「ペットホテルを開業するには許可が必要?」第一種動物取扱業の登録要件を行政書士が分かりやすく解説

ペットホテルを開業するには「第一種動物取扱業(保管)」の登録が必要です。東京都でペットホテルを始める際に必要な動物取扱責任者、飼養施設、物件選び、登録申請、立入検査、ペットシッターやトリミングサロンとの違いまで、行政書士が法律初心者にも分かりやすく解説します。

目次

「ペットホテルを開業するには許可が必要?」第一種動物取扱業の登録要件を行政書士が分かりやすく解説

旅行や出張、入院などの際に犬や猫を預かってくれる「ペットホテル」。

ペットを家族の一員として飼う方が多い現在、ペットホテルの開業を検討している方もいるでしょう。

しかし、

「空いている部屋で犬を預かれば始められる?」

「資格がなくてもペットホテルはできる?」

「トリミングサロンで一時的に犬を預かるだけなら登録はいらない?」

といった疑問を持つ方も少なくありません。

結論からいうと、事業として顧客の動物を預かるペットホテルを営業する場合、原則として「第一種動物取扱業」の登録が必要です。

東京都は、第一種動物取扱業の「保管」に該当する事業者として、ペットホテル、動物を預かる美容業者、ペットシッターなどを挙げています。

さらに、登録を受けるには動物を預かる場所を用意するだけでは足りません。

事業所ごとに動物取扱責任者を選任し、飼養施設の基準を満たし、必要書類を提出したうえで、東京都による事業所・施設の確認を受ける必要があります。

特に注意したいのが物件選びです。

東京都も第一種動物取扱業の申請前に、事業を予定している地域の区市町村へ事業内容を説明し、都市計画法や建築基準法上、その場所で営業できるか確認するよう案内しています。

物件を借りて内装工事まで終えた後に「この場所では営業できない」と判明すると大きな損失になります。

この記事では、東京都でペットホテルを開業する場合を中心に、第一種動物取扱業とは何か、登録要件、動物取扱責任者、必要書類、申請から営業開始までの流れについて行政書士が分かりやすく解説します。

ペットホテルは「第一種動物取扱業」に該当する

動物の愛護及び管理に関する法律では、一定の動物を取り扱う事業について「第一種動物取扱業」という登録制度を設けています。

東京都によると、第一種動物取扱業とは、有償・無償を問わず、反復・継続して営利目的で動物を取り扱い、社会通念上「業」と認められる行為をいいます。

第一種動物取扱業には、次の7種類があります。

種別主な事業
販売ペットショップ、ブリーダーなど
保管ペットホテル、ペットシッターなど
貸出しペットレンタルなど
訓練ドッグトレーナーなど
展示動物園、動物とのふれあい施設など
競りあっせんペットオークションなど
譲受飼養老犬ホーム、老猫ホームなど

ペットホテルは、顧客から犬や猫などを預かって保管するため「保管」に該当します。

したがって、営業を始める前に第一種動物取扱業の「保管」の登録を受けることが基本となります。

「許可」ではなく「登録」

ペットホテルについて検索すると、

「ペットホテル許可」

という言葉をよく見かけます。

ただし、法律上の手続きとしては「許可」ではなく「第一種動物取扱業の登録」です。

一般の方にとっては細かい違いに見えるかもしれませんが、行政手続きでは重要です。

飲食店は営業許可、古物商は許可、第一種動物取扱業は登録というように、それぞれ根拠となる法律と手続きが異なります。

ペットホテルとペットシッターの違い

「保管」に該当するのはペットホテルだけではありません。

東京都はペットシッターも保管業の例として挙げています。

例えば、飼い主の自宅を訪問して犬や猫の世話をする事業です。

事業第一種動物取扱業
ペットホテル保管
犬を預かるトリミングサロン保管
ペットシッター保管
犬の訓練を行う事業訓練
ペットショップ販売

ペットシッターは自分の施設で動物を預からない場合がありますが、それだけで登録不要になるわけではありません。

「店舗を持っていないから第一種動物取扱業ではない」という判断は避けましょう。

トリミングサロンも登録が必要?

トリミングサロンの場合も注意が必要です。

東京都は「美容業者(動物を預かる場合)」を第一種動物取扱業の保管に該当する例として明示しています。

例えば、

飼い主から犬を預かる

トリミングを行う

終了後、飼い主が迎えに来るまで店舗で預かる

という営業形態であれば、保管業の登録を確認する必要があります。

「宿泊させないからペットホテルではない」という名称上の問題ではなく、実際に顧客の動物を預かる事業なのかが重要です。

第一種動物取扱業には動物取扱責任者が必要

ペットホテル開業で特に重要なのが「動物取扱責任者」です。

東京都では、第一種動物取扱業者は事業所ごとに1名以上、常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。

ここで注意したいのが、

「動物が好きだから責任者になれる」

「ペットを長年飼っているから責任者になれる」

という制度ではないことです。

一定の要件を満たす必要があります。

動物取扱責任者は資格の名前ではない

「動物取扱責任者という資格を取れば開業できる」と考える方もいます。

しかし東京都は、動物取扱責任者について、独立した資格に類するものではないと説明しています。

第一種動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となります。

つまり、

資格試験に合格
↓
動物取扱責任者の資格取得
↓
開業

という単純な仕組みではありません。

動物取扱責任者になるための要件

東京都では、動物取扱責任者について一定の実務経験や資格等の要件を設けています。

例えば、営もうとする第一種動物取扱業と同一種別について、常勤職員として半年以上の実務経験があることなどが要件の一つとされています。

具体的にどの要件を利用するかによって必要な証明書類が変わります。

そのため、ペットホテルを始めようと思って物件を借りた後に、

「責任者になれる人がいなかった」

と判明することがないよう、最初に確認しておくことが重要です。

動物取扱責任者は他店舗と兼務できる?

原則として注意が必要です。

東京都では、動物取扱責任者は事業所の常勤職員の中から「専属」として選任されるため、他店との兼務はできないと案内しています。

例えばA店舗とB店舗の2店舗を経営する場合、

「自分が両方の店舗の責任者になればいい」

と単純には考えられません。

多店舗展開を予定している場合には、店舗ごとの人員体制も事前に検討する必要があります。

自分自身が動物取扱責任者になれる?

要件を満たしていれば、事業者本人を動物取扱責任者として選任することも可能です。

東京都も、第一種動物取扱業者自身を動物取扱責任者として選任できるとしています。

小規模なペットホテルを個人で始める場合には、自分自身が責任者になるケースも考えられます。

ただし、その場合も責任者としての要件を満たしている必要があります。

ペットホテルには飼養施設が必要

ペットホテルでは、犬や猫を実際に預かる施設を使用します。

そのため、

ケージ

給水設備

洗浄設備

消毒設備

換気設備

照明

温度管理

動物が逃げ出さないための設備

など、動物を安全・衛生的に管理するための環境を整える必要があります。

東京都の登録申請では、飼養施設を設置する場合、飼養施設の平面図や付近の見取図などを提出します。

犬や猫を預かる施設については、ケージ等の規模も重要になります。

「自宅でペットホテル」はできる?

自宅で犬や猫を預かる事業を検討する方もいます。

第一種動物取扱業の制度上、自宅だから一律に営業できないというわけではありません。

しかし、実際に営業できるかどうかは別問題です。

確認すべきものとして、

第一種動物取扱業の施設基準

都市計画法

建築基準法

マンション等の管理規約

賃貸借契約

近隣への騒音・臭気

などがあります。

特に賃貸住宅の場合、契約上「住居専用」とされていたり、事業利用や動物関連事業が禁止されていたりする可能性があります。

行政上登録できることと、賃貸借契約上営業できることは別の問題です。

物件契約前に用途地域を確認する

ペットホテル開業で大きな失敗につながりやすいのが物件選びです。

東京都は第一種動物取扱業の登録申請前に、業を営む地域の区市町村の都市計画課や建築指導課などへ事業内容を説明し、その場所で営業できるか確認するよう求めています。

第一種動物取扱業を営めない地域や、建築物に制限がかかる地域があるためです。

したがって、

物件を契約
↓
内装工事
↓
登録申請
↓
用途上営業できないことが判明

という順番は避けたいところです。

まず営業可能性を調査してから契約を進めることが重要です。

賃貸物件では使用承諾も確認

賃貸店舗でペットホテルを営業する場合には、物件を第一種動物取扱業に使用できることを確認します。

東京都の更新手続きでも、土地・建物を借りており、賃貸借契約書に動物取扱業の営業を認める記載がない場合には、場所使用承諾証明書が必要になることが示されています。

新規開業の場合も、貸主との契約関係を曖昧にしないことが重要です。

「店舗利用可能」と書いてあるからペットホテルも当然に可能とは限りません。

第一種動物取扱業の登録に必要な主な書類

東京都では新規登録申請の様式を公開しています。

主なものとして、

第一種動物取扱業登録申請書

欠格事由に該当しないことを示す書類

飼養施設の平面図

事業所付近の見取図

動物取扱責任者に関する書類

などがあります。

営業内容によって追加書類が必要になる場合があります。

また、複数の種別を同じ事業所で行う場合には、種別ごとに登録を受ける必要があります。

ペットホテルと訓練を両方する場合は?

例えば、

宿泊中に犬を預かる

預かっている間にしつけ・トレーニングを行う

というサービスを考えているとします。

この場合、「保管」だけではなく「訓練」に該当する可能性があります。

東京都では、同一事業所で複数の第一種動物取扱業を営む場合、種別ごとに登録を受ける必要があります。

サービスを増やす予定がある場合には、開業時点で事業内容を整理しておきましょう。

登録手数料はいくら?

東京都の第一種動物取扱業の新規登録申請手数料は、1種別につき15,000円です。

同時申請の場合は、

登録種別数手数料
1種別15,000円
2種別25,000円
3種別35,000円
4種別45,000円
5種別55,000円

とされています。

例えばペットホテルだけであれば「保管」の1種別ですが、保管と訓練を同時に行う場合には複数種別の登録を検討します。

STEP1 どのサービスを提供するか決める

まず、

ペットホテル

一時預かり

ペットシッター

トリミング

犬の訓練

老犬・老猫の預かり

など、提供するサービスを整理します。

サービス内容によって必要な登録種別が変わる可能性があります。

STEP2 動物取扱責任者を確保する

次に重要なのが責任者です。

自分自身が要件を満たすのか、従業員から選任するのか確認します。

責任者を確保できなければ登録申請を進められないため、物件探しと同じくらい早い段階で確認しておきましょう。

STEP3 物件の営業可能性を確認する

候補物件について、

用途地域

建築物の用途

賃貸借契約

管理規約

貸主の承諾

などを確認します。

東京都も登録申請前に都市計画法・建築基準法関係の確認を求めています。

STEP4 飼養施設を設計する

預かる動物の種類や頭数を想定し、

ケージ

給排水

換気

清掃・消毒

温度管理

逃走防止

などを考慮して施設を設計します。

平面図等も申請で使用するため、内装工事を行う場合には登録基準を確認してから施工することが重要です。

STEP5 登録申請書類を作成する

事業所、飼養施設、責任者などの情報を整理し、申請書と添付書類を作成します。

東京都の申請様式には飼養施設の平面図の記載例も公開されています。

STEP6 東京都へ登録申請する

東京都では、第一種動物取扱業の登録申請を動物愛護相談センター本所または多摩支所の窓口で受け付けています。

事前に電話予約が必要で、東京都の案内では郵送等による新規登録申請は受け付けていません。

事業所の所在地によって担当窓口が異なるため、申請前に確認しましょう。

STEP7 事業所・飼養施設の確認を受ける

書類を出せばすぐに営業開始できるとは限りません。

事業所や飼養施設が登録基準を満たしているか確認されます。

施設の設備、動物を適切に管理できる環境になっているかなどを確認したうえで登録へ進みます。

STEP8 登録後に営業を開始する

登録を受けたら、登録内容に従って営業を開始します。

登録後も、

登録事項の変更

動物取扱責任者の変更

事業の廃止

登録更新

などについて必要な届出・手続きがあります。

「登録証を取得したら行政手続きは終わり」ではありません。

登録の有効期間は5年間

第一種動物取扱業の登録には有効期間があります。

東京都によると、登録は5年ごとに更新しなければ期間の経過によって効力を失います。

更新時には事業所や飼養施設への立入確認が行われ、台帳、ホームページの表示、施設の衛生状態、動物の状態などが確認されます。

更新期限を忘れて営業を続けないよう管理しましょう。

ペットホテル開業前チェックリスト

  • 第一種動物取扱業の「保管」に該当するか確認した
  • 保管以外の登録種別も必要か確認した
  • 動物取扱責任者を確保した
  • 責任者の要件を確認した
  • 候補物件の用途地域を確認した
  • 建築基準法上の用途を確認した
  • 賃貸借契約で営業可能か確認した
  • 必要に応じて貸主の承諾を得た
  • 預かる動物の種類・頭数を決めた
  • 飼養施設の基準を確認した
  • ケージ等の設備を確認した
  • 平面図を準備した
  • 登録申請書類を準備した
  • 東京都の担当窓口へ確認した
  • 登録後の更新・変更手続きも確認した

特に「責任者」と「物件」は開業直前ではなく、事業計画を立てる段階で確認することをおすすめします。

実例1 トリミングサロンで犬を数時間預かる

トリミングサロンを開業し、飼い主から犬を預かって施術を行い、終了後も迎えが来るまで店内で預かるケースです。

東京都は、動物を預かる美容業者についても「保管」の対象例としています。

「宿泊させないからペットホテルではない」と考えず、第一種動物取扱業の登録を確認する必要があります。

実例2 自宅の空き部屋で犬を預かる

自宅に空いている部屋があるため、1泊5,000円で近所の犬を預かるケースです。

継続的・営利目的で行えば、第一種動物取扱業の「保管」を検討する必要があります。

さらに、自宅で営業できるかについて、用途地域、建築関係、賃貸借契約や管理規約なども確認します。

「自宅だから登録不要」ということにはなりません。

実例3 ペットホテルとドッグトレーニングを一緒に行う

犬を宿泊させるだけでなく、預かっている期間中に有料でトレーニングを行うケースです。

「保管」と「訓練」の両方に該当する可能性があります。

東京都では同一事業所で複数種別を営む場合、種別ごとの登録が必要です。

サービス内容を追加するときも登録内容を確認しましょう。

実例4 店舗を契約してから登録できないことが判明

ペットホテルを開業するため店舗を契約し、数百万円をかけて内装工事を行った後、行政機関へ相談したところ、その場所では予定している営業ができないことが判明したケースです。

このようなリスクを避けるため、東京都も登録申請前に都市計画・建築関係の担当部署へ確認するよう案内しています。

物件については「契約前の確認」が非常に重要です。

Q&A

ペットホテルを開業するのに国家資格は必要ですか?

ペットホテルを開業するための「ペットホテル国家資格」があるわけではありません。

ただし、第一種動物取扱業の登録が必要であり、事業所ごとに要件を満たす動物取扱責任者を選任する必要があります。

犬を1日だけ預かるサービスでも登録が必要ですか?

宿泊の有無だけで判断するものではありません。

顧客の動物を事業として預かる場合には「保管」に該当する可能性があります。

ペットシッターも登録が必要ですか?

東京都はペットシッターを第一種動物取扱業の「保管」の例として挙げています。

自宅で動物を預からない場合でも、事業内容を確認しましょう。

動物取扱責任者は誰でもなれますか?

誰でも自由になれるものではありません。

実務経験等について一定の要件があります。

また、東京都では常勤・専属であることが求められ、他店舗との兼務はできません。

ペットを長年飼っていれば実務経験になりますか?

単に個人としてペットを飼育していた経験と、動物取扱責任者の選任要件として求められる実務経験は同じではありません。

東京都は同一種別における常勤職員としての実務経験など、具体的な要件を定めています。

自己判断せず、開業前に確認しましょう。

登録は一度取ればずっと使えますか?

いいえ。

第一種動物取扱業の登録は5年ごとの更新が必要です。

期限までに更新しなければ登録の効力を失うため注意が必要です。

ペットホテルの登録申請を行政書士に相談できますか?

行政書士は、第一種動物取扱業をはじめ、行政機関へ提出する許認可・登録申請に関する書類作成や手続きのサポートを行うことができます。

ペットホテルでは申請書だけでなく、物件、責任者、飼養施設などを開業前に整理することが重要です。

富森行政書士事務所では、店舗・事業の開業に関する各種許認可申請サービスについてご相談いただけます。

ペットホテルは物件契約前の確認が重要

ペットホテルは、単に犬や猫を預かるスペースを用意すれば開業できる事業ではありません。

事業として顧客の動物を預かる場合、原則として第一種動物取扱業の「保管」の登録が必要です。

さらに、

動物取扱責任者

事業所

飼養施設

ケージ等の設備

用途地域・建築関係

賃貸借契約

といった複数の条件を確認する必要があります。

中でも重要なのが、動物取扱責任者を確保できるかどうかと、予定している物件で営業できるかどうかです。

東京都も第一種動物取扱業の申請前に、区市町村の都市計画・建築担当部署へ営業可能性を確認するよう案内しています。

「良い物件を見つけたから、とりあえず契約する」

のではなく、

営業内容を決める

必要な登録種別を確認する

責任者を確保する

物件の営業可能性を確認する

登録基準を踏まえて施設を設計する

という順番で準備することをおすすめします。

また、ペットホテルだけでなく、トリミング、ペットシッター、ドッグトレーニングなども営業方法によって第一種動物取扱業の対象になります。

「自分のサービスに登録が必要なのか分からない」「動物取扱責任者の要件を満たしているか確認したい」「物件を契約する前に必要な手続きを整理したい」という場合には、営業開始前に確認しておくことが大切です。

富森行政書士事務所では、第一種動物取扱業をはじめ、事業を始める際に必要となる各種許認可・登録申請についてご相談を承っています。

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