「お酒を販売するには免許が必要?」酒類販売業免許の種類・取得要件・申請方法を行政書士が分かりやすく解説

お酒を販売するにはどんな免許が必要?一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い、コンビニ・酒屋・ネットショップ・飲食店で必要になるケース、取得要件、必要書類、申請から営業開始までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。

目次

「お酒を販売するには免許が必要?」酒類販売業免許の種類・取得要件・申請方法を行政書士が分かりやすく解説

「飲食店で販売しているワインを持ち帰り用として売りたい」

「ネットショップで日本酒やワインを販売したい」

「食品店で新しくお酒を扱いたい」

このような場合に確認しなければならないのが「酒類販売業免許」です。

お酒は一般的な食品や飲料とは異なり、継続的に販売する場合には、原則として酒税法に基づく酒類販売業免許が必要です。

しかも、お酒を販売する方法によって必要となる免許が異なります。

店舗で一般消費者に販売する場合と、インターネットを利用して広い地域へ通信販売する場合では、同じ「お酒の販売」でも免許の種類が変わることがあります。

また、「飲食店営業許可を持っているから、お酒も自由に販売できる」と考えるのも注意が必要です。

店内で飲んでもらうお酒の提供と、持ち帰り用としてボトルなどを販売する行為は法律上の扱いが異なります。

この記事では、酒類販売業免許が必要になるケースから、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い、取得要件、必要書類、申請方法、酒類販売管理者まで、初めてお酒の販売事業を始める方にも分かりやすく解説します。

そもそも酒類販売業免許とは?

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売するために必要となる酒税法上の免許です。

国税庁は、酒類を販売しようとする場合には、販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から販売業免許を受ける必要があるとしています。

ここで重要なのが「販売場ごと」という点です。

例えば、東京の本店で酒類販売業免許を取得していても、新たに別の支店を開設してそこでお酒を販売する場合、本店の免許をそのまま使えるとは限りません。

原則として、酒類を販売する販売場ごとに免許を取得する必要があります。

また、酒類販売業免許は大きく、

・酒類小売業免許

・酒類卸売業免許

に分けられます。

一般消費者や飲食店などへ販売する場合と、酒販店などの酒類販売業者へ卸売する場合では必要な免許が異なります。

今回は、これから店舗やECサイトなどでお酒を販売したい事業者に関係することが多い「酒類小売業免許」を中心に解説します。

一般酒類小売業免許とは?

一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則としてすべての品目の酒類を小売できる免許です。ただし、後ほど説明する通信販売は原則として対象外です。

例えば、

・酒屋

・スーパーマーケット

・コンビニエンスストア

・食品店

・酒店を併設した店舗

などで消費者に酒類を販売する場合に関係します。

店舗で日本酒、ビール、ワイン、焼酎などを販売したい場合には、まず一般酒類小売業免許を検討することになります。

通信販売酒類小売業免許とは?

インターネットショップなどを利用して広い地域の消費者へお酒を販売する場合には「通信販売酒類小売業免許」が問題になります。

国税庁は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネットやカタログなどで販売条件を提示し、通信手段によって申込みを受けて販売するものを通信販売として整理しています。

つまり、

「実店舗の免許を取ったから、そのまま全国向けECサイトでも販売できる」

とは限りません。

販売方法まで確認して必要な免許を選ぶ必要があります。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い

項目一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許
主な販売方法店舗等での小売インターネット・カタログ等
主な販売先一般消費者、飲食店等広範な地域の一般消費者等
全国向けEC販売原則対象外対応可能
販売できる酒類原則すべての品目対象酒類に制限あり
申請先販売場所在地の所轄税務署販売場所在地の所轄税務署
審査ありあり

通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類について一般酒類小売業免許とは異なる制限があります。

そのため「ネットショップを作ってから仕入れる商品を考える」のではなく、何を販売する予定なのかまで決めてから免許申請を進めることが重要です。

飲食店でお酒を出す場合も酒類販売業免許が必要?

ここは非常に間違えやすいポイントです。

居酒屋、バー、レストランなどが、店内で客に飲んでもらうために酒類を提供するだけであれば、通常は酒類販売業免許は必要ありません。

国税庁も、酒場や料理店などで酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する場合には、酒類販売業免許は必要ないとしています。

ただし、同じ飲食店でも「持ち帰り用」として販売すると話が変わります。

例えば、

「店で提供しているワインを未開封のボトルで販売する」

「クラフトビールを持ち帰り商品として販売する」

「日本酒をテイクアウト用に販売する」

といった場合には、酒類販売業免許が必要になる可能性があります。

飲食店営業許可と酒類販売業免許は別の制度です。

飲食店営業許可については、富森行政書士事務所の飲食店・各種許認可に関するサービスとあわせて確認すると、開業時に必要な手続きを整理しやすくなります。

フリマアプリでお酒を売る場合は?

自宅にある不要なお酒を1回売っただけで、直ちに酒類販売業免許が必要になるわけではありません。

国税庁は、自分で飲むために購入した酒類や贈答品として受け取った酒類のうち、家庭で不要となったものをフリマサイトなどで出品するような、通常継続的な販売に該当しない場合には免許は必要ないとしています。

一方、

・酒類を仕入れて繰り返し出品する

・利益を得るため継続的に販売する

・ネットオークションで酒類販売を事業化する

といった場合には、酒類販売業に該当する可能性があります。

「フリマアプリだから免許不要」というルールではありません。

販売方法ではなく、実際に継続的な酒類販売業を行っているかどうかが重要です。

酒類販売業免許の主な取得要件

酒類販売業免許は、申請書を提出すれば自動的に取得できるものではありません。

税務署では、申請者や販売場について酒税法上の免許要件を審査します。

国税庁は、法律の遵守状況、経営の基礎、販売設備などを確認したうえで免許を付与するとしています。

人的要件

申請者や法人の役員などについて、過去に酒類関係の免許を取り消されて一定期間が経過していない場合など、酒税法上の拒否要件に該当しないことが必要です。

法人で申請する場合には、会社だけではなく役員についても確認します。

場所的要件

酒類を販売する場所が明確であり、他の営業主体の店舗などと適切に区分されていることなどが確認されます。

例えば、シェアオフィスや他社と共同利用する店舗などでは、販売場として独立性を説明できるかが問題になることがあります。

物件契約後に「この形では販売場として説明が難しい」と判明すると、事業計画に大きな影響が出ます。

そのため、酒類販売業免許についても物件契約前から確認しておくのが安全です。

経営基礎要件

酒類販売を継続して行うための経営的な基盤があるかも確認されます。

申請では事業の収支見込みや必要資金、その調達方法などについて書類を作成します。

国税庁が公開している申請様式にも「収支の見込み」「所要資金の額及び調達方法」といった書類が含まれています。

単に銀行口座に一定額入っていればよいというものではなく、事業全体として継続的に酒類販売を行えるかという観点から準備する必要があります。

需給調整要件

酒税の保全上、酒類の需給均衡を維持する観点から設けられている要件です。

免許の種類によって審査内容が異なるため、取得しようとする免許に合わせて確認します。

通信販売酒類小売業免許は販売できるお酒に注意

ネットショップでお酒を販売したい場合に特に注意したいのが、通信販売できる酒類の範囲です。

通信販売酒類小売業免許は、単純に「全国向けにすべてのお酒を売れる免許」ではありません。

国産酒類については、一定の製造規模以下の酒類製造者が製造・販売する酒類などが対象となる仕組みがあります。

一方、輸入酒類については通信販売の対象とすることができます。

そのため、

「有名メーカーのビールを仕入れて全国へネット販売したい」

「海外から輸入したワインをECサイトで売りたい」

「地方の小規模酒蔵の商品をネット販売したい」

では、確認する内容が変わります。

通信販売を予定している場合は、仕入先を決める段階から免許要件を確認しましょう。

海外からワインを輸入して販売する場合は?

輸入酒類の販売も、販売先によって必要な免許が変わります。

国税庁によると、自社で外国から酒類を輸入し、一般消費者や飲食店などへ販売する場合には一般酒類小売業免許、広範な地域の消費者等へ通信販売する場合には通信販売酒類小売業免許、酒販店などの酒類販売業者へ販売する場合には輸入酒類卸売業免許などが必要になります。

「輸入免許」という一つの免許ですべて対応するわけではありません。

誰に、どの方法で販売するのかを整理することが重要です。

STEP1 何を誰に販売するのか決める

まず、

・日本酒

・ビール

・ワイン

・焼酎

・輸入酒

など、販売予定の商品を整理します。

次に、

・店舗を訪れる一般消費者

・インターネットで購入する消費者

・飲食店

・酒販店

のどこへ販売するのかを決めます。

ここを整理することで、必要な免許の方向性が見えてきます。

STEP2 販売方法を決める

次に店舗販売なのか、通信販売なのかを決めます。

実店舗とECサイトの両方で販売したい場合には、一つの免許だけで予定する営業すべてをカバーできるか確認します。

将来的にネット販売を予定しているのであれば、最初の事業計画段階でその点も整理しておくと手戻りを減らせます。

STEP3 販売場を確保する

酒類販売業免許は販売場ごとの免許です。

賃貸物件を使用する場合には、賃貸借契約の内容なども確認します。

店舗、事務所、倉庫などをどのように使用するのかを明確にし、販売場の敷地や建物の配置を図面で説明できるようにします。

STEP4 事業計画を作成する

仕入先、販売先、販売数量、売上見込み、仕入金額、必要資金などを整理します。

酒類販売業免許では、単なる会社概要だけでなく、実際にどのような事業を行うのかを具体的に説明する必要があります。

「免許を取ってから考える」のではなく、申請前に販売事業の形を作っておくことが重要です。

STEP5 必要書類を準備する

申請内容によって異なりますが、主に、

・酒類販売業免許申請書

・販売場の敷地の状況

・建物等の配置図

・販売設備状況書

・収支の見込み

・所要資金と調達方法

・酒類の販売管理に関する取組計画書

・免許要件誓約書

などを準備します。

国税庁は酒類販売業免許の申請様式を公開しています。

法人の場合には登記事項証明書や決算関係資料など、申請者に応じた資料も確認します。

STEP6 所轄税務署へ申請する

申請先は、酒類を販売する販売場の所在地を管轄する税務署です。

会社の本店所在地ではなく「販売場の所在地」が基準になる点に注意しましょう。

国税庁によると、税務署長限りで処理する酒類販売業免許の標準処理期間は原則2か月以内です。

補正や追加資料の提出期間などによってはさらに時間が必要になることも考えられるため、開店予定日の直前ではなく余裕を持って申請しましょう。

STEP7 免許取得後に営業準備を整える

免許を取得した後も、すぐに何も考えず販売を始めてよいわけではありません。

酒類小売業者には、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する義務があります。

販売管理者の選任など必要な体制を整えたうえで営業を開始します。

酒類販売管理者とは?

酒類販売管理者とは、販売場で酒類が適正に販売されるよう管理する責任者です。

20歳未満の者への販売防止など、酒類販売に関係する法令を遵守するため、事業者や従業員へ助言・指導を行います。

酒類小売業者は、販売場ごとに販売管理者を選任しなければなりません。

また、販売管理者は過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した者から選任し、その後も3年を超えない期間ごとに研修を受講する必要があります。

選任した場合は、選任から2週間以内に所轄税務署へ届出を行います。

なお、国税庁は2026年7月版の酒類販売管理研修モデルテキストを公開しています。これから酒類販売を始める場合は、最新の制度や研修内容を確認しておきましょう。

酒類販売業免許申請前のチェックリスト

□ 店舗で販売するのかネット販売するのか決めた

□ 販売する酒類を決めた

□ 一般消費者向けか酒販店向けか確認した

□ 必要な免許の種類を確認した

□ 販売場を確保した

□ 賃貸借契約の使用目的を確認した

□ 仕入先を決めた

□ 事業計画を作成した

□ 収支見込みを作成した

□ 必要資金と調達方法を整理した

□ 法人の役員情報を確認した

□ 酒類販売管理者の候補者を決めた

□ 開業予定日の2か月以上前から準備を始めた

実例1 飲食店でワインを持ち帰り販売したい

レストランが店内でワインをグラス提供しているだけであれば、通常は酒類販売業免許は必要ありません。

しかし、人気のワインをボトルのまま客へ販売し、自宅へ持ち帰ってもらう事業を始める場合は話が変わります。

この場合には酒類の小売販売に該当する可能性があるため、一般酒類小売業免許を検討する必要があります。

飲食店営業許可があるから自動的に持ち帰り販売までできるわけではありません。

実例2 ECサイトで全国にワインを販売したい

東京に事務所を置き、自社ECサイトを作って全国の消費者へワインを発送するケースです。

2都道府県以上の広範な地域を対象にインターネットで注文を受ける場合には、通信販売酒類小売業免許を検討します。

また、販売するワインが国産なのか輸入品なのかによっても確認事項が変わります。

ネットショップの制作だけを先に進めず、商品構成と免許を並行して検討することが重要です。

実例3 酒屋がネット販売を始めたい

すでに一般酒類小売業免許を持つ酒屋が、新たに全国向けECサイトを始めるケースです。

一般酒類小売業免許があるからといって、当然に広範な地域への通信販売ができるとは限りません。

国税庁は一般酒類小売業免許について、通信販売を除く小売を行える免許として整理しています。

現在の免許条件を確認し、必要な手続きを行ってからネット販売を始めましょう。

Q&A

Q1 お酒を1本売るだけでも免許が必要ですか?

継続的な酒類販売業に該当するかどうかが重要です。

自宅にある不要な酒類を単発でフリマサイトに出品する程度であれば、通常は酒類販売業免許は必要ありません。

一方、仕入れた酒類を継続的に販売するのであれば免許が必要になる可能性があります。

Q2 飲食店営業許可があればお酒を販売できますか?

店内で客に飲んでもらうための提供と、持ち帰り用商品の販売は別に考える必要があります。

飲食店営業許可だけで酒類の小売販売まで自由にできるわけではありません。

Q3 ネットでお酒を売る場合はどの免許が必要ですか?

販売地域や受注方法などによって判断します。

2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売では、通信販売酒類小売業免許が基本的な検討対象になります。

Q4 Amazonや楽天などのモールで販売する場合も免許が必要ですか?

ECモールを利用していても、継続的に酒類を販売するのであれば酒類販売業免許の問題が生じます。

自社サイトかECモールかではなく、誰がどのような方法で酒類を販売するのかで判断します。

Q5 申請してからどのくらいかかりますか?

税務署長限りで処理する酒類販売業免許の標準処理期間は原則2か月以内です。

ただし、書類の補正などに要する期間によって実際の期間が変わる可能性があります。

Q6 酒類販売管理者は社長でなければいけませんか?

社長でなければならないわけではありません。

販売場における酒類販売業務について責任を持って管理できる立場の人を選任する必要があります。国税庁は店長や酒類売場の責任者などを例示しています。

Q7 行政書士に酒類販売業免許を依頼できますか?

酒類販売業免許申請は行政書士が取り扱うことのできる許認可業務です。

販売方法や取扱商品を整理したうえで、必要となる免許の確認、事業計画や申請書類の作成、必要書類の収集などをサポートできます。

特に、実店舗とネット販売を同時に始める場合や、飲食店で物販も行いたい場合には、営業形態を最初に整理しておくことが重要です。

酒類販売業免許は「どこで・誰に・どうやって売るか」が重要

酒類販売業免許では、「お酒を売りたい」というだけでは必要な免許を判断できません。

店舗で販売するのか、インターネットで販売するのか、一般消費者へ販売するのか、酒販店へ卸売するのかによって必要な免許が変わります。

特に近年は、飲食店が店舗で扱っている酒類を物販したり、自社ECサイトを開設したりするケースも珍しくありません。

しかし、飲食店営業許可と酒類販売業免許は別の制度です。

また、一般酒類小売業免許を取得していても、そのまま全国向け通信販売ができるとは限りません。

事業開始後に免許不足が判明することを避けるためにも、物件契約やECサイト構築、商品の仕入れを本格化する前に、予定している販売方法を整理しておくことをおすすめします。

富森行政書士事務所では、飲食店営業をはじめとした各種許認可申請をサポートしています。新しく酒類販売事業を始めたい方や、「自分の販売方法ではどの免許が必要なのか分からない」という方は、事業開始前の段階からご相談ください。

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