当しない |
特に開業前に確認しておきたいのが、財産的基礎と職業紹介責任者です。
財産要件1 基準資産額500万円以上
1事業所で有料職業紹介事業を始める場合、基準資産額が500万円以上必要です。
基準資産額は、単純に銀行口座に500万円入っていればよいという意味ではありません。
基本的には、
資産総額から繰延資産・営業権を除き、さらに負債総額を差し引いた金額
によって判断されます。
事業所が複数ある場合には、
500万円×有料職業紹介事業を行う事業所数
以上の基準資産額が必要です。
例えば2事業所なら、原則として1,000万円以上の基準資産額が必要になります。
財産要件2 現金・預金150万円以上
基準資産額とは別に、事業資金として自己名義の現金・預金を確保する必要があります。
1事業所の場合は150万円以上です。
複数事業所の場合は、
150万円+60万円×「事業所数-1」
という基準になります。
例えば、
1事業所なら150万円
2事業所なら210万円
3事業所なら270万円
が目安となります。
つまり、1事業所で開業する場合には、
基準資産額500万円以上
現金・預金150万円以上
の両方を満たす必要があります。
新しく会社を作ったばかりでも申請できる?
設立したばかりの会社だから許可申請できないというわけではありません。
設立後、まだ最初の決算期を迎えていない法人については、設立時の貸借対照表等によって財産的基礎が判断されます。
そのため、人材紹介会社を新設法人で始める場合には、会社設立時の資本金や資産構成を許可要件まで考えて決めることが重要です。
会社を先に設立してから、
「資産要件を満たしていなかった」
と判明すると、増資など別の対応が必要になる可能性があります。
会社設立と許可申請は別々に考えず、最初から一体的に計画した方がスムーズです。
職業紹介責任者とは?
有料職業紹介事業を行う事業所には、職業紹介責任者を選任する必要があります。
職業紹介責任者は、
求人者・求職者への適切な対応
個人情報の管理
従業員への教育
職業紹介業務の適正な運営
などを管理する重要な立場です。
誰でも名前だけ責任者として登録できるわけではありません。
一定の要件を満たし、職業紹介責任者講習を受講した者を配置する必要があります。
社長自身が職業紹介責任者になれる?
要件を満たしていれば、会社の代表者自身が職業紹介責任者になることも可能です。
小規模な人材紹介会社では、
代表取締役兼職業紹介責任者
という体制も考えられます。
ただし、名義だけを置けばよいわけではありません。
実際に事業所で職業紹介業務を適切に管理できる体制が必要です。
開業準備では、資金だけでなく、
「誰を職業紹介責任者にするのか」
を早い段階で決めておきましょう。
職業紹介責任者講習はいつ受ける?
許可申請に向けて、職業紹介責任者となる予定の人は所定の講習を受講します。
講習は申請直前になって慌てて予約するのではなく、事業開始予定日から逆算して早めに受講しておくことをおすすめします。
希望する日程が満席になっている可能性もあります。
許可申請書類が完成しているのに講習が終わっていないという状態を避けるため、物件や資金の確認と並行して進めるとよいでしょう。
事業所の要件とは?
人材紹介会社には、職業紹介事業を適切に行える事業所が必要です。
求職者からは、
氏名
住所
職歴
学歴
希望職種
現在の勤務状況
給与情報
など、非常に重要な個人情報を預かります。
そのため、求人者や求職者の秘密を適切に守ることができる環境が求められます。
厚生労働省の許可基準では、個人情報を適正に管理し、求人者や求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることが求められています。
20平方メートル未満だと絶対に許可が取れない?
以前から職業紹介事業では「おおむね20平方メートル」という事業所面積が一つの目安として知られています。
ただし、面積だけを見て機械的に判断するのではなく、事業所の位置、構造、設備や、求人者・求職者の個人的な秘密を保持できる環境などを含めて確認することが重要です。
小規模なオフィスを利用する場合には、契約してから判断するのではなく、事前に管轄労働局へ確認しておく方が安全です。
自宅でも人材紹介会社を開業できる?
自宅を事業所として申請できる可能性はありますが、物件ごとに確認が必要です。
例えば、
生活スペースと事業スペースの関係
求職者等の個人情報を適切に管理できるか
面談時にプライバシーを確保できるか
賃貸借契約上、事業利用が認められているか
マンションの管理規約に問題がないか
などを確認します。
行政上の許可基準を満たしていても、賃貸借契約で事業利用が禁止されていれば別の問題が生じます。
自宅開業を予定している場合には、申請準備の早い段階で物件を確認しましょう。
バーチャルオフィスだけで開業できる?
住所だけを借りるタイプのバーチャルオフィスでは、実際に職業紹介業務を行う場所や個人情報を管理する環境を確保できないことがあります。
有料職業紹介事業では実態のある事業所が必要となるため、
「法人登記できる住所だから許可も取れる」
とは限りません。
レンタルオフィスやシェアオフィスについても同様です。
専用スペースの有無、面談環境、個人情報管理などを確認してから契約することをおすすめします。
個人情報管理も重要な許可要件
人材紹介会社では大量の個人情報を取り扱います。
特に求職者の履歴書や職務経歴書には、転職活動に関する重要な情報が含まれています。
そのため、
誰が個人情報へアクセスできるのか
書類をどこに保管するのか
パソコンやクラウドをどう管理するのか
不要になった情報をどう処理するのか
情報漏えいが起きた場合にどう対応するのか
などをあらかじめ決めておく必要があります。
許可申請のためだけに規程を作るのではなく、実際の業務で運用できる体制にすることが重要です。
紹介できない職業もある
有料職業紹介事業許可を取得すれば、すべての職業を自由に紹介できるわけではありません。
一般の有料職業紹介事業では、原則として、
港湾運送業務に就く職業
建設業務に就く職業
について取り扱うことができません。
例えば、建設会社から、
「現場作業員を紹介してほしい」
という依頼を受けた場合には注意が必要です。
建設会社で働く人だからすべて禁止という意味ではなく、実際にどのような業務へ就くのかを確認して判断します。
営業職、経理職、事務職などであれば取扱いが異なる場合があります。
有料職業紹介事業許可の申請先
有料職業紹介事業の許可は厚生労働大臣の許可です。
実際の申請では、必要書類を本店所在地を管轄する都道府県労働局を経由して提出します。
東京都に本店を置く事業者であれば、東京労働局への申請を検討します。
行政書士へ依頼する場合には、会社の状況、財産要件、事業所、責任者などを確認したうえで申請書類を整えていきます。
STEP1 事業内容を決める
まず、
どの業界の人材を紹介するのか
企業からどのように手数料を受け取るのか
求人者・求職者をどのように集めるのか
オンライン面談を行うのか
どの地域で営業するのか
を整理します。
「人材関係の会社を作りたい」というだけではなく、具体的なサービス内容まで決めることが重要です。
STEP2 職業紹介に該当するか確認する
求人広告事業なのか、職業紹介事業なのかを確認します。
企業と求職者の雇用成立をあっせんするのであれば、有料職業紹介事業許可が必要になる可能性が高くなります。
サービス設計の段階で確認しておけば、ホームページや契約書を作り直すリスクを減らせます。
STEP3 財産要件を確認する
法人の場合は決算書等を確認し、
基準資産額
現金・預金額
を計算します。
1事業所なら原則として、
基準資産額500万円以上
現金・預金150万円以上
の両方を確認します。
新設法人の場合には、会社設立段階から資金計画を立てておきましょう。
STEP4 職業紹介責任者を決める
代表者自身が担当するのか、従業員を選任するのかを決めます。
必要な要件を確認し、職業紹介責任者講習を受講します。
STEP5 事業所を確保する
事業所について、
使用権原
プライバシー確保
個人情報管理
面談環境
などを確認します。
物件契約後に許可基準上の問題が判明すると、移転費用など大きな負担が発生する可能性があります。
STEP6 社内規程・手数料体系を整える
職業紹介業務を適正に運営するため、
業務運営に関する規程
個人情報適正管理規程
手数料に関する事項
などを整えます。
厚生労働省は許可申請書のほか、事業計画書、手数料届出書、各種様式例を公開しています。
実際のビジネスモデルと矛盾しない内容にすることが重要です。
STEP7 必要書類を準備する
法人で申請する場合には、主に、
有料職業紹介事業許可申請書
有料職業紹介事業計画書
定款
登記事項証明書
役員関係書類
決算関係書類
預金関係書類
事業所関係書類
職業紹介責任者関係書類
各種規程
などを準備します。
会社や事業所の状況によって必要書類が変わるため、最新の申請要領を確認しましょう。
STEP8 労働局へ申請する
必要書類が整ったら管轄労働局へ申請します。
申請書を提出したその日から営業できるわけではありません。
許可申請は事業開始予定日から余裕を持って行う必要があります。労働局も、おおむね事業開始予定時期の2~3か月前までの申請を案内しています。
開業日が決まっている場合には、さらに余裕を持って準備することをおすすめします。
STEP9 許可取得後に営業を開始する
厚生労働大臣の許可を受けた後、許可条件や業務運営上のルールを確認して営業を開始します。
許可を取れば手続きがすべて終わるわけではありません。
開業後も職業紹介事業報告書などの手続きがあります。
2026年7月31日から適用されている最新の業務運営要領や様式も確認しながら運営する必要があります。
人材紹介会社開業前チェックリスト
- 事業内容が職業紹介に該当するか確認した
- 人材派遣との違いを確認した
- 紹介予定の職業が取扱可能か確認した
- 基準資産額500万円以上を確認した
- 現金・預金150万円以上を確認した
- 職業紹介責任者を決めた
- 職業紹介責任者講習を確認した
- 事業所を確保した
- 賃貸借契約上の事業利用を確認した
- 個人情報を適切に管理できる環境を整えた
- 業務運営に関する規程を準備した
- 手数料体系を決めた
- 法人の定款・登記目的を確認した
- 開業希望日から逆算して申請日を決めた
- 許可後の事業報告等について確認した
実例1 転職エージェントを開業する
東京都内で会社を設立し、ITエンジニア専門の転職エージェントを始めるケースです。
企業から求人を受け、転職希望者を募集し、条件に合った企業を紹介します。
採用が成立すると企業から紹介手数料を受け取ります。
典型的な有料職業紹介事業に当たるため、許可取得を前提に、
財産要件
職業紹介責任者
事業所
個人情報管理
などを整えます。
実例2 求人サイトを運営する
企業が求人情報を掲載し、求職者自身が求人を検索して企業へ直接応募するサービスを運営するケースです。
運営会社が単に求人情報を提供しているだけなのか、それとも求人者と求職者の間に入り雇用成立をあっせんしているのかによって法的な位置付けが変わります。
サイトの名称ではなく、実際のサービス内容で判断することが重要です。
実例3 SNSで求職者を集めて企業へ紹介する
SNSで、
「転職したい方を募集しています」
と求職者を集め、提携企業へ紹介し、採用されたら企業から報酬を受け取るケースです。
事務所を構えずSNSだけで集客しているとしても、実態として雇用成立をあっせんしていれば有料職業紹介事業許可の問題が生じます。
「SNSだから許可不要」ということにはなりません。
実例4 建設会社へ現場作業員を紹介する
建設会社から依頼を受けて、建設現場で直接建設業務に従事する人材を紹介するケースです。
一般の有料職業紹介事業では建設業務に就く職業は原則として取り扱えません。
許可を持っているからすべての職種を紹介できるわけではない点に注意が必要です。
Q&A
個人事業主でも人材紹介会社を始められますか?
法人でなければ許可を取得できないという制度ではありません。
個人でも要件を満たせば申請できます。
個人の場合も財産的基礎などの許可要件を満たす必要があります。2026年4月版の労働局資料でも、個人について基準資産額500万円以上、現金・預金150万円以上という基準が示されています。
資本金500万円なら財産要件を満たしますか?
必ずしもそうとは限りません。
確認されるのは単純な資本金額ではなく、基準資産額や現金・預金額です。
会社設立後に費用を支出して資産が減少している場合などは注意が必要です。
オンラインだけでも事業所は必要ですか?
オンライン面談を中心とする人材紹介会社でも、許可を受ける事業所についての要件を確認する必要があります。
オンライン事業だから住所だけのバーチャルオフィスで必ず許可が取れるというわけではありません。
有料職業紹介事業許可があれば人材派遣もできますか?
できません。
有料職業紹介事業と労働者派遣事業は別の制度です。
人材派遣を行う場合には、別途労働者派遣事業許可の要件を確認する必要があります。
許可は一度取ればずっと有効ですか?
いいえ。
有料職業紹介事業の新規許可の有効期間は3年間で、その後の更新許可は5年間です。
建設会社へ人を紹介できますか?
会社の業種だけでは判断できません。
一般の有料職業紹介事業では建設業務に就く職業は原則として取り扱えませんが、建設会社の事務職や営業職などは別途検討することになります。
実際に従事する業務内容を確認する必要があります。
許可申請は行政書士に依頼できますか?
行政書士は、有料職業紹介事業許可をはじめ、行政機関へ提出する許認可申請書類の作成や申請手続きをサポートできます。
富森行政書士事務所でも、各種許認可申請のサポートを行っています。
人材紹介会社は会社設立・物件契約前の確認が重要
有料職業紹介事業は、
「会社を作ってから許可を取ればいい」
「オフィスを借りてから申請すればいい」
と考えると、後から問題が発生することがあります。
特に確認したいのが、
財産的基礎を満たしているか
職業紹介責任者を確保できるか
予定している物件を事業所として使用できるか
個人情報を適切に管理できるか
予定している職種を紹介できるか
という点です。
1事業所で申請する場合には、原則として基準資産額500万円以上と現金・預金150万円以上の両方を満たす必要があります。
また、2026年7月31日から職業紹介事業の新しい業務運営要領が適用されています。これから人材紹介事業へ参入する場合には、古い情報だけを参考にせず、最新の制度を確認して準備することが重要です。
富森行政書士事務所では、人材紹介事業をはじめ、事業開始に必要となる各種許認可についてご相談いただけます。
「これから人材紹介会社を設立したい」「予定しているサービスに許可が必要か確認したい」「会社設立から許可取得までまとめて相談したい」といった場合には、開業準備の早い段階でご相談ください。
