「ペットホテルを開業するには許可が必要?」第一種動物取扱業の登録要件を行政書士が分かりやすく解説

ペットホテルを開業する場合、原則として第一種動物取扱業の「保管」の登録が必要です。東京都で開業する場合の動物取扱責任者、飼養施設、ケージ、用途地域、必要書類、申請手数料、登録までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。トリミングサロンやペットシッターとの違い、自宅開業の注意点も紹介します。

目次

「ペットホテルを開業するには許可が必要?」第一種動物取扱業の登録要件を行政書士が分かりやすく解説

旅行や出張などで飼い主が家を空ける際に、犬や猫などを一時的に預かるペットホテル。

近年では、単に動物を預かるだけでなく、

トリミングサロン併設型

ドッグラン併設型

個室型

24時間スタッフ常駐型

送迎サービス付き

など、さまざまな形態のペットホテルがあります。

これから開業を考えている方の中には、

「普通の店舗を借りればすぐに始められる?」

「動物関係の資格を持っていなくても開業できる?」

「自宅の一室で犬を預かる場合も登録が必要?」

「トリミングサロンで一時的に犬を預かるだけならどうなる?」

と疑問を持つ方も多いでしょう。

ペットホテルを営利目的で反復・継続して営業する場合、原則として動物愛護管理法に基づく「第一種動物取扱業」の登録が必要です。

ペットホテルは第一種動物取扱業の7つの種別のうち「保管」に該当します。東京都も、保管業の代表例としてペットホテル、美容業者が動物を預かる場合、ペットシッターを挙げています。

登録には、単に申請書を提出するだけではなく、動物取扱責任者、飼養施設、設備、動物の飼養管理方法など複数の要件があります。

さらに、物件について都市計画法や建築基準法上、その場所でペットホテルを営業できるかどうかの確認も重要です。東京都も、登録申請前に区市町村の都市計画・建築関係窓口へ事業内容を説明し、営業可能な場所か確認するよう案内しています。

この記事では、東京都でペットホテルを開業する場合を中心に、第一種動物取扱業の登録要件、動物取扱責任者、施設基準、必要書類、申請費用、開業までの流れについて分かりやすく解説します。

ペットホテルには第一種動物取扱業の登録が必要

第一種動物取扱業とは、営利を目的として動物を取り扱う事業を反復・継続して行う場合に必要となる登録制度です。

第一種動物取扱業には次の7種類があります。

種別主な事業
販売ペットショップ、ブリーダー等
保管ペットホテル、動物を預かるトリミングサロン、ペットシッター等
貸出しペットレンタル、撮影用動物の貸出し等
訓練ドッグトレーナー、動物の訓練・調教等
展示動物園、動物カフェ、ふれあい施設等
競りあっせんペットオークション等
譲受飼養老犬ホーム、老猫ホーム等

ペットホテルは、飼い主から動物を預かり保管する事業です。

そのため「保管」の登録を受けてから営業を開始することになります。

なお、第一種動物取扱業の対象となる動物は、原則として哺乳類、鳥類、爬虫類です。

「許可」と「登録」は違う?

一般には「ペットホテルの営業許可」と呼ばれることがありますが、法律上は「第一種動物取扱業の登録」です。

例えば、

飲食店は営業許可

古物商は許可

建設業は許可

ペットホテルは第一種動物取扱業の登録

という違いがあります。

名称は「登録」ですが、届出を出すだけで自由に営業できる制度ではありません。

登録基準を満たしているか審査を受ける必要があります。

登録を受ける前に営業を始めないよう注意しましょう。

トリミングサロンでも登録が必要になる?

トリミングサロンの場合も注意が必要です。

美容サービスだけでなく、施術前後に顧客の犬や猫を預かる営業形態であれば、第一種動物取扱業の「保管」に該当します。

東京都も「美容業者(動物を預かる場合)」を保管業の例として明示しています。

そのため、

「ペットホテルという名前を使っていないから登録不要」

ということにはなりません。

事業の名称ではなく、実際にどのように動物を取り扱うかで判断します。

ペットシッターも同じ「保管」

飼い主の自宅へ訪問して犬や猫の世話をするペットシッターも、第一種動物取扱業の「保管」に該当します。

ただし、ペットホテルとは大きな違いがあります。

項目ペットホテル訪問型ペットシッター
第一種動物取扱業必要必要
種別保管保管
動物を預かる場所自社施設原則として飼い主宅
飼養施設あり通常なし
飼養施設の平面図必要飼養施設がなければ不要

東京都の申請区分でも、ペットホテルは「保管(飼養施設あり)」、ペットシッターは「保管(飼養施設なし)」として整理されています。

同じ「保管」でも、事業形態によって必要書類や施設の確認内容が変わります。

ペットホテル開業の主な登録要件

東京都でペットホテルを開業する場合、主に次の点を確認します。

要件主な確認内容
動物取扱責任者要件を満たす責任者を配置できるか
事業所実際に事業を行う場所があるか
飼養施設動物を適切に飼養・保管できるか
設備ケージ、給水、清掃設備等が適切か
飼養管理頭数や従業員数などの基準を満たすか
立地用途地域・建築基準法等に問題がないか
欠格事由法律上の登録拒否事由に該当しないか

特に開業前に確認しておきたいのが「動物取扱責任者」と「物件」です。

店舗を契約して内装工事まで行った後に登録できないことが判明すると、大きな損失になる可能性があります。

動物取扱責任者とは?

第一種動物取扱業者は、事業所ごとに1名以上の「動物取扱責任者」を選任する必要があります。

東京都は2026年8月4日更新の案内で、動物取扱責任者について、独立した資格そのものではなく、第一種動物取扱業者から選任されることによって初めて動物取扱責任者となる制度であると説明しています。

つまり、

「動物取扱責任者という国家資格を取れば開業できる」

という制度ではありません。

一定の知識・経験等を持つ人を事業者が責任者として選任します。

動物取扱責任者は他店舗と兼務できる?

原則としてできません。

東京都では、動物取扱責任者を常勤職員の中から専属として選任する必要があり、他店との兼務はできないと案内しています。

例えば、2店舗のペットホテルを運営する場合、

「資格を持つ社長1人を両方の店舗の責任者にする」

という形では対応できない可能性があります。

複数店舗を展開する予定がある場合には、店舗数に応じた人員計画を考えておく必要があります。

社長自身が動物取扱責任者になれる?

要件を満たしていれば、事業者自身を動物取扱責任者として選任することも可能です。

東京都も、第一種動物取扱業者自身を動物取扱責任者として選任できると案内しています。

小規模なペットホテルであれば、

代表者兼動物取扱責任者

という体制も考えられます。

ただし、代表者であることだけで責任者になれるわけではありません。

動物取扱責任者としての要件を別途満たす必要があります。

動物取扱責任者になるための要件

東京都では、動物取扱責任者について一定の実務経験、教育、資格等に関する要件を設けています。

例えば実務経験については、営もうとする第一種動物取扱業と同一種別で、半年以上、常勤職員として勤務した実務経験が要件の一つとして示されています。

また、東京都の申請資料では「保管(飼養施設あり)」について、販売、保管、貸出し、訓練、展示、譲受飼養など一定の関連種別での実務経験が認められる場合があることや、愛玩動物飼養管理士、愛犬飼育管理士、一定のトリマー資格、認定ペットシッターなど、認められる資格の例が示されています。

ただし、資格を一つ持っていれば必ず責任者になれるという単純な仕組みではありません。

実務経験、学校教育、資格等の組合せによって判断されるため、申請前に自分がどの要件を満たしているのか確認することが重要です。

物件を契約する前に用途地域を確認する

ペットホテル開業で特に注意したいのが物件です。

東京都は第一種動物取扱業の登録申請前に、営業予定地を管轄する区市町村の都市計画課や建築指導課等へ事業内容を説明し、その場所で営業できるか確認するよう案内しています。

地域や建物によっては、用途地域や建築基準法上の用途制限などによりペットホテル営業が難しい場合があります。

そのため、

物件を契約する

高額な内装工事をする

ケージや設備を購入する

その後で役所に確認する

という順番は避けた方が安全です。

まず予定物件で営業可能か確認してから契約を進めましょう。

賃貸物件では契約内容にも注意

行政上ペットホテルを営業できる場所でも、賃貸借契約上営業できるとは限りません。

例えば契約書に、

動物飼育禁止

店舗利用禁止

騒音・臭気を伴う事業禁止

などの規定があれば問題になる可能性があります。

マンションの場合には管理規約の確認も必要です。

行政上の登録と、大家・管理組合との契約関係は別問題です。

賃貸物件を利用する場合には、

用途地域等の行政規制

賃貸借契約

管理規約

のそれぞれを確認しましょう。

自宅でペットホテルを開業できる?

自宅の一部を利用してペットホテルを開業することを検討する方もいます。

自宅だから一律に登録できないわけではありませんが、

用途地域

建物の用途

賃貸借契約

管理規約

飼養施設の基準

近隣環境

などを確認する必要があります。

特に集合住宅では、犬の鳴き声や臭気などが近隣トラブルにつながる可能性があります。

「自分のペットを飼える物件だから、他人の犬を何頭も預かる事業もできる」とは限りません。

自宅開業の場合ほど、物件契約や建築関係の確認を慎重に行いましょう。

ペットホテルには飼養施設の基準がある

ペットホテルでは顧客の動物を自社施設で預かるため、飼養施設を設けます。

登録申請では、飼養施設の平面図や事業所付近の見取図などを提出します。

施設については、

ケージ等

給水設備

洗浄設備

消毒設備

廃棄物の集積設備

空調設備

遮光設備

訓練場を設ける場合の設備

など、事業内容に応じた確認が必要です。

単に空いている部屋にケージを置くだけで登録できるとは限りません。

犬・猫のケージには数値基準がある

犬や猫を取り扱う事業者については、飼養施設のケージ等に具体的な基準があります。

飼養方法は大きく、

運動スペース分離型

運動スペース一体型

に分けて基準を確認します。

また、ケージ等や訓練場については、原則として床材に金網を使用しないことや、錆、割れ、破れなどの破損がないことなども求められています。

犬種や猫の大きさ、飼養方法によって必要となるスペースが変わるため、店舗設計の段階から確認しておくことが重要です。

従業員1人で何頭でも預かれるわけではない

犬猫を取り扱う動物取扱業者には、従業員1人当たりが飼養・保管できる頭数の上限があります。

現在の基準では原則として、

犬は従業員1人当たり20頭

猫は従業員1人当たり30頭

が上限です。

繁殖犬・繁殖猫についてはさらに異なる上限があります。

犬と猫の両方を扱う場合には別途計算が必要です。

「スペースがあるから50頭預かれる」というだけではなく、スタッフ数との関係も考えなければなりません。

ホテルの最大受入頭数を決める際には、人員配置と施設の両方から検討しましょう。

温度・湿度管理も必要

ペットホテルでは、動物が長時間施設内で生活します。

そのため、飼養環境の管理も重要です。

東京都が案内する飼養管理基準では、

飼養施設に温度計・湿度計を設置する

高温・低温によって動物の健康に支障が生じないよう管理する

臭気によって飼養環境や周辺環境を損なわないよう清潔を保つ

自然採光または照明によって光環境を管理する

ことなどが求められています。

特に夏場は室温が急激に上昇する可能性があります。

空調設備だけでなく、停電や設備故障が起きた場合の対応まで考えておくことが重要です。

第一種動物取扱業の申請手数料はいくら?

東京都で第一種動物取扱業を新規登録する場合、1種別につき15,000円の申請手数料が必要です。

ペットホテルのみであれば「保管」の1種別なので15,000円です。

複数種別を同時申請する場合は、

同時申請する種別数手数料
1種別15,000円
2種別25,000円
3種別35,000円
4種別45,000円
5種別55,000円

となっています。

例えば、ペットホテルの「保管」に加えて犬の訓練も事業として行う場合には、事業内容に応じて「訓練」の登録も検討します。

同じ事業所でも、複数の種別を行う場合には種別ごとの登録が必要です。

登録の有効期間は5年間

第一種動物取扱業の登録には有効期間があります。

登録は5年ごとに更新しなければならず、更新しないまま期間を経過すると登録の効力を失います。

ペットホテルを長期間営業する場合には、登録年月日と有効期間を管理しておきましょう。

東京都では、更新時期が近づくと満了日の約2か月前を目途に事業所へ更新申請書類が発送されます。

2026年から法人の登記事項証明書を省略できる場合も

東京都では2026年4月17日から、第一種動物取扱業の登録など一部の手続きについて、登記情報連携システムの利用を開始しています。

東京都側で法人の登記情報を確認できる場合には、申請者による登記事項証明書の提出を省略できます。

その場合には申請書の備考欄へ法人番号を記載します。

法人で申請する場合には、以前の必要書類一覧だけを見るのではなく、最新の取扱いを確認しましょう。

STEP1 どのようなペットホテルにするか決める

まず事業内容を具体化します。

犬のみ

犬・猫

小動物も扱う

宿泊のみ

一時預かりも行う

トリミングも行う

訓練も行う

送迎を行う

など、サービス内容を整理します。

事業内容によって必要な登録種別や施設設備が変わる可能性があります。

STEP2 動物取扱責任者を確保する

次に、誰を動物取扱責任者にするのか決めます。

代表者自身が要件を満たすのか、従業員から選任するのかを確認します。

資格や実務経験が必要になるため、開業直前ではなく早めに確認しましょう。

STEP3 物件の用途を事前確認する

店舗候補が決まったら、契約前に区市町村の都市計画・建築関係窓口へ確認します。

東京都も登録申請前の確認を求めています。

「ペット可物件」と「ペットホテル営業が可能な物件」は同じではありません。

STEP4 賃貸借契約・管理規約を確認する

行政上営業可能でも、大家が事業利用を認めていなければ営業できない可能性があります。

ペットホテルとして利用することを貸主に説明し、契約内容を確認します。

STEP5 飼養施設を設計する

予定している犬猫の種類、大きさ、最大頭数などをもとに、

ケージ

運動スペース

空調

換気

給排水

清掃・消毒設備

照明

温度・湿度管理

などを検討します。

内装工事を行う場合には、登録基準を確認してから設計することが重要です。

STEP6 必要書類を準備する

東京都での新規登録では、主に、

第一種動物取扱業登録申請書

欠格事由に該当しないことを示す書類

飼養施設の平面図

事業所付近の見取図

動物取扱責任者に関する書類

法人の場合の法人関係情報

などを準備します。

必要書類は事業内容によって異なるため、個別に確認します。

STEP7 第一種動物取扱業の登録申請をする

東京都では、第一種動物取扱業の新規登録申請は東京都動物愛護相談センター本所または多摩支所の窓口で受け付けています。

事業所所在地によって手続先を確認します。

申請書を提出しただけで営業開始できるわけではありません。

必要な審査・確認を経て登録を受けてから営業します。

STEP8 登録後に営業を開始する

登録を受けたら、登録内容と遵守事項を確認して営業を開始します。

営業開始後も、

動物の飼養管理

施設の衛生管理

帳簿等の管理

動物取扱責任者に関する義務

変更があった場合の届出

登録更新

などに対応する必要があります。

登録取得はゴールではなく、適正な運営を続けるためのスタートです。

ペットホテル開業前チェックリスト

  • 第一種動物取扱業の「保管」に該当することを確認した
  • 犬・猫など取り扱う動物を決めた
  • 最大受入頭数を決めた
  • 動物取扱責任者を確保した
  • 責任者の実務経験・資格等を確認した
  • 予定物件の用途地域等を確認した
  • 建築関係窓口へ事前確認した
  • 賃貸借契約上ペットホテル営業が可能か確認した
  • 管理規約を確認した
  • ケージ等の基準を確認した
  • 運動スペースを確認した
  • 空調・換気設備を確認した
  • 温度計・湿度計を準備した
  • 清掃・消毒方法を決めた
  • 従業員数と受入頭数の基準を確認した
  • 飼養施設の平面図を準備した
  • 登録申請手数料を確認した
  • 登録完了前に営業を開始しない

実例1 店舗型の犬専用ペットホテルを開業する

東京都内のテナントを借りて、犬を宿泊させるペットホテルを開業するケースです。

顧客の犬を施設内で預かるため、第一種動物取扱業の「保管(飼養施設あり)」を検討します。

動物取扱責任者を確保したうえで、物件の用途、飼養施設、ケージ、運動スペース、スタッフ数などを確認します。

この場合に特に注意したいのは、テナント契約のタイミングです。

契約前に行政上その場所で営業可能か確認しておくことが重要です。

実例2 トリミングサロンで施術前後に犬を預かる

トリミングサロンで、予約時間より前に犬を預かり、施術終了後も飼い主が迎えに来るまで保管するケースです。

東京都では、動物を預かる美容業者も「保管」に該当する事業者の例として挙げています。

「ホテル業ではないから登録不要」と考えず、実際の預かり方をもとに登録の必要性を確認しましょう。

実例3 自宅で1日数頭だけ預かる

自宅の一室を利用し、1日に2~3頭だけ有料で犬を預かるケースです。

頭数が少ないことだけを理由に登録不要になるわけではありません。

営利目的で反復・継続して顧客の動物を預かるのであれば、第一種動物取扱業の登録を確認する必要があります。

また、自宅の場合には用途地域、賃貸借契約、管理規約、近隣環境なども重要になります。

実例4 ペットホテルとドッグトレーニングを行う

犬を宿泊させるだけでなく、預かっている間に有料でトレーニングを行うケースです。

事業内容によっては「保管」だけでなく「訓練」の登録も必要になります。

同一事業所で複数の種別を営む場合には、それぞれの種別について登録を受ける必要があります。

サービスを後から追加する予定がある場合には、開業時から将来の事業内容も整理しておくとよいでしょう。

Q&A

ペットホテルを開業するのに国家資格は必要ですか?

「ペットホテル営業資格」という国家資格があるわけではありません。

ただし、第一種動物取扱業の登録には、要件を満たす動物取扱責任者を事業所ごとに配置する必要があります。

資格がなくてもペットホテルを開業できますか?

資格だけが動物取扱責任者の要件ではありませんが、実務経験、教育、資格等に関する要件を満たす必要があります。

自分がどの要件で責任者になれるのかを開業前に確認しましょう。

1匹だけ預かる場合も登録が必要ですか?

単に頭数だけで判断するものではありません。

営利目的で反復・継続して事業として顧客の動物を預かる場合には、第一種動物取扱業の登録が必要になる可能性があります。

自宅でも開業できますか?

自宅だから一律に不可能というわけではありません。

ただし、用途地域や建築関係の規制、賃貸借契約、管理規約、飼養施設の基準などを確認する必要があります。

ペットシッターも登録が必要ですか?

営利目的で反復・継続して行うペットシッターは、第一種動物取扱業の「保管」に該当します。

ただし、訪問型で飼養施設を持たない場合は、ペットホテルとは申請内容の一部が異なります。

登録手数料はいくらですか?

東京都では新規登録1種別につき15,000円です。

ペットホテルの「保管」だけを申請する場合は15,000円となります。

登録は一度取ればずっと使えますか?

いいえ。

第一種動物取扱業の登録は5年ごとに更新が必要です。更新を受けなければ期間の経過によって登録の効力を失います。

行政書士に第一種動物取扱業の申請を依頼できますか?

行政書士は、第一種動物取扱業をはじめ、行政機関へ提出する許認可・登録申請書類の作成や申請手続きをサポートできます。

特にペットホテルでは、申請書の作成だけでなく、物件、動物取扱責任者、飼養施設などを開業前に整理しておくことが重要です。

ペットホテルは物件を契約する前の確認が重要

ペットホテルの開業では、

「良い物件が見つかったから先に契約しよう」

と考えたくなるかもしれません。

しかし、第一種動物取扱業では物件や飼養施設が重要な登録要件になります。

東京都も、登録申請前に区市町村の都市計画・建築関係窓口へ事業内容を説明し、その地域で営業できるか確認するよう案内しています。

そのため、

サービス内容を決める

動物取扱責任者を確認する

物件候補を探す

行政へ事前確認する

賃貸借契約を確認する

施設を設計する

登録申請する

という順番で進めると、開業後のトラブルを減らしやすくなります。

また、犬猫を取り扱う場合には、ケージ等の大きさや構造、従業員1人当たりの飼養頭数、温度・湿度管理など具体的な飼養管理基準があります。

「動物を預かるスペースがあれば営業できる」というものではありません。

特に物件契約や内装工事には大きな費用がかかります。登録要件を確認しないまま契約を進め、後から施設を作り直すことにならないよう、開業計画の早い段階で必要な手続きを整理することをおすすめします。

富森行政書士事務所では、第一種動物取扱業をはじめ、事業開始に必要となる各種許認可・登録手続きについてご相談いただけます。

「予定している物件でペットホテルを開業できるか確認したい」「動物取扱責任者の要件を満たしているか分からない」「登録申請に必要な書類をまとめて任せたい」といった場合には、物件契約や内装工事を進める前にご相談ください。

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