社会の闇!?パチンコがギャンブルにならない理由を分かりやすく解説

パチンコはお金を使い、獲得した景品を換金できるのに、なぜ違法なギャンブルにならないのでしょうか。刑法の賭博罪、風営法、景品交換、三店方式の仕組みを、行政書士が法律初心者向けに分かりやすく解説します。
パチンコは、現金で玉やメダルを借り、遊技の結果によって獲得数が変わり、最終的には景品を現金化できる仕組みになっています。
この流れだけを見ると、「競馬や競輪と同じギャンブルではないのか」「なぜ賭博罪で摘発されないのか」と疑問に思う方も多いでしょう。
パチンコ店は、法律上「ギャンブル施設」という名称で営業しているわけではありません。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法の許可を受けた「遊技場」として営業しています。
ただし、「遊技と呼べば何でも合法になる」という単純な話ではありません。
パチンコ店による現金提供や自店での景品買取りは禁止されており、遊技機の性能、営業時間、営業場所、賞品の提供方法などにも細かな規制があります。
この記事では、パチンコがなぜ一般的な賭博として扱われていないのか、いわゆる三店方式がどのような仕組みなのか、法律上どこまで許されるのかを、行政書士が分かりやすく解説します。
パチンコは本当にギャンブルではないのか
結論からいえば、パチンコは一般的な感覚ではギャンブル性の強い遊びといえます。
お金を支払い、偶然性を含む遊技を行い、その結果によって得られる利益が変わるからです。
しかし、日本の法律上は、パチンコ店は一定の規制を受ける「風俗営業」として位置づけられています。
風営法では、ぱちんこ屋を「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義しています。つまり、法律もパチンコに人の射幸心を刺激する性質があること自体は認めています。
ここで重要なのは、次の点です。
・パチンコにギャンブル性がないわけではない
・法律上、一定の条件を守った遊技場営業として管理されている
・パチンコ店が直接現金を払い戻しているわけではない
・許可や規制を無視すれば違法になる可能性がある
したがって、「パチンコはギャンブルではない」というよりも、「パチンコ店が風営法の枠組みに従って遊技場として営業しているため、直ちに賭博罪として処罰される仕組みにはなっていない」と説明する方が正確です。
そもそも賭博罪とは
刑法第185条の内容
刑法第185条は、賭博をした者について、原則として50万円以下の罰金または科料に処すると定めています。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合は例外とされています。
また、刑法第186条では、常習的に賭博をした場合や、賭博場を開いて利益を得た場合について、より重い刑罰を定めています。
賭博に当たる基本的な要素
一般に賭博とは、偶然の事情によって財産上の得失を争う行為を指します。
分かりやすく整理すると、主に次の要素が問題になります。
【賭博に該当するかのチェックポイント】
・勝敗や結果に偶然性がある
・参加者が金銭や財産的価値のあるものを出す
・結果によって一方が利益を得て、他方が損失を受ける
・単なる飲食物など「一時の娯楽に供する物」の範囲を超えている
例えば、参加者同士が1万円ずつ出し合い、カードゲームの勝者が全額を受け取る場合は、典型的な賭博に当たる可能性があります。
一方、友人同士のゲームで勝った人に缶ジュースをおごる程度であれば、「一時の娯楽に供する物」として処罰対象にならない可能性があります。
ただし、金額が少なければ必ず合法というわけではありません。行為の内容、継続性、賭けた物の性質などを総合的に判断する必要があります。
パチンコが直ちに賭博罪にならない理由
パチンコが賭博罪として扱われない理由は、単に「昔から認められているから」ではありません。
風営法によって、遊技場としての営業方法が規制され、パチンコ店が客へ直接現金を提供することや、自ら景品を買い戻すことが禁止されているためです。
パチンコ店は風営法上の4号営業
パチンコ店を営業するには、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
現在の風営法では、ぱちんこ屋は第2条第1項第4号に定められた風俗営業、一般に「4号営業」と呼ばれる営業に該当します。
許可を取得すれば何をしてもよいわけではなく、営業所の場所、構造、設備、営業時間、従業者、遊技機、広告、賞品などに関する規制を守る必要があります。
店内で直接換金することは禁止されている
風営法第23条では、パチンコ店について、次の行為を禁止しています。
・現金または有価証券を賞品として提供すること
・客に提供した賞品を買い取ること
・遊技玉やメダルを営業所の外へ持ち出させること
・遊技玉などを預かったことを示す書面を発行すること
つまり、パチンコ店が客の出玉に応じて現金を渡すことは禁止されています。
また、パチンコ店が自ら提供した景品を店内や店頭で買い戻すことも禁止されています。
この「店が直接現金を渡さない」「店が景品を買い取らない」という仕組みが、パチンコ営業を理解するうえで大きなポイントです。
STEPで分かるパチンコの景品交換
パチンコ店で遊技をしてから現金を受け取るまでの一般的な流れを見てみましょう。
STEP1 現金で玉やメダルを借りる
客はパチンコ店で現金を支払い、パチンコ玉やパチスロ用のメダルを借ります。
この時点では、客がパチンコ店から遊技に使用する物を借りている状態です。
STEP2 遊技をする
客は借りた玉やメダルを使って遊技します。
遊技の結果によって、玉やメダルが増える場合もあれば、すべて失う場合もあります。
風営法は、パチンコ店を「射幸心をそそるおそれのある遊技」を提供する営業として規制しています。
STEP3 出玉を店内の賞品と交換する
客は獲得した玉やメダルを、パチンコ店が用意した賞品と交換します。
賞品には、菓子、飲料、日用品、家電製品などの一般景品と、換金を目的として利用されることの多い特殊景品があります。
パチンコ店が渡しているのは、法律上は現金ではなく「物品」です。
STEP4 店とは別の景品買取所へ持ち込む
客は特殊景品を、パチンコ店とは別の事業者が運営する景品買取所へ持ち込みます。
景品買取所は、客から特殊景品を買い取り、現金を支払います。
STEP5 景品が別事業者を通じて流通する
買取所が買い取った特殊景品は、景品問屋などを通じて流通し、最終的にパチンコ店側へ戻る仕組みが採られています。
このように、パチンコ店、景品買取所、景品問屋が形式上別の事業者として存在する仕組みが、一般に「三店方式」と呼ばれています。
三店方式とは
三店方式は、次の3者によって構成される景品流通の仕組みです。
| 事業者 | 主な役割 |
|---|---|
| パチンコ店 | 客の出玉に応じて特殊景品を提供する |
| 景品買取所 | 客から特殊景品を買い取り、現金を支払う |
| 景品問屋 | 買取所から景品を仕入れ、パチンコ店へ卸す |
パチンコ店が直接客へ現金を渡したり、自ら特殊景品を買い戻したりすれば、風営法第23条に違反する可能性があります。
そのため、パチンコ店とは別の事業者が景品を買い取る形が採られています。
警察庁の過去の警察白書でも、パチンコ営業で提供された賞品が、いわゆる景品買取所で換金されることが常態化していると記載されています。
三店方式は法律に明記された制度ではない
注意したいのは、風営法に「三店方式を利用すれば合法である」と直接書かれているわけではないことです。
三店方式という名称も、法律上の正式な制度名ではありません。
風営法が明確に禁止しているのは、パチンコ店自身が現金や有価証券を賞品として提供することや、客に提供した賞品を自ら買い取ることです。
そのため、店と買取所が形式上分かれていれば、必ずすべて合法になるわけではありません。
実態としてパチンコ店と買取所が一体であり、店が客への換金を直接管理していると評価されるような場合には、風営法違反や賭博罪などが問題になる可能性があります。
パチンコと一般的な賭博の比較
| 比較項目 | パチンコ | 一般的な違法賭博 |
|---|---|---|
| 法律上の位置づけ | 風営法上の許可を受けた遊技場営業 | 刑法上の賭博に当たる可能性がある |
| 営業許可 | 公安委員会の許可が必要 | 賭博場の営業を合法化する許可は原則として存在しない |
| 客への現金提供 | パチンコ店による直接提供は禁止 | 勝者へ現金を直接交付することが多い |
| 景品 | 一定の範囲で物品を提供 | 現金や賭け金を直接分配することが多い |
| 換金 | 店とは別の買取所が景品を買い取る形式 | 主催者や参加者間で直接精算する |
| 遊技機 | 検定や認定などの規制を受ける | 無許可の機械やカードなどが使用されることがある |
| 規制違反時 | 営業停止、許可取消し、刑事罰などの可能性 | 賭博罪、常習賭博罪、賭博場開張等図利罪などの可能性 |
パチンコと違法賭博の大きな違いは、「許可を受けた遊技場であること」と「パチンコ店が直接現金を払い戻さないこと」です。
ただし、形式だけを整えればよいわけではなく、実際の営業が風営法や刑法に適合している必要があります。
公営ギャンブルとの違い
競馬、競輪、競艇、オートレースなどは、一般に公営ギャンブルと呼ばれています。
これらも偶然性によって金銭の得失が生じるため、そのまま行えば賭博に該当する性質を持っています。
しかし、競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法、小型自動車競走法など、それぞれの特別法によって実施が認められています。
| 種類 | 根拠となる主な法律 | 利益の受け取り方 |
|---|---|---|
| 競馬 | 競馬法 | 的中した馬券に対する払戻金 |
| 競輪 | 自転車競技法 | 的中した車券に対する払戻金 |
| 競艇 | モーターボート競走法 | 的中した舟券に対する払戻金 |
| オートレース | 小型自動車競走法 | 的中した勝車投票券に対する払戻金 |
| パチンコ | 風営法 | 出玉を物品と交換し、別事業者が景品を買い取る |
公営ギャンブルでは、法律に基づき、主催者が払戻金を直接交付します。
これに対し、パチンコでは、パチンコ店が客へ現金を直接払い戻すことは禁止されているため、賞品交換と景品買取りが分離されています。
宝くじやスポーツくじとの違い
宝くじやスポーツ振興くじも、購入した金額に対して高額な当せん金を得られる可能性があるため、ギャンブルに近い性質を持っています。
しかし、宝くじは当せん金付証票法、スポーツ振興くじはスポーツ振興投票等の実施等に関する法律に基づいて実施されています。
刑法第187条は、原則として富くじの発売や取次ぎなどを処罰対象としていますが、法律によって特別に認められた宝くじなどは適法に実施されています。
このように、日本では金銭の得失を伴う行為が一律に認められているわけではなく、それぞれの根拠法と規制の範囲内で実施されています。
パチンコ営業に課される主な規制
パチンコ店は、公安委員会の許可さえ取得すれば自由に営業できるわけではありません。
営業所の場所に関する規制
パチンコ店は、都道府県の条例などにより、学校、病院、児童福祉施設、図書館などの保護対象施設の周辺で営業が制限される場合があります。
また、用途地域によっても出店できる場所が制限されます。
物件を契約した後で許可が取れないことが判明すると、大きな損失につながるため、事前調査が非常に重要です。
構造・設備に関する規制
営業所の見通し、照明、騒音・振動、客室、賞品提供設備などについて基準があります。
パチンコ店には、営業所内の客から見やすい場所に賞品提供設備を設けることも求められています。
遊技機に関する規制
店舗に設置するパチンコ台やパチスロ機は、どのような機械でもよいわけではありません。
遊技機には型式検定や認定などの制度があり、無承認の変更や不正改造は認められません。
遊技機を増設・交換する場合には、原則として事前に公安委員会の変更承認を受ける必要があります。
一定の軽微な変更についても、変更後に届出が必要になる場合があります。
賞品に関する規制
パチンコ店は、遊技の結果に応じて物品を賞品として提供できます。
ただし、現金や有価証券を提供することはできず、自ら提供した賞品を買い取ることもできません。
賞品の種類、価格、提供方法などについても規制を守る必要があります。
営業時間に関する規制
パチンコ店には営業時間の制限があります。
具体的な営業時間は都道府県の条例によって異なる場合がありますが、深夜まで自由に営業できるわけではありません。
パチンコ店と景品買取所が同じ経営者ならどうなるのか
パチンコ店と景品買取所が実質的に同一の経営主体である場合、風営法第23条が禁止する「客に提供した賞品の買取り」に該当する可能性があります。
判断では、単に法人名や代表者名が違うという形式だけでなく、次のような実態が問題になると考えられます。
【実質的な一体性を疑われるポイント】
・パチンコ店が買取所の運営を直接指示している
・買取資金をパチンコ店が直接管理している
・従業員や経理が完全に共通している
・買取価格をパチンコ店が決定している
・店舗内で換金場所を直接案内している
・買取所が事実上パチンコ店の一部として運営されている
・事業者を分けたのが名義上だけである
具体的な違法性は個別事情によって判断されますが、形式的に会社を分けるだけで安全になるわけではありません。
実例で考えるパチンコと賭博罪
実例1 店内カウンターで出玉を現金化する
客が獲得した玉を店内カウンターへ持って行き、パチンコ店が1万円を直接支払ったとします。
この場合、パチンコ店が現金を賞品として提供しているため、風営法第23条に違反する可能性があります。
営業許可を受けているパチンコ店であっても認められません。
実例2 店が特殊景品を渡し、別会社が買い取る
パチンコ店が出玉に応じて特殊景品を提供し、店舗とは別の景品買取所が客から景品を買い取った場合です。
パチンコ店と買取所が実質的にも独立しており、関係法令に従って運営されているのであれば、一般的な三店方式の形になります。
ただし、三店方式というだけで当然に適法性が保証されるわけではありません。
実例3 ゲームセンターのメダルを現金で買い取る
ゲームセンターで獲得したメダルを店が現金で買い取った場合、風営法違反や賭博罪が問題になる可能性があります。
ゲームセンター営業については、遊技の結果に応じて賞品を提供すること自体が原則として禁止されています。パチンコ営業とゲームセンター営業では、賞品提供に関するルールが異なります。
実例4 アミューズメントカジノでチップを換金する
風営法のゲームセンター等営業許可を取得したアミューズメントカジノであっても、チップを現金や換金可能な景品と交換すれば、賭博罪が問題になります。
警視庁も、ゲームセンター等の許可は、店舗内で行われる行為が賭博罪に該当しないことを前提とするものだと注意喚起しています。
風営法の許可があれば賭博行為まで認められるわけではありません。
「社会の闇」といわれる理由
パチンコが「社会の闇」と表現されることがある理由の一つは、実際には景品が現金化されているにもかかわらず、法律上はパチンコ店が直接換金していない形になっている点です。
利用者から見ると、次のような流れが一体のサービスに見えます。
・パチンコ店で遊ぶ
・特殊景品を受け取る
・近くの買取所へ持って行く
・現金を受け取る
そのため、「実質的には換金なのに、なぜ賭博にならないのか」という疑問が生じます。
また、過去の警察白書では、景品買取りが常態化していることや、景品買取りへの暴力団関与が問題とされてきたことも記載されています。
もっとも、現在営業しているすべてのパチンコ店や景品買取所に違法な関係があるという意味ではありません。
「社会の闇」という言葉は注目を集めやすい表現ですが、法的には、刑法、風営法、公安委員会規則、条例などに基づく厳しい規制の中で営業している業種として理解する必要があります。
よくある誤解をチェック
【パチンコに関する誤解チェックリスト】
・パチンコにはギャンブル性がまったくない
・パチンコ店は客へ直接現金を支払っている
・三店方式は法律に明記されている
・パチンコ店と買取所は必ず同じ会社である
・風営法の許可があれば賭博をさせてもよい
・少額であれば賭博罪にはならない
・ゲームセンターもパチンコ店と同様に景品を提供できる
・特殊景品ならどのような方法で買い取っても合法である
上記は、いずれも正確ではありません。
パチンコには射幸性がありますが、パチンコ店は風営法上の遊技場として規制されています。
また、三店方式は法律に直接規定された免責制度ではなく、実際の運営方法によっては違法性が問題になる可能性があります。
パチンコ営業許可を取得するまでの流れ
STEP1 出店予定地を調査する
用途地域、条例、保護対象施設との距離などを確認します。
パチンコ店は出店できる場所が限られるため、物件契約前の調査が重要です。
STEP2 営業所の構造・設備を確認する
営業所の平面図、照明、騒音・振動対策、賞品提供設備、遊技機の配置などを確認します。
内装工事後に基準違反が判明すると、追加工事が必要になる可能性があります。
STEP3 必要書類を準備する
個人申請か法人申請かによって必要書類が異なります。
法人の場合は、履歴事項全部証明書、定款、役員に関する書類なども必要になります。
STEP4 公安委員会へ許可申請する
営業所を管轄する警察署を通じて、都道府県公安委員会へ申請します。
申請後は、書類審査や営業所の実査などが行われます。
STEP5 許可後に営業を開始する
風俗営業許可は、申請しただけでは営業できません。
公安委員会の許可を受けてから営業を開始します。
営業開始後も、遊技機の入替え、営業所の構造変更、法人役員の変更などがある場合には、承認申請や変更届が必要になることがあります。
パチンコ営業に関するQ&A
Q1 パチンコは法律上ギャンブルではないのですか
パチンコには、金銭を支払って偶然性のある遊技を行うという意味で、ギャンブル性があります。
ただし、法律上は風営法の許可を受けた遊技場営業として位置づけられ、店が現金を直接提供しないなどの規制を受けています。
そのため、適法な営業方法を守っている限り、直ちに刑法上の賭博として扱われる仕組みにはなっていません。
Q2 三店方式は完全に合法なのですか
三店方式という名称や仕組みが、法律に直接規定されているわけではありません。
店と買取所が実質的に独立しているか、店が賞品買取りに関与していないかなど、実際の運営が重要です。
三店方式の外形を整えれば必ず合法になる、というものではありません。
Q3 パチンコ店の店員に買取所の場所を聞いても教えてくれないのはなぜですか
パチンコ店が景品買取所を直接案内すると、店と買取所の関係性が疑われる可能性があるため、明確な案内を避ける運用が見られます。
ただし、案内方法だけで適法・違法が決まるわけではなく、運営全体の実態が問題になります。
Q4 パチンコ店で現金を景品にできますか
できません。
風営法第23条により、パチンコ店が現金または有価証券を賞品として提供することは禁止されています。
Q5 パチンコ店が自店の景品を買い取れますか
できません。
パチンコ店が客へ提供した景品を自ら買い取ることも、風営法第23条で禁止されています。
Q6 パチンコ店を開業するには届出だけでよいですか
届出ではなく、都道府県公安委員会の風俗営業許可が必要です。
無許可で営業することはできません。
Q7 許可取得後は自由に遊技機を交換できますか
自由には交換できません。
パチンコ遊技機の増設や交替などを行う場合、原則として事前に公安委員会の承認を受ける必要があります。
Q8 行政書士はパチンコ店の許可申請を代行できますか
行政書士は、風俗営業許可申請に関する書類作成や提出手続き、営業所図面の作成、必要書類の案内などを行うことができます。
ただし、出店予定地や営業所の構造によっては許可を取得できない場合があるため、物件契約や工事開始前の相談が重要です。
まとめ
パチンコは、一般的な感覚ではギャンブル性の強い遊びです。
しかし、法律上は公安委員会の許可を受けた風俗営業として位置づけられ、遊技場として営業しています。
パチンコ店が直ちに賭博場として扱われない主な理由は、次のとおりです。
・風営法上の許可を受けた遊技場である
・パチンコ店が現金を直接賞品として提供していない
・パチンコ店による自店景品の買取りが禁止されている
・遊技機、営業場所、営業時間、賞品などが規制されている
・特殊景品は店とは別の買取所が買い取る形式になっている
ただし、三店方式は法律に明記された特別な免許制度ではありません。
パチンコ店と景品買取所が実質的に一体である場合や、店が換金に直接関与している場合には、風営法違反や賭博罪などが問題になる可能性があります。
パチンコ営業は、一般的な飲食店などと比べても、場所、設備、遊技機、賞品提供などに複雑な規制が設けられています。
富森行政書士事務所では、風俗営業許可に関する必要書類の作成、営業所図面の作成、許可要件の確認、警察署への申請手続きをサポートしています。
パチンコ店などの遊技場営業を検討している方、風俗営業許可の取得や変更手続きについてお困りの方は、富森行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
